東京の闇金業者逮捕のニュース

公開日:2019/05/11更新日:2019/05/11

カテゴリー:ニュース・報道 タグ:

東京で闇金業者が逮捕されたとの報道がなされています。

“闇金”疑いで男逮捕 最大で法定利息の36倍超
違法に高い金利で金を貸し付ける、いわゆる「闇金」を経営していたとして36歳の男が逮捕されました。
佐野惇容疑者は去年9月までの1年間で、東京・北区の60代の男性ら5人に対して無許可で法定利息の最大36.6倍で金を貸し付け、合わせて22万円の利息を受け取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、佐野容疑者は9年前に父親が金融業を廃業したことから、その顧客名簿を利用して電話で勧誘していたということです。1年間で400万円以上の利益を得ていたとみられています。取り調べに対して「貸し付けはしたが、営業行為はしていない」と一部、容疑を否認しています。
(2019.5.10 テレ朝news https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000154201.html)

記事によれば,容疑者は法定利息の最大36.6倍で貸し付けを行っていたとされています。「法定利息」が出資法5条2項の上限金利(20%)を指すのだとすれば,年利732%もの利息で貸し付けていたことになります。年利18%以下の消費者金融や銀行系カードローンからの借入でさえも未だ自己破産に至る人が絶えないのですから,732%が悪質性の高い高金利であることは明らかでしょう。

また,記事によれば,容疑者は「営業行為はしていない」として容疑を否認しているとされています。この点は,この類の闇金には常連客が多く,一度貸せば客の方から再融資を持ちかけてくることが多いので,自ら勧誘はしていないという趣旨の主張であると推察されます。しかし,当初は顧客名義を利用して勧誘をしたのであれば,それは紛れもなく貸金業を営んでいるものにほかならず,営業していないとの主張は通らないものと考えられます。

近年は,ネット・Twitter等で集客している闇金が多く,本件のような業者は減少傾向にありますが,まだまだ水面下での被害例は多く聞きます。このような闇金業者と付き合うと,経済的に困窮することは間違いないですし,場合によってはお身内の方にも迷惑をかけることになってしまいます。

借入をする場合には,闇金ではないか(貸金業登録はあるか,金利は法定内か)を事前によく確認し,疑わしい業者との取引はきっぱり断るようにすべきでしょう。

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