システム金融被害(手形、小切手)でお困りの方へ

SERVICE 03

システム金融被害で
お困りの方へ

司法書士法人しもひがし法務事務所では、手形・小切手を担保に取られた上で高金利を要求されるシステム金融被害の解決にも力を入れています。システム金融は対応が難しく、被害が拡大しやすいほか、対応を誤ると不渡りを出してしまうこと等によって会社にとって致命的なダメージが生じてしまうこと特徴です。システム金融被害でお困りの場合は、一刻も早くご相談ください。

SERVICE

システム金融とは

システム金融とは闇金の一種です。一般的な闇金が個人をターゲットとするのに対し、システム金融は主に中小企業を対象に、手形や小切手を担保に取って違法な高金利で融資を行います。

システム金融の多くは、FAXやDM(ダイレクトメール)、電話などを使い非対面でやりとりを行います。ただし一部の業者は店舗や会社を直接訪れたり、駅前などで待ち合わせをしたうえで、対面でやりとりを行うケースもあるため注意が必要です。

FAX等の文面は「融資決定通知」「融資枠をご用意いたしました」などが常套句です。「融資可能額は〇百万円まで」「年利1%〜」などの記載があり、あたかも低金利ですぐに高額な融資を受けられるような印象を与えます。

これに応じて融資の申込みをすると、電話で会社の経営状態や融資希望額などの聞き取りが行われ、「本審査を行った結果当初の提示内容での融資はできない」などと言われて年利数百〜数千%という高金利の借入を勧められます。

さらに悪質なケースになると、いつまでにいくら必要なのかを聞き出したうえで直前まで審査を先送りし、高金利でも借りざるをえない状況に追い込まれることもあるようです。

システム金融の危険性

システム金融に手を出してしまう経営者は、すでに銀行だけでなくノンバンクからの資金調達も難しくなっている方が大多数です。このような方は、個人としてもカードのキャッシング枠や消費者金融の借入限度額がいっぱいになっています。

ここまで追い詰められた状態になると、たとえ法定金利の数十倍という違法な融資であっても、システム金融業者が神様のように思えるケースが少なくないようです。事実、経営状態が思わしくない会社に数十万円~数百万円ものまとまったお金を即日で貸してくれる一般の業者はまずいませんから、短期的に「助かる」のは事実です。

しかし助かった気持ちでいられるのはせいぜい最初に2〜3週間で、その後は悪夢のような流れが待っています。

たとえばシステム金融から40万円の融資を受けた場合、業者側は10日サイト、額面20万円の手形を3枚切らせます。この場合1回目(10日後)の手形はなんとか落とせても、2回目(さらに10日後)は怪しくなるでしょう。当てにしていた入金を予定通りに受けられれば決済できるかもしれませんが、さらにその10日後には3回目の支払日がやってきます。

すると別のシステム金融から、タイミングを見計らったように融資勧誘のFAXが届き、それに飛びつくと永遠にこの流れから抜け出せなくなるという仕組みです。

このように経営者から搾取し続ける「システム化」された構造こそが、システム金融という呼び名の由来なのです。

なお、最近では、手形・小切手は担保に取るだけで交換に回さず、返済金は銀行振込で受け取るシステム金融業者が多くなっています。

システム金融被害の流れ

システム金融による融資は、おおまかに以下の流れで行われます。

  • STEP 01

    FAXやDM等の送付

  • STEP 02

    経営状態や希望融資額の
    聞き取り、決算書の提出

  • STEP 03

    高金利での融資を提示

  • STEP 04

    手形・小切手をFAXで
    送付させる

    (支払期日や振出日等は空欄にさせられることが多い)

  • STEP 05

    手形・小切手を書留で
    郵送させる

    (債権譲渡通知書や白紙委任状を同封させるケースもある。郵送先は私設私書箱)

  • STEP 06

    書留郵便を送付した際の
    封筒や控えをFAXさせる

  • STEP 07

    業者から指定口座に
    振り込まれる

システム金融と取引中の場合はすぐにご相談ください

システム金融は利用者の会社を助けるつもりなど最初からありません。不渡りを出すまでの間に大金を搾り取ることがシステム金融の目的です。一度でも取引を始めてしまうと自力で悪循環から抜け出せる見込みはほとんどありません。ほとんどの企業が支払不能に陥り、倒産に追い込まれます。

システム金融との関係を断ち切るためには、司法書士や弁護士に相談する必要があります。取引してしまっている方は、一刻も早く当事務所にご相談ください。
なお、システム金融のご相談は、多数の資料を確認させていただく必要があるため、原則としてご来所をお願いしております。

また、システム金融のご依頼をいただく場合、当座勘定照合表や手形・小切手帳のミミ、業者に送付した手形・小切手のコピーなどを元に、各システム金融業者との取引内容を詳細に書き出していただく必要があります。そのご準備や事実関係の精査に時間がかかるため、決済日当日にご相談いただいたのでは間に合いません。余裕を持って事前にご相談ください。

※1件あたりの借入金額が140万円を超えている場合には、当事務所ではご依頼をお受けできません。その場合はグループ事務所である弁護士事務所をご紹介させていただきます。

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METHOD

システム金融への対応

システム金融被害を解決するためには、手形法・小切手法や手形交換所規則に関する知識を要するほか、
システム金融の手口に精通し、実務上起こり得るあらゆるリスクについて想定した上で臨機応変に対処する必要があります。
まずはシステム金融業者に手形・小切手を交換に回させないよう交渉し、
既に回されてしまっている場合にも依頼返却に応じさせるか指定決済(システム金融に決済資金を用意させて当該手形を決済させること)をさせることにより
不渡りの回避に向けて動いていきます。

不渡りを回避するためには、当事務所では不渡り回避の可能性を少しでも高めるため、
異議申立預託金として出来る限り多くの資金をご用意いただくようお願いをしておりますが、原則当該資金は使いません。

  • STEP 01

    取引内容の精査

    システム金融業者からのFAX、DM、融資の申込書、当座勘定照合表、手形・小切手帳のミミ、業者に送付した手形・小切手のコピーなどを元に各業者との取引内容を詳細に書き出していただきます。
    それを元に事実関係を精査し、各システム金融業者に対する方針を決定します。
    また、屋号や電話番号の照合により当該業者について過去に介入歴があることが判明した場合には、その介入時の事実経過を調べるなどして交渉に備えます。

  • STEP 02

    システム金融との交渉

    システム金融との交渉を開始して、手形小切手の返還を求めていきます。事案によっては、単に手形小切手の返還をさせるだけでなく、既払い金の返還まで求めていく場合もあります。
    多くのシステム金融業者は、司法書士が介入すると摘発されるリスクを恐れて任意に手形小切手を返還してきます。なかには強硬な姿勢を見せて手形小切手を交換に回す業者もいますが、その場合は、代行屋(善意の第三者を装った手形小切手の所持人のことです)に直接連絡したり、場合によっては代行屋の住所を直接訪問したりして(ほとんどの代行屋は都心部に事務所を持っています)手形小切手の返還交渉をします。代行屋の多くは、自らが逮捕されるリスクを負ってまでシステム金融業者に義理立てしませんから、これにより手形小切手の返還に応じてくることがほとんどです。
    ※代行屋を訪問する時間的余裕がない場合や、代行屋の住所が判明しない場合もあります。

  • STEP 03

    手形小切手の回収完了

    システム金融業者に預けていた全ての手形小切手の回収が完了すれば、ご依頼は解決となります。

不渡異議申立預託金

2号不渡事由(契約不履行、詐取、紛失、盗難等)により手形の原因債権に争いがある場合に、不渡りの猶予を求めるため金融機関を通じて手形交換所に提供する金銭を不渡異議申立提供金といいます。これにより不渡り処分を免れるには、手形小切手と同額の不渡異議申立預託金を用意する必要があります。しかし、多量の手形小切手を同時に回されることが多いシステム金融被害の場合、それらに備えて同額の預託金を用意するのはあまり現実的ではありません。
当事務所でもできる限りご準備いただくようご案内していますが、用意ができなかったとしてもシステム金融問題は解決可能です。

PRICE

費用

システム金融被害のご依頼にかかる費用は次のとおりです(全て税込表記)。

着手金

種類 金額 備考
着手金 1件につき110,000円
成功報酬 被害金額回収額の33% 回収が成功した場合のみ

VOICE

お客様の声

当事務所でシステム金融被害を解決したお客様の声を紹介します。

VOICE 01

一時的な運転資金の不足からシステム金融に借りてしまったところ、次々と増えて17社になり、気が付けば毎日が返済日となっており生きた心地がしませんでした。弁護士からは「破産しかない」と言われていましたが、こちらに依頼したおかげで全ての小切手を取り戻してもらえ、資金繰りが正常化しました。

VOICE 02

返済が滞ったためシステム金融に手形を回したと言われ、決済日の前日になんとかならないでしょうかと相談させていただきました。親身になって時間をかけて話を聞いてくれ、翌日の午前中からすぐに動いていただいたおかげで、不渡りを出すことなく手形も返却されて無事解決することができました。本当に感謝しています。

FAQ

よくある質問

  • システム金融被害について相談したいのですがどのような手続きが必要ですか?

    まずはご相談の概要をお伺いしますのでお電話をお願いいたします。その後ご予約の上当事務所までご来所いただき、司法書士との面談により詳しいご事情をお伺いいたします。面談後、ご依頼を希望される場合は委任契約の締結が必要です。

  • 返済日(決済日)が近いのですが、いつまでに相談すればよいでしょうか。

    可能であれば返済日(決済日)の3日前までにご相談ください。

    システム金融被害の場合、手形小切手や業者から受領したFAXやDM、当座勘定照合表等の資料を全て確認させていただいた上で、事実関係を詳細にお話しいただく必要があります。そのため、決済日当日や前日では着手が間に合わない恐れがあります。余裕をもってご相談ください。

  • 依頼する場合の費用はいくらでしょうか?

    システム金融業者1件につき110,000円(税込)となります。
    詳しくはこちらのページをご覧ください。