SERVICE 02
債務問題で
お困りの方へ
債務整理・借金問題(任意整理、自己破産、個人再生)にお困りの方へ

司法書士法人しもひがし法務事務所では、闇金被害についての取扱いのほか、一般債権者に対する債務についての債務整理の手続きにも対応しております。
消費者金融やクレジットカードの支払い等の一般債務に加えて闇金被害も抱えている場合、他事務所では闇金被害には対応できないことを理由に断られてしまったり、闇金以外の債務についてしか依頼できないといったケースがあります。
当事務所では、闇金被害を含め、全ての債務問題に対応可能です。
※任意整理・自己破産・個人再生のご相談はご来所が必ず必要です。
債務整理とは
LESSON
債務整理とは、多額の債務を抱えて支払困難となった状況から解放されるための手続きです。
ただし一口に債務整理といっても、いくつかの種類があります。
これらのうち、代表的なものは「任意整理」「自己破産」「個人再生」が挙げられます。

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01任意整理
任意整理とは、弁護士や司法書士を通して債権者と交渉し、債務の軽減や支払いの猶予を受ける手続きです。
任意整理では取引内容を調査した上で、過払金の存在を確認してその分の債務を減らしたり、利息の一部をカットするなどの和解交渉が行われます。なお、任意整理の手続きに裁判所は関与しません。
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02自己破産
自己破産は、破産手続きによって財産を換価・処分して債権者に分配し、それに続く免責手続きにより残債務の支払義務を免れる手続きです。
自己破産の手続きは、裁判所に申立書類を提出して行われます。手続費用をまかなうだけの財産がない場合、財産の処分や分配が行われずに債務が免責となることもあります。
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03個人再生
個人再生は、裁判所の認可を受けた再生計画に従って返済期限の猶予や債務の減額を受ける手続きです。
債務を大幅に減額できるうえ、持ち家や(自動車ローンが終わっている)車をそのまま持ち続けることができるといったメリットがあります。
債務整理と闇金整理の違い
債務整理を行うと、債権者による取り立てや連絡をやめさせることができます。
では同じく「取り立てをやめさせる」闇金整理との違いはどのようなものでしょうか。
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01取り立てをやめさせる方法
貸金業を営む者は、債務整理の依頼を受けた弁護士や司法書士から受任通知を受け取った以降は、電話などの取立行為を禁止されます(貸金業法21条1項9号)。これにより、債務整理の依頼をした後は、弁護士や司法書士から各債権者に対して受任通知という書面を送付するだけで、取り立て・連絡はすぐに来なくなります。
上記の貸金業法による取立行為の規制は闇金にもあてはまります。しかし、闇金はそもそもが違法業者であり、法律で取立行為が禁止されていても気にしません。
そのため、受任通知だけで取り立てをやめさせることはできません。こうした闇金業者の取り立てを止めるには、粘り強い交渉を重ねるとともに、必要に応じて口座の凍結や携帯電話の利用停止手続き、刑事告発などの法的手続きが必要です。
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02信用情報への登録
信用情報、いわゆるブラックリストへの登録も大きく違う点です。
債務整理を行った場合、信用情報機関に債務整理を行ったという情報が登録されます。その結果、今後なんらかの事情によりまとまった資金が必要になった場合に、融資の審査が通りにくくなります。また、クレジットカードの審査にも通りにくくなります。
これに対し闇金は信用情報機関に加盟していません(加盟できません)。そのため、闇金整理をしてもブラックリストに載ることはなく、上記のようなデメリットはありません。
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03返済義務
債務整理は有効な債務の存在を前提とした手続きです。
任意整理の場合は、債権者との交渉により合意した金額について返済する義務を負うことになります。個人再生の場合も、一定の額に減額した債務を返済する義務を負うことになります。自己破産の場合は、免責を得ることができれば返済義務がなくなりますが、免責を得られない場合は返済義務が残ります。
これに対し、闇金の貸付けは契約自体が違法・無効とされており、闇金から受け取ったお金については返済義務を負いません。そのため、返済をしないことを前提に闇金との交渉を進めることになります。
このような方は
ご相談ください
闇金整理は、法律に従わない犯罪者集団が相手方となりますから、債務整理と異なり画一的な処理ができません。
また、闇金と関わることで嫌がらせの対象になる等、弁護士や司法書士にも一定のリスクが発生します。それを嫌って闇金問題を扱わない事務所もあるように思われます。
しかし、借金問題を解決し人生を再スタートさせるという点で、闇金被害の解決も債務整理と変わりません。
特に闇金問題を含めた多重債務を抱えている場合は、それらを同時に解決していく必要があります。
闇金問題を残したまま債務整理をしても、経済的に困窮している状態からは抜け出せません。
また、闇金は違法業者ゆえに取り立ての手段も違法です。債務整理によって消費者金融等の問題が解決できても、闇金からの嫌がらせに近い取り立てが続く限り生活の再建はできないでしょう。
一般の債務と同時に闇金被害を抱えている方は、どちらの手続きもまとめて対応できる事務所に相談されるべきです。
当事務所では、闇金問題と債務整理についてまとめてご依頼が可能な数少ない司法書士事務所のひとつです。
すべての取り立てから一気に解放され、以後の生活が安定するようお手伝いさせていただきますのでぜひご相談ください。
費用・報酬
PRICE
任意整理のご依頼にかかる費用は次のとおりです(全て税込表記)。
※自己破産及び個人再生につきましては、現在当事務所ではご依頼をお受けしておりません。自己破産又は個人再生が相当の場合は、当事務所グループの弁護士事務所をご紹介します。

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闇金業者の数
債権者の数
1~5件1件あたりの基本報酬
1件~5件目まで
44,000円 -
闇金業者の数
債権者の数
6~10件1件あたりの基本報酬
6件~10件まで
22,000円 -
闇金業者の数
債権者の数
11件以上1件あたりの基本報酬
11件目から
11,000円
※基本報酬はご依頼時に支払義務が生じる費用です。一定期間以上継続してお勤めの方(給与所得者の方)の場合は、原則として「着手金なし」「後払い・分割払い」で承っております。
「後払い・分割払い」の場合は、お給料日ごとのお支払いをお願いしております。
※上記は初回のご依頼の場合の基本報酬となります。2回目以降のご依頼については別途お見積りさせていただきます。
基本報酬一覧表
1件 | 44,000円 |
2件 | 88,000円 |
3件 | 132,000円 |
4件 | 176,000円 |
5件 | 220,000円 |
6件 | 242,000円 |
7件 | 264,000円 |
8件 | 286,000円 |
9件 | 308,000円 |
10件 | 330,000円 |
11件 | 341,000円 |
12件 | 352,000円 |
13件 | 363,000円 |
14件 | 374,000円 |
15件 | 385,000円 |
16件 | 396,000円 |
17件 | 407,000円 |
18件 | 418,000円 |
19件 | 429,000円 |
20件 | 440,000円 |
成功報酬(過払い金の返還請求に成功した場合のみ生じる費用)
成功報酬 | 回収額の22%(金銭の回収ができた場合のみかかります) |
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お客様の声
VOICE
当事務所で債務整理に成功したお客様の声を紹介します。

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VOICE 01
闇金と消費者金融の支払いに追われるで日々でしたが、こちらに依頼することで同時に解決することができました。
30代 会社員 男性
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VOICE 02
消費者金融の返済にも困っていましたが、それよりも闇金からの追い込みがひどくて他の事務所さんに相談したのですが、消費者金融の債務整理しかできないと言われ、途方に暮れていたところ、こちらを見つけました。闇金を優先で解決してもらえて本当に安心しました。
30代 会社員 女性
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VOICE 03
詐欺被害に遭ったことで大切な資金を奪われてしまい、生活に困窮して借金を重ねてしまったことからこちらの勧めで自己破産を選択しました。自己破産というと後ろ暗いイメージを持っていたのですが、何事もなく免責が得られて平穏な暮らしを取り戻せました。
30代 会社員 男性
解決までの流れ
FLOW
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STEP
01ご相談
まずはお電話ください。
簡単に債務状況をお伺いした上で、ご来所日時のご予約を取らせていただきます。※債務整理のご依頼の場合は必ず当事務所までご来所いただく必要がございます。お電話でご相談ください。
-
STEP
02司法書士との面談
まずは以下の内容をお伺いします。
- 債権者名と債権者ごとの債務額
- 給与などの収入と保有資産
- 初回借入日と現在までの返済金額
- 最後の返済日
- 毎月の家計の収支状況
- ご希望の方針
上記の内容を踏まえ、司法書士から手続きの見通しや方針をご説明します。
ご契約内容や費用についても丁寧に説明させていただきますのでご安心ください。 -
STEP
03ご依頼・ご契約
ご相談後、ご依頼を希望される場合は委任契約を締結いたします。
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STEP
04債務整理に着手
各債権者に対して、ご依頼者さまの任意整理を受任した旨の通知(受任通知)を送付して、手続を進めてまいります。
ご依頼後はご自身が債権者に対応する必要はありません。連絡・交渉はすべて当事務所におまかせください。 -
STEP
05債権者との
合意書取り交わし利息のカットや可能な限りの長期分割払いなど、ご依頼者さまにとって有利な内容での合意を目指して交渉してまいります。
和解内容がまとまった段階で債権者と合意書を取り交わします。合意書取り交わし以降は、定められた返済計画に基づいて債権者に返済をしていただくこととなります。
よくある質問
FAQ
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債務整理について相談したいのですがどのような手続きが必要ですか?
まずはご相談の概要をお伺いしますのでお電話をお願いいたします。その後ご予約の上当事務所までご来所いただき、司法書士との面談により詳しいご事情をお伺いいたします。面談後、ご依頼を希望される場合は委任契約の締結が必要です。
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闇金と消費者金融の借り入れがあるのですが一緒に依頼できますか?
闇金と消費者金融などの債務全般につき一緒にご依頼いただくことができます。
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闇金の返済日が近いため、消費者金融よりも闇金への対応を優先していただくことはできますか?
ご依頼者様のご希望を踏まえ、闇金を優先して対応を行います。
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任意整理を依頼する場合の費用はいくらでしょうか?
相手方1件あたり4万4000円(税込)です。ただし、6件以上のご依頼の場合は減額措置がございます。詳しくは、こちらをご覧ください。
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費用の後払い・分割払いは可能ですか?
任意整理を含むご依頼の場合は、全額後払い・分割払いが可能です。
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債務整理の依頼後に取り立てが入ることはありますか?
闇金以外の債権者は、司法書士が介入することで法律上取立行為が禁止されるため、ご依頼後は取り立てや連絡が入らなくなります。
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自己破産や個人再生の依頼はできますか?
現在当事務所では自己破産又は個人再生についてはご依頼をお受けしておりません。ご事情をお伺いした結果自己破産又は個人再生が相当な場合は、ご希望により当事務所グループの弁護士事務所をご紹介します。
当事務所のサービス
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