個人間の貸し借りだからヤミ金やない

公開日:2014/05/08更新日:2018/11/10

カテゴリー:相談員 タグ: , ,

「個人的に貸しただけ」

「個人間の貸し借りだから文句ないやろ」

これはヤミ金の言い訳の常套句です。

貸金を業として行うためには貸金業登録が必要であり,無登録営業はつまりヤミ金であるわけですが,(個人的にお金を貸しただけだから)業としてやっていない,だから違法性はないとの主張です。

しかし,私の経験則上,上記の様な主張をする者はヤミ金です。100%と言い切ってもいいくらいでしょう。

また,この主張は,どのヤミ金でも良く言ってきますが,特に対面型の業者はほぼ必ず言います。

顔を出して営業していますから少しでも刑事訴追されるリスクを減らしたいのでしょうね。

さて,ヤミ金のこのような主張に専門家が騙されることはまずないでしょうが,一般の方は騙されてしまうケースがあります。

相手から「個人貸しだからヤミ金じゃない。貸金業法にこう書いてあるぞ」と見せられると,それを信じてしまって,金利は高いけどヤミ金じゃないから要求どおりに支払いしないといけないと思い込んでしまうような方がいるのです。

場合によっては,貸金ですらないように装った契約書(例えば売買契約書)を作成して,個人的なつきあいの取引だし,金の貸し借りですらないからヤミ金じゃないんだという主張をしてくる業者もいます。

このような場合,実質的にみてどうかという視点が重要です。

例えば売買契約の体裁になっていたとしても,元金と利息に該当する部分が存在して実質的には貸金であるとみることが出来れば,それはやはり貸金業法の適用を受けるのです。

お金のトラブルに巻き込まれてしまった場合,相手の言い分ばかりを聞いてしまってはいいようにされてしまうばかりです。

少しでも金利が高いかな,ヤミ金かなと思ったらまずは司法書士や弁護士の無料相談を利用してみてください。

なお,仮に友人や知り合いからの借入であり貸金業法違反に当たらないとしても,出資法に規定する上限金利(年利109.5%)を超える利息での取引であればそれはヤミ金です。

そうしたトラブルであっても解決は可能ですので支払いのことが悩み続けるよりは早期に相談してすっきりされることをお勧めします。

 

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