YAMIKIN GLOSSARY

闇金用語集

闇金用語集

闇金に関する特殊な専門用語一覧です。
闇金(ヤミ金融)とは、貸金業の登録を受けずに営業していたり、違法な高金利で金銭を貸付ける業者のことをいいます。
このような貸付行為は貸金業法及び出資法に反する違法行為であり、闇金は犯罪により収益を上げている違法業者ですから、決して利用するべきではありません。
ここでは、闇金の種類や手口等に関する用語をご紹介しております。

闇金の種類に関する用語

  • 01闇金(やみきん)

    法令上の制限を守らずに営業している違法な金融業者を指す。「ヤミ金」又は「ヤミ金融」と表記されることもある。闇金の明確な定義は存在しないが、当事務所においては、①貸金業の登録を受けないで営業する業者(無登録営業。貸金業法47条2号・同法11条1項)又は②出資法の上限を超える金利での契約等(年利率20%を超える利息の契約、受領又は要求。出資法5条2項)を行う業者のいずれかを闇金としている。 ほとんどの闇金は①②双方に該当する。

  • 02090金融 (ぜろきゅうぜろきんゆう)

    闇金のうち(090や080の)携帯電話番号のみで営業している業者のことを指す。03や0120の固定電話番号により発信されていたとしても実態は携帯電話で営業している090金融であることが多い。
    なお、携帯電話番号のみでは貸金業登録を受けることはできないため、携帯電話のみで営業している業者は100%闇金である。

  • 03ソフト闇金 (そふとやみきん)

    暴力的な発言や過度な取立はしないことを謳っている闇金。しかし中身は闇金と変わらず、支払が遅れれば違法な取立て被害を受けることになるので注意が必要。

  • 04対面闇金(たいめんやみきん)

    駅前や路上などで直接会って金銭のやり取りをする闇金。初回のみ審査のため対面する業者と、常に対面で取引する業者がいる。延滞すると自宅まで回収に来る可能性がある。

  • 05LINE闇金(らいんやみきん)

    LINEを利用して取引を行う闇金。電話を必要とせず気軽にLINEで申し込みやその後の取引ができるため増加傾向にある。通報によりアカウントを凍結されたとしても無料で再度アカウントを作成できることから闇金側にもLINEを利用するメリットがある。LINEの友だちの連絡先を担保に取って貸す業者が多い。

  • 06X(Twitter)闇金(えっくすやみきん・ついったーやみきん)

    X(Twitter)で「#お金貸します」といったハッシュタグにより集客している闇金。融資を申し込むとLINEやSignalに誘導されて取引を行うことになる。

  • 07個人融資(こじんゆうし)

    主にX(Twitter)やLINEで個人と名乗って営業している業者。個人と偽っているだけで実際は組織的に営業している闇金であることがほとんど。掲示板により貸し借りを仲介する個人間融資サイトも存在するが、貸し手のほとんどは闇金である。

  • 08システム金融(しすてむきんゆう)

    中小企業や個人事業主を対象に、手形・小切手を担保に取り高利の貸付けをする闇金のこと。

  • 09後払い現金化業者(あとばらいげんきんかぎょうしゃ)

    業者が売主となってweb上の手続きにより利用者に絵画や写真などを購入させ、それと同時にレビュー報酬等の名目で利用者に金銭を支払い(貸付けにあたる)、後日売買代金名目での支払いをさせる(元利金の返済にあたる)違法業者のこと。売買代金を後払いにして現金を手にできることから、後払い現金化と呼ばれている。出資法の上限金利の規制を免れる目的で考案された手口。闇金と同視できる業者であり、金融庁がウェブサイト上で注意喚起を行っている。

  • 10先払い買取(さきばらいかいとりぎょうしゃ)

    業者が買主となってweb上の手続きにより利用者から商品(スマホ・ゲーム機・金券等)を買って即時に代金を支払い、後日、利用者がその商品を引き渡さなかったことによるキャンセル料や損害賠償金等の名目により利用者に金銭を支払わせる業者。業者が売買代金を先払いすることで現金化できることから、先払い買取現金化とも呼ばれている。出資法の上限金利の規制を免れる目的で考案された手口。業者と利用者共に、手元に売買の目的物が存在しないことを暗黙の了解としており、取引の実態は貸金と変わらない。闇金と同視できる業者であり、金融庁がウェブサイト上で注意喚起を行っている。

  • 11偽装ファクタリング業者(ぎそうふぁくたりんぐぎょうしゃ)

    事業者が有する売掛債権を弁済期前に買い取ることで資金調達を可能にするサービスをファクタリングというが、ファクタリングを偽装して実質的には高金利による貸付けを行う業者のこと。

  • 12融資保証金詐欺(ゆうしほしょうきんさぎ)・貸します詐欺(かしますさぎ)

    実際には融資しないにもかかわらず低金利での融資を持ち掛け、保証金等の名目で先払いを要求する詐欺業者。保証金等を支払っても融資はされない。そのまま闇金に移行するケースもある。

  • 13架空請求業者(かくうせいきゅうぎょうしゃ)

    名簿屋等から入手した名簿を参照し、実際には貸付けをしていないのに未払いの貸金があると告げて返済を請求する違法業者のこと。

  • 14自動車担保金融(じどうしゃたんぽきんゆう)

    自動車を担保にお金を貸す金融業者。この取引自体は違法ではないが、手数料が異常に高額であったり、自動車の所有権を移転させられてしまうことにより、完済しても自動車の返還に応じないような闇金まがいの業者も存在するため注意が必要。

  • 15携帯電話担保融資詐欺(けいたいでんわたんぽゆうしさぎ)

    審査に必要と説明して携帯電話を数台契約・郵送させ、騙し取る詐欺業者。業者は携帯ショップに電話して取り置きをお願いするなどし、被害者に考える時間を与えないようにして携帯電話を騙し取る。闇金被害者が二次被害として騙されることが多い。

闇金の金利に関する用語

  • 01トイチ

    10日で1割の金利を取る闇金(年利365%)。闇金の代名詞のような金利だが、近年の闇金の請求金利の中ではかなり低い部類となる。

  • 02ゴイチ

    5日で1割の金利を取る闇金(年利730%)。

  • 03トサン

    10日で3割の金利を取る闇金(年利1095%)。

  • 04トゴ

    10日で5割の金利を取る闇金(年利1825%)。

  • 05タテゴ

    1週間で5割の金利を取る闇金(年利約2607%)。初回取引の場合など、借り手の信用がない場合はこの金利になることが比較的多い。

  • 06トジュウ

    10日で10割の金利を取る闇金(年利3650%)。10日後に倍返しすることになる。

  • 07アスイチ・アケイチ

    1日1割の金利を取る闇金(年利3650%)。借りた翌日には返済する必要がある。カラスが鳴くまでに返さなければならないという意味から烏金(からすがね)ともいう。

  • 08ヒサン

    1日3割の金利を取る闇金(年利10950%)。

  • 09延滞金(えんたいきん)

    返済日から1日遅れるごとにつくペナルティ。1日1万円等、高額なことが多い。わざと返済日に連絡がつかないようにして意図的に延滞させる闇金も多い。

闇金の手口に関する用語

  • 01晒し(さらし)

    返済をしない債務者の個人情報を闇金がネット上に晒すこと。晒される情報は住所、氏名、生年月日、勤務先名のほか運転免許証、健康保険証、裸の写真などの画像。
    晒しサイト又は告発サイトと呼ばれる晒し専門のwebサイトもある。

  • 02客振り(きゃくふり)

    顧客Aから返済を受ける際に、顧客Bへの貸付けをも同時に行う目的で、顧客Aから顧客Bの口座に直接振り込みさせる手口のこと。闇金の管理する口座を経由させないため、闇金としては口座を凍結されずに済むというメリットがある。一方、顧客Aからすれば顧客Bの口座は闇金の口座と思われるため、顧客Aが司法書士や警察に相談することにより顧客Bの口座は凍結される恐れがある。

  • 03実績融資(じっせきゆうし)

    返済実績を作ってくれれば数十万円といったまとまった金額の融資が可能と説明して、少額かつ高金利の取引をさせる闇金の手口。何度取引をしても当初の約束である高額融資は実行されないことがほとんど。

  • 04名簿屋(めいぼや)・ネタ屋 (ねたや)

    個人情報を収集、販売するのを専門としている業者。多重債務者や破産者、借り入れの申込者等の名前、住所、勤務先、緊急連絡先を収集し、それらの情報を闇金に売っている。

  • 05追い貸し(おいがし)

    返済が難しい場合に追加融資する形にして元金を膨らませる融資方法。実際に追加で融資を受けたわけではないが返済金額は多くなる。

  • 06押し貸し(おしがし)

    融資を申し込んでいない(申し込み後キャンセルした場合や過去に借入歴がある場合などを含む)にもかかわらず銀行口座に勝手に振込し、後日高金利の支払いを求める手口のこと。

  • 07キャンセル料請求(きゃんせるりょうせいきゅう)

    闇金への融資申込みをキャンセルしようとした者に対して高額なキャンセル料を請求する手口。キャンセルさせることを前提として、わざと極めて高い金利をふっかけてくる業者も存在する。

  • 08緊急連絡先(きんきゅうれんらくさき)

    返済不能や連絡不通の際に闇金が追い込みをかけるための連絡先。親族の電話番号や勤務先を予め聴取される。携帯電話の電話帳データやLINEの友だち情報を多数送らされることもある。

  • 09完済ブロック(かんさいぶろっく)・完止め(かんどめ)

    返済金を受け取る際に言い掛かりをつけて完済させない手口のこと。何度か利息の支払いをしないと完済をさせない業者や何度払っても絶対に完済をさせない業者がいる。

  • 10トバシ携帯(とばしけいたい)

    端末利用者の身元を隠す目的で、他人名義や架空人名義にて契約された携帯電話。単にトバシともいう。ほぼ全ての闇金がトバシ携帯を使っている。たいてい通話料金は契約者持ち(すなわち料金の請求を他人に飛ばすこと)とされ、未払いにより短期間で止まることも多い。

  • 11口座売買(こうざばいばい)

    金融機関のキャッシュカードやログイン情報を売買すること。闇金から小遣い稼ぎとして、あるいは返済の代わりとして口座売買を持ち掛けられることがある。応じてしまうと犯罪収益移転防止法違反や詐欺罪に問われる可能性がある。

  • 12受け子(うけこ)・出し子(だしこ)

    特殊詐欺事件で被害金を受け取る役目(受け子)や口座から出金する役目(出し子)のこと。闇金から受け出し(受け子と出し子のこと)のバイトをやらないかと持ちかけられたり、返済の代わりに強要されることがある。応じてしまうと詐欺罪や窃盗罪に問われる可能性がある。

  • 13整理屋(せいりや)

    借金の整理を安価にやると持ち掛けて高額な報酬を請求する違法業者のこと。闇金と提携関係にある業者であったり、取引のある闇金が別業者を装って連絡してくることもある。また、実在の司法書士や弁護士と手を組んでいる場合もある。

  • 14年金担保融資 (ねんきんたんぽゆうし)

    年金を担保に貸付けを行う手口。この方法が認められているのは独立行政法人福祉医療機構(WAM)の年金担保融資のみであり、それ以外の年金担保貸付けは違法行為となる。業者は年金手帳や口座、キャッシュカードなどを担保に貸付けを行い、受給日に勝手に返済金を差し引くなどの手段により回収する。

回収手段・連絡方法に関する用語

  • 01ジャンプ(じゃんぷ)

    闇金に対して返済期日に利息のみ返済すること。ジャンプを強制して利息の支払いを続けさせ、完済を認めない闇金もいる。

  • 02前日連絡 (ぜんじつれんらく)

    返済日の前日に確認の連絡を入れること。通常このときは返済先口座を教えてもらえず、返済日当日になってから返済先口座は教えられる。

  • 03当日連絡 (とうじつれんらく)

    返済日当日に確認の連絡を入れること。返済先口座は通常このときに指定される。

  • 04Signal(しぐなる)

    会話のプライバシーと安全性を保つことに重点に置いているメッセージアプリであり、近年利用している闇金が増加している。X(Twitter)やLINEでやり取りした後にシグナルに誘導されるパターンが多い。シグナルでは予め指定した時間を経過するとメッセージが消えてしまうため、取引内容や事実関係の把握が困難となる。

  • 05Telegram(てれぐらむ)

    signalと同様のメッセージアプリ。一部の闇金が使用しているが、signalの利用の方が多い。

  • 06第三者弁済(だいさんしゃべんさい)

    法律上第三者にあたる家族の方などが本人に代わって債権者へ弁済すること。闇金に対して第三者弁済をすると、その第三者がターゲットとなって請求が続く場合がある。

解決方法に関する用語

  • 01和解(わかい)

    当事者が対立する主張を互いに譲歩しあって紛争を解決すること。闇金の言う和解は本来不要な支払いをさせるなど、借り手に対して一方的に譲歩を求める内容であることが多い。

  • 02完済和解(かんさいわかい)

    一部の闇金が提案してくる和解方法。現時点で溜まっている違法金利を含んだ返済金を分割払い等で支払う和解方法であり、借り手にとって一方的に不利な和解となる。

  • 03ゼロ和解(ぜろわかい)

    お互いに債権債務なしという合意をして和解すること。単にゼロともいう。ゼロ和解が成立すれば原則として以後は闇金による取り立て・嫌がらせは行われない。

  • 04元金和解(がんきんわかい)

    実際に受け取った金額を返還する合意をして和解すること。元和(がんわ)ともいわれる。闇金が30,000円貸したと主張していたとしても、貸付時に手数料等の名目で5,000円を引かれており実際に振り込まれた金額が25,000円の場合は、25,000円が元金となる。闇金と複数回取引している場合は、総受取額から総支払額を引いた金額が残元金となる。闇金には元金さえも返済不要とする最高裁判例に反する和解方法であることから、闇金との和解方法としては問題がある。また、直近の収支のみに着目して元金を決定する元金和解も多数行われているが、これは語義から大きく離れた不当な和解方法といえる。

  • 05弁護士(べんごし)

    法律の専門家として依頼者の権利を守る国家資格。闇金被害者の代理人となって闇金との交渉や各種法的手続きを行うことができる。業として闇金被害者の代理人として活動できるのは弁護士のほかは司法書士のみとなる。

  • 06司法書士(しほうしょし)

    弁護士と同様に法律の専門家として依頼者の権利を守る国家資格。ただし、司法書士は1件あたり140万円を超える借り入れを行っている場合には依頼を受けることができない。この場合は弁護士に相談する必要がある。

  • 07口座凍結(こうざとうけつ)

    闇金や詐欺等に使われている金融機関口座を凍結すること。警察や司法書士、弁護士による金融機関に対する凍結要請や、金融機関自身の判断により凍結される。客振り(リンク)が行われていた場合等、取引態様によっては闇金から借り入れをするだけで借受人の口座が凍結される場合がある。

法令用語・その他の用語

  • 01貸金業法(かしきんぎょうほう)

    貸金に関するルールを定めている法律。貸金業法では、貸金業を営むには貸金業登録を受ける必要がある旨定めているが、ほとんどの闇金はその登録を受けないで営業している(無登録営業)。

  • 02出資法(しゅっしほう)

    高金利の貸付けについて規制をしている法律。正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」。
    業として年20%を超える利息の契約、受領又は要求をした場合に刑事罰を課す旨が規定されている(出資法5条2項)。なお、個人的な貸付けであるため違法ではないと主張してくる闇金が一部存在するが、仮に個人的な貸付けであったとしても年109.5%を超える利息の契約、受領又は要求行為は違法であり、刑事罰の対象となる(出資法5条1項)。ほぼ全ての闇金は同法の規制を優に超える年利数千パーセントでの貸付けを行っている。

  • 03総量規制(そうりょうきせい)

    貸金業者からの借入を年収の3分の1までとする規制。
    総量規制により正規の貸金業者から借り入れができなくなってしまった方が闇金に流れるという傾向がある。

  • 04任意整理 (にんいせいり)

    消費者金融やクレジットカード会社等に対する債務について、利息の免除や長期分割払いの合意をして、その合意金額を返済していく和解を目指す私的な債務整理手続き。
    あくまで適法に営業している会社を相手方とする手続きであり、闇金の整理とは異なる手続きとなる。任意整理中であっても闇金はひるまずに取立てを継続する。

  • 05自己破産(じこはさん)

    破産手続とそれを同時に行う免責手続により全ての債務について支払の免除を受けるための債務整理手続きであり、裁判所に破産申立書を提出して行う。
    闇金は自己破産によっても請求を諦めない。

  • 06個人再生(こじんさいせい)

    全ての債権者に対する債務を大幅に減額し、それを原則3年間で分割して返済する法的手続きであり、裁判所に再生手続開始申立書を提出して行う。自己破産とは異なり一部の債務について支払いする必要があるが、住宅等を維持できるというメリットがある。闇金は個人再生によっても請求を諦めない。

  • 07公序良俗違反(こうじょりょうぞくいはん)

    暴利行為や反倫理的行為は公序良俗違反とされ、無効とされる(民法90条)。闇金の貸付けは公序良俗違反行為であり、同条により無効である。

  • 08不法原因給付 (ふほうげんいんきゅうふ)

    不法な原因に基づいてなされた給付のこと。不法な原因のために給付した者はその返還を請求することはできない(民法708条)。闇金の貸付けは不法原因給付にあたるため、借受人は元金についても返済義務を負わない。

  • 09振り込め詐欺救済法(ふりこめさぎきゅうさいほう)

    詐欺や闇金による被害の回復を目的とし、犯罪利用口座に残っている被害金の分配手続きを定めた法律。正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」。被害金の分配を受けるには、金融機関に対して被害回復分配金支払申請書を提出する必要がある。なお、振り込んだ口座が手続きの対象となっているかどうかは以下のサイトで調べることができる。
    振り込め詐欺救済法に基づく公告(https://furikomesagi.dic.go.jp/)

  • 10携帯電話不正利用防止法(けいたいでんわふせいりようぼうしほう)

    携帯電話事業者による本人確認の義務付け等を定めた法律。正式名称は、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」。闇金等により携帯電話が犯罪利用されている場合に、同法に基づき契約者確認を行い、契約者の確認ができない場合に当該携帯電話の利用停止措置を取ることができる。