口座売買はハイリスクローリターン

公開日:2014/06/27更新日:2014/06/27

カテゴリー:ニュース・報道 タグ:

口座売買に関するニュースです。

闇サイトで口座売買容疑=男3人逮捕、振り込め詐欺転売―警視庁など
インターネットの闇サイトで他人の銀行口座を買い取ったとして、警視庁と群馬県警は26日までに、犯罪収益移転防止法違反容疑で東京都荒川区西尾久、自営業小関洋介容疑者(32)ら3人を逮捕した。いずれも容疑を認めているという。
逮捕容疑は昨年8月9日~12月5日、渋谷区内の路上などで4回にわたり、銀行の普通預金口座などのキャッシュカード7枚を計8万3000円で譲り受けた疑い。口座を売った20~40代の無職の男6人も既に逮捕している。
警視庁サイバー犯罪対策課によると、小関容疑者らは昨年8月以降、闇サイトで口座を募集。1枚当たり1万~1万5000円で買い取り、振り込め詐欺グループに5万~10万円で転売していた。口座は詐欺事件で使われたという。(時事通信 6月26日)

1口座当たり1万程度で口座を売るとはハイリスクローリターンもいいとこです。

売った者はおそらくホームレスの方ではないかと推測しますが,金目当てで口座を売っているのであれば同情は出来ませんね。

 

当ブログをお読みの方はまさか金目当てで口座を売るということは無いでしょうが,ヤミ金被害者の場合は脅されて止むを得ず口座を譲渡したというケースも多くあります。

譲渡の際に「犯罪には使わない」とか「担保として預かるだけ」と説明されたので安心して指定の場所へ郵送したという話を良く聞きますが,何故それだけでヤミ金を信用出来るのか理解に苦しみますね。

その口座はどうなるのかというと当然ヤミ金や詐欺に使われて口座譲渡の事実は容易に露見し,最悪の場合逮捕されるわけですが,そこまで考えが至らずに譲渡してしまう方がいます。

なぜ後のリスクを考えずに安易な行動に出てしまうのかというと,やはりそこはモラルというより知識不足にあると思いますので今回は法律の条文を挙げてその点を補完していただきましょう。

収益の移転防止に関する法律(平成十九年三月三十一日法律第二十二号)
第二十七条(抜粋)  他人になりすまして特定事業者(注1)との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。注2)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受け(注3)た者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2  相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
3  業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。

注1:銀行等のこと
注2:通帳,キャッシュカード,暗証番号,ログインID,パスワード等
注3:「譲り受け」とは自分のもののように扱い占有すること,「交付を受け」とはレンタルの場合など自分のものとしてではないが自己が占有すること,「提供を受け」とは暗証番号やログインID,パスワードなどの情報の提供を受けること

時間のある方はぜひ読み飛ばさずに一度音読してみてださい。

特に見て頂きたいところは第2項前段です。

相手方が他人になりすまして口座を利用する目的があることを知っているのにも拘わらず口座を譲渡することは違法と書いてあります。

では知らなければ違法でないのかと考えたくなりますね。

しかし,この点は未必的な認識(結果が発生するかもしれないがそれでもかまわないという認識)で足りるとされています。

相手のヤミ金は既に他人名義の口座をその他人になりすまして利用している者ですから,譲渡する方としては少なくとも未必的な認識はあるはずです。

つまり,口座が使われてしまうとは知らなかったという話は通用しないということです。

以上のとおり,ヤミ金に唆されて口座を譲渡してしまうとあなたの人生に大きな影を落とすことになりますから絶対にお止め下さい。

 

なお,口座売買(譲渡)については詐欺罪も問題となります。

これについては,以前にヤミ金に口座を渡してしまうと・・・の記事でご紹介していますからご興味がおありの方はお読みください。

 

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  1. 1
    匿名 says:

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