有価証券売買を仮装する事業者向けのヤミ金

公開日:2015/07/04更新日:2018/11/26

カテゴリー:司法書士 タグ: , ,

司法書士の下東です。

対面で取引を行うヤミ金業者の扱いが増えてきました。

一昔前は対面貸しのヤミ金も多くいましたが,最近の個人向けの業者は090金融化しており会って取引をやろうという業者は少数派です。

しかしその一方で事業者向けのヤミ金は未だに対面で取引をする業者が多くあります。

当事務所で最近多く扱っている対面貸しの業者もそのほとんどが事業者向けのものです。

2018年11月追記:最近は個人向けでも対面取引のヤミ金業者が増えてきています。

最近の事業者向けのヤミ金業者の手口は,有価証券の売買と称して債務者に手形・小切手を切らせてそれを担保に融資するものが主流です。

ヤミ金業者の事務所は東京の上野や神田辺りにあり,業者の担当者は新幹線に乗って関東圏を飛び回り,駅や債務者の会社や車の中で取引を行います。

手形等については,債務者が当座預金口座をもっており手形帳・小切手帳の交付を受けていればそれを切らせますし,ない場合は業者が用意した私製手形に押印させてそれを預かります。

こうして預かった手形・小切手,売掛債権譲渡通知書,白紙委任状等の書類を盾に高利の支払いを強要するというのが彼らの手口です。

このような手口の闇金の件に当事務所が介入すると,彼らはまるでマニュアルに書いてあるかのように

「有価証券の売買だから。貸金じゃないから違法じゃないです」
「個人的にやってるだけです。何が問題なんですか」

等と主張してきます。

そのくせこそこそと偽名で取引をし,住所も隠し,トバシの携帯を所持しているのですから,やましい気持ちがあることは明らかです。

彼らのやっていることは実質的にみれば貸金としか言いようがないですし,貸金業法違反・出資法違反の闇金であることは間違いありません。

当事務所では有価証券の売買と称して違法な貸付けを繰り返すヤミ金については,依頼者と協議の上,業者を依頼者の会社におびき出し,その場で交渉を行うことを原則としています。

電話ではのらりくらりとかわされてしまいますし,警察に逮捕されるリスクを強く認識させるには会うのが一番てっとり早いからです。

そして,和解に応じないようであればすぐに110番通報をして警察を呼びます。

そうすると,有価証券の売買だなどと強弁していたヤミ金が急におとなしくなり和解をしたいと言い出したりするのですから面白いものです。

もっとも,本当に悪質な業者の場合はそれでも和解などはしないで警察に引き渡したいところですが。

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