「口座売ったことを警察にばらす」と闇金に脅されたら?

公開日:2018/01/28更新日:2018/01/29

カテゴリー:相談員, ブログ タグ: ,

しもひがし法務司法書士事務所 相談員の横田です。

闇金への返済をするお金がないというときなどに,キャッシュカードや通帳を送れと要求してくることがよくあります。

当事務所でも何度もご紹介しているとおり,預金口座を闇金に譲渡したり,譲渡のために口座を新規開設した場合,送った人も逮捕されてしまう可能性があります。

実際にこういった例で,闇金被害者が逮捕されてしまったというケースはしばしばありますし,それにより銀行口座が持てなくなって二次被害を受ける方も多数います。

闇金はこのことをネタに脅しをかけてくることがよくあります。

「もし弁護士や司法書士に相談するとかふざけたマネをしたら,お前が口座を売っていることを警察にたれこむ。

そうしたらお前は逮捕されるし口座も全部止められて,大変な目に遭うことになるぞ」

こういった内容で脅されるされることがありますが,本当に闇金はそういったことをするのでしょうか。

闇金が被害者を告発する?

現実的に,闇金が直接警察に行くことはまず考えられません。足がつかないよう可能な限り痕跡を残さずに営業をしている彼らですから,自ら警察署に出頭するような馬鹿なことはやらないでしょうし,時間を割いてわざわざやるようなものでもないでしょう。

なので,それは完全にハッタリだと考えてよいかと思います。

しかし,現実的に考えられるのが,その闇金と取引をしている他の被害者からの申告により,口座を譲渡してしまったという事実が明らかにされるということです。

そのような脅迫をしてくる闇金は,取立てを行う際にも非常に過酷な嫌がらせをしていることが多いため,全国各地で多数の被害者を生み出している闇金であるといえます。

もし取られているご自身の預金口座が,他の被害者からの返済を受け付けるために闇金から指定された口座であった場合,その口座は他の被害者から見れば闇金が使っている口座だと認識され,もしその被害者が警察や弁護士・司法書士に依頼した場合には金融機関に対し凍結要請が出される可能性がとても高いです。

それをきっかけに闇金への口座譲渡の事実が発覚し,警察から呼び出しを受けるという例が頻繁に聞かれます。

口座を渡すと常に逮捕のリスクがある

このことから分かるのが,闇金がそういう脅しをしているから逮捕のリスクが一気に高まるという性質のものではなく,口座を譲渡すると,いつでも誰でも逮捕されるおそれがあるということです。

ついでに,口座を止めてやるという脅しについては,これも先ほどと同様の事情で常に口座凍結の可能性がありますが,よくあるのが,闇金が本人を装って金融機関に問い合わせをし,キャッシュカードを落としてしまったと言って入金のストップや口座の解約を申し出るという例です。

これは案外成功率の高い嫌がらせですが,たいてい金融機関が口座の利用停止前に直接本人確認の電話を入れてくれることが多く,その時点で闇金のイタズラだと気づき辛うじて被害を防げたということが多いです。

いずれにせよ,弁護士や司法書士に依頼すると口座売買で逮捕されるよう仕向けるといった脅しはハッタリの要素が強いですし,そもそも専門家への依頼の有無は関係なく今すぐにでも罪に問われる可能性がある状況ということになります。

闇金のハッタリには屈しないことが大事


すでに口座を譲渡してしまったという事実は重く受け止める必要がありますが,たとえ闇金からそう脅されたとしても,まずはご自身の闇金被害解決が最優先事項です。

闇金から過酷な取立てを受けている状況で,警察からも追及を受けるということになると,ほとんどの方が心理的に耐え切れず絶望感を味わってしまうことと思います。

そういった状況に直面しても冷静かつ適切に対処することで,なるべく早期の生活再建を図ることが最善の問題解決といえるでしょう。

闇金問題に特化した専門家はこのような問題についてノウハウを蓄積していますので,適切なアドバイスを与えることができます。

闇金から「第三者に相談すると口座譲渡を警察にばらす」などと言われてお悩みの方は,躊躇うことなくすぐに専門家にご相談下さい。

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