相手が闇金でも過払金を取り戻せるか?

公開日:2017/09/23更新日:2018/08/29

カテゴリー:相談員 タグ:

相談員の石川です。

闇金相談をされる方の多くは,「闇金から過払金を取り戻したい」というよりもとにかく 取り立ての被害を何とかしてほしい というお気持ちが先に立っています。

しかし被害が収まってさあ生活を立て直そうというときに,過払金が一部でも手元に戻ってきたらどうでしょうか。きっととても役立つと思います。

では具体的にどのように過払金を返還させるのかということですが,「振り込め詐欺救済法」(正式には「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)に基づいて,闇金が利用している銀行口座を凍結してそこに残っているお金を返還してもらうという方法により被害の回復を図ります。

実際にどのくらいの被害金が戻ってくるのかについては,その口座にお金が残っているかどうかとその口座に返済した被害者がどの程度いるのかなどによって変わってくるため一概には申し上げられませんが,1年以上にわたって取引をしており総額100万円以上を闇金に支払っていたある被害者は,この救済法に基づく被害回復分配金の支払申請によって数十万円の被害金の返還を受けることができました。

闇金に払った過払金の返還手続きには時間が掛かる

闇金被害者救済のためのこのシステムは素晴らしいものですが,デメリットとしては救済法に基づく被害回復分配金の支払申請から返還までは半年か場合によっては1年くらい掛かることがあるという点が挙げられます。また手続きには申請期限があり,うっかりしていると期限切れで過払金の返還を受けられないことも・・・。

当事務所では被害回復分配金の支払申請を代行しており,申請できる口座の調査から被害回復分配金の返還まで責任を持って管理を行っていますので,闇金に払った過払金を取り戻したい方はぜひご相談下さい。

また,闇金には過払金の返還請求手続きをしたことを知られることはありませんので,「過払い請求をしたことで闇金から報復されないか心配だ」という方も安心して手続きをお任せ下さい。

闇金に払ったお金は過払いでなくても返還されます!

複数の業者と取引をしている場合,いくつかの闇金については元金に満たない額しか返済していないという状況も珍しくはありません。

闇金に多く払っている場合に過払金の返還を受けることができるのは前述したとおりですが,このような「受取ったお金(元金)より少ない額しか闇金に返済できていない」というケースについても救済法に基づく被害回復分配金の支払申請によって被害金の返還を受けることができるのです。

たとえば30000円を受取って1週間後に利息として15000円しか払えなかったというケースでも,闇金に指定された口座に残高が残っていた場合は支払った15000円について返還を受けられる可能性があります。

闇金に一度でも支払ったことがある方は被害金の返還手続きについて考えてみてはいかがでしょうか。

「闇金と付き合っていた頃に払ったお金を取り返したいが,そんなことできないだろう」と思っている方も諦めずに相談して下さい!(相談は匿名でもOKです)

当事務所では,今現在は闇金と取引していないという方から被害金の取戻しについてのみのご依頼もお受けしています(着手金無料・成功報酬制)

振込明細,ネットバンクの取引履歴などが残っているかどうか確認していただき,当事務所までメールまたは電話でお問い合わせ下さい。

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