弁護士登録のお知らせ

公開日:2024/02/16更新日:2024/02/20

カテゴリー:司法書士

司法書士の下東です。
久々のブログ投稿となります。

私は、令和4年11月に当事務所代表社員を退任し、1年間実務には一切関わっておりませんでした。
その理由は、司法修習生として弁護士となるための研修に参加していたためです。

その後、令和5年12月に司法修習を修了し、同月、当事務所代表社員に再任され、職務に復帰いたしました。

ヤミ金融や後払い先払い被害を扱うにあたっては、ほとんどの場合司法書士資格で十分対応可能なのですが、以下のような場合には弁護士資格が必要となることがあります。
 

  • ・借り入れの元金が140万円を超える場合
  • ・後払い先払い業者から地方裁判所において裁判を起こされた場合
  • ・ヤミ金融の口座、携帯電話番号、私設私書箱の調査を要する場合
  • ・ヤミ金融に脅されたことによって口座売買や詐欺(受け子)などに関わってしまった場合

例えば、司法書士が扱える事件は元金が140万円までの事件ですから元金が150万円の事件は扱えません。

業者から地方裁判所に提訴された場合にも、司法書士が対応できるのは簡易裁判所までですから、地方裁判所の事件には対応できません。

口座売買を行って逮捕されてしまったというケースには、司法書士では対応できません。

また、司法書士には、弁護士会照会制度(弁護士法第23条の2)のような官公庁や企業に対して相手方の住所や連絡先を照会する制度はありませんので、ヤミ金融が利用している道具から所在を割り出して追い詰めていくということもできません。

司法書士には以上のような弱点があります。
(もっとも、ヤミ金融関連事件においては、140万円を超えたり、裁判を起こされたり、調査を行う必要性が高かったりということはほぼありません。また、依頼者の方が逮捕されるというのもレアケースの部類でしょう。)

これを克服したいと考えたのが私が弁護士を目指した動機です。

令和6年2月1日付で弁護士登録を行い、弁護士としての活動を開始しました。今後は弁護士資格も活かしながら、より一層ヤミ金融や後払い先払い問題の解決に尽力してまいりたいと考えております。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

司法書士・弁護士 下東洋介

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