相談員の石川です。
先日,被害者Aさんから「途中で払えなくなって闇金と和解したのですが,分割の支払ができなくなってしまって・・・」という相談がありました。
闇金と和解するというのはどういうことでしょうか。
半年ほど過ぎてさすがに支払がきつくなり「もう無理です」と泣きついたところ,闇金から「それじゃああと15万でいいですよ。支払も2週間ごとに1万5千円で大丈夫ですから」と和解を持ちかけられました。
毎週の返済が2週間ごとになり支払額も1万円下がるため,被害者は「これならなんとか払える」と安心してしまったのだそうです。
しかしこれまで闇金に支払うために会社からは前借をして,親戚や友人など方々からも借金をしていたAさんは,何度かは支払をしたもののすぐに返済するお金を工面することができなくなってしまい当事務所に連絡するきっかけとなりました。
闇金に和解金を払う必要は無い!
法的には闇金に対しては(元金も含め)一切返済をする必要はありません。
しかし口車に乗せられて,すでに受取った元金以上に支払っているにもかかわらず闇金と和解してしまう被害者の方がいるのです。
彼等にしてみれば,新しく貸し付けもしないでこれまでどおりお金は入ってくるし恩も売れるし良いこと尽くめですね。
しかしこのような和解をしても早晩,返済に詰まってしまうことは先に述べたとおりです。返済に困ったら和解などせずにすぐに専門家へ相談して下さい。
それでは和解金15万を支払ったら本当に終わりになるかというと,それも甚だ怪しいと言わざるを得ません。
払う必要の無い和解金を,生活を犠牲にしてまで払ってくれるような上客を闇金がみすみす手放すでしょうか。
「自分はこれでいいんだけど,上が納得しない。筋を通すためにあと15万払って」などとその後も支払いを続けさせようとする可能性は十分にあります。
闇金と和解しても本当の解決にはなりません!
闇金問題の解決とは,縁を切り生活を立て直すことに他なりません。これからも彼等縛られる人生を過ごすのか,自分が働いた分を享受する当たり前の生活を取り戻すのか,道はひとつです。