闇金と縁を切るための「一円も払わない」という解決方法

公開日:2018/02/21更新日:2018/03/13

カテゴリー:相談員, ブログ

相談員の横田です。

 

「闇金問題の解決を以前弁護士さんに依頼して無事解決してもらい,もう二度と闇金には手を出さないと決意したが,どうしても生活が回らず,また手を出してしまった。

以前の弁護士さんに打ち明けると,これ以上は相談には乗れないと言われた。」

 

当事務所ではこういったご相談もよくいただきます。

 

このようなご相談者の方々は,前にも弁護士さんや警察の方からもう二度と闇金には手を出すなと言われたはずなのに,また借りてしまって本当にバカなことをしたと,酷くご自身を責めてしまうことが多いです。

 

確かに再び闇金に借りようとすることは絶対に良くないことですが,ほとんどの方が,それでも闇金から借りてしまわざるを得ない状況であり,そうしなければ今日一日も生活できないという危機感からまた手を出してしまっているのです。

 

何故そうなってしまうのかという点を考えなければ,いくら専門家に闇金への支払いを止めてもらっても,また同じ状況になってしまうのは避けられません。

 

実は,再び借りてしまわざるを得ないような生活状況になる原因が,弁護士・司法書士の解決方針にある場合があります。

 

闇金に対しては元金すら返済の義務がないことはこのブログでも度々申し上げていますが,専門家によっては,

・元金を全額返済する

・闇金から最初に提示された完済額を全額返済する

・闇金の言い値を全額支払う

といった内容の,闇金に支払う和解という方法を提案される場合があります。

 

相談時は手元にお金が一切ないという場合,給料日に月一,分割で闇金に返済してゆくといった内容になることが多いと思います。返済は,一旦弁護士事務所等を経由して事務所から闇金へ返金することが多いでしょう。

 

こうした闇金への返済に加えて弁護士・司法書士の費用の支払いも当然別途加算され,場合によっては1年以上の分割とされることもあります。

 

こういった場合,例えば完済させない闇金や不当な延滞料を取る闇金のように際限なく払わせられるという事態は避けられ,支払わなければならない債務額の上限は見えてくるわけですが,結局毎月のお給料からかなりの割合を闇金に対して支払い続けなければならないことは変わりません。

 

実際,これが生活再建の妨げとなっているケースがとても多いです。

 

また,みずから望んでこういった和解を弁護士・司法書士に依頼した場合,闇金側からすれば,お金を払ってでも取立てをされたくない,払ってでも穏便にことを治めたい人ということで,この人は弱腰なので脅せば無理矢理にでもお金を払ってくれるかもしれないと認識され,弁護士等の介入によって一旦は手を引いていた闇金も時間が経ってから急に脅迫的な取立てを再開するといったケースもよく耳にします。

 

当事務所では,闇金には原則として一切支払いはしないという方針での解決を提案しています。

 

その目的は,そもそもただでさえこれまでに多くのお金を闇金から不当に吸い上げられてきた被害者の方々に対し,生活を再建し,経済的に立ち直るきっかけを掴んでもらうことで,二度と闇金から借入れをしなくてもよい生活状況にする機会を作るというところにあります。

 

また,闇金へお金を戻したり完済金を支払うことは,

"弁護士・司法書士に駆け込まれても損はしない"

"それまでに利息をしっかり搾り取れれば儲けもの"

ということになり,闇金の業界(?)からみればぬるま湯同然の環境を作り出してしまうことに繋がります。

 

闇金にはこれ以上払わないという毅然とした態度で戦ってゆくべきなのです。

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