司法書士の下東です。
ヤミ金から借り入れをしてしまい,高利の支払いを強いられているような方はいうまでもなく被害者であり,そうした方のために当事務所では業務を行っています。
しかし,その一方で被害者といえないばかりか,自らが犯罪者となってしまう方も散見されます。
その代表例が返済の意思がないのに借入れを行うケースです(借りパク)。
一度も返していない状態が悪いというわけではありません。
返済のために1社,2社と借入先を増やしてしまい,最終的に10社程度の取引先がある様なケースでは,借りパク状態が1社2社あることがむしろ普通です。
ですから一度も返していない状態であってもまったく問題ありません。
もしそういうことで悩んでいる方がいらっしゃいましたらすぐにご相談のお電話をいただきたいと思います。
以前も述べていますが,真面目な方であればある程ヤミ金にとってはいいカモであり,多額の被害を被ることが多いですからお気を付けください。
これに対して問題がある方の例は,例えば当初から踏み倒すつもりで借りているケースのことです。
当事務所では,このような方は被害者ではないと考えていますのでご依頼はお断りしています。
被害者でない方の件まで対応する余裕は無いからです。
また,上記のケースでは,当初から返済意思なく申込みをして借入れしていますからこの行為は詐欺罪に該当します。
詐欺行為で手に入れたお金の返済を簡単に棒引きに出来るような虫の良い話はありませんし,当方ではその片棒を担ぐような真似はしません。
相手がヤミ金だからといって何をしてもよいというわけではないということを肝に銘じておくべきでしょう。