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【08029950573・signal:『誠』の藤浪はヤミ金】よくある口コミ・評判の実態とは
|闇⾦リスト最終更新⽇2026.08.26
投稿⽇2026.08.08
闇金
悪質度3 ★★★ (普通)
【08029950573・signal:『誠』の藤浪はヤミ金】よくある口コミ・評判の実態とは
目次
藤浪(08029950573・signal:『誠』)に関する情報
| アカウント画像等 |
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| 業者名 | 藤浪(フジナミ) 誠(マコト) |
| 主な連絡手段 |
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| 種別 | |
| 主な返済周期 | 月一・給料日合わせ |
| 電話番号 | 08029950573(080-2995-0573) |
| 対応実績 | あり |
| ⼿法 |
・連絡には主にsignalと携帯電話が利用される。 ・1週間で5~6割の利息を要求されることがある。また、1ヶ月未満で倍以上の返済をさせられることもある。 ・返済が遅れると緊急連絡先へ脅しのメッセージを送りつけるなど、卑劣な取立てを行う。 |
08029950573 藤浪は貸金業登録をしていない違法業者
貸金業を営む場合、内閣総理大臣(地方財務局)もしくは都道府県知事に申請して貸金業登録を行う必要がありますが、この藤浪(08029950573・signal:『誠』)は貸金業の登録番号を持っていません。
貸金業の登録番号がないということは違法な無登録業者ということですから、この08029950573の藤浪はヤミ金融ということになります。
なお、貸金業の無登録営業については貸金業法第47条2号で「十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金」と刑事罰が規定されていますので、藤浪が行っている闇金行為は犯罪です。
この藤浪(08029950573・signal:『誠』)にお金を借りるということは犯罪被害に巻き込まれるということですから、絶対に関わらないように注意する必要があります。
藤浪からの取立てメールに注意!
この藤浪(08029950573・signal:『誠』)に限らず、融資の際は優しい言葉で勧誘する一方、ひとたび返済が遅れれば厳しく取立てるのが闇金業者です。
取立てのツールとしては、電話やSMS(ショートメッセージ)、またLINEなどのSNSが比較的多く利用されますが、近年では記録が残らないsignal(シグナル)やTelegram(テレグラム)を使う闇金も徐々に増えており、一方で、ハガキを郵送したりFAXを送信するなど昔ながらの通信手段を利用した取立ても確認されています。
藤浪とやりとりをしているとsignalで脅迫してくることがよくありますが、返済が遅れる場合は緊急連絡先などにショートメールを送り付けてくることもあります。
下記のようなメッセージを送りつけてくるケースがよくあります。

【受任通知】
本日は、 ●●●●より、弊社との融資の案内及び、返済がご連絡が無いので緊急連絡先でお伺いしておりましたのでご連絡しました。
本日以降から、●●●●からご連絡が有りませんので、催促させていだだきます。
債務者電話番号
●●●●
○○○-○○○○-○○○○
本件に関するお問い合わせは全て下記の電話番号までよろしくお願いします。
電話番号 080-2995-0573
・担当 藤浪【フジナミ】
以上のような、「受任通知」などと書かれたメッセージが送られてくることがあります。
一般的に受任通知というと、弁護士や司法書士が依頼を受けた際、相手方に対して「誰々の依頼を受けました」ということを通知する文書です。
こういったメールは、ローン会社などから督促業務の委任を受けた弁護士事務所などが延滞している債務者に送ったりすることがあるので、それを真似ているのかもしれません。
しかしこの藤浪はまぎれもなく違法業者ですから、弁護士や司法書士が違法な債権回収業務の委任を受けることは通常あり得ませんし、内容的にも明らかにおかしなものです。
事情を知らない親族などにこのようなメッセージを送りつけて、代わりに払わせようとすることがありますし、これ以上に悪質な嫌がらせをしてくる恐れもあります。
闇金融業者による「晒し」のリスクと危険性
闇金による「晒し」についても考える必要があります。「晒し」とはウェブサイトやSNSなどに写真や個人情報などを「晒される」問題です。
闇金は、顧客への融資に際して必ず身分証や自撮り写真などの提示を求めますが、悪質な業者の中には、そうして収集した電子データをインターネット上の掲示板やSNSなどに掲載することがあります。これがいわゆる「晒し」です。
精神的な圧力をかけることで返済を強要させる意図であったり、弁護士や司法書士に依頼したその腹いせに顧客の写真など個人情報をネット上に「晒す」わけです。
悪質な業者の中にはこうした「晒し」を行うケースもありますので注意が必要でしょう。
藤浪(08029950573・signal:『誠』)に利息を支払う必要はない
藤浪(08029950573・signal:『誠』)の貸付け利率は109.5%を大きく超えています。
しかし、貸金業法は第42条で109.5%を超える利息契約を無効と規定していますから、この闇金との利息契約は無効です。
利息契約が無効であるのなら、その利息は支払う必要がないということになりますので、たとえ利息の支払いを求められたとしても応じる必要はありません。
この藤浪との契約は無効なのですから、借入れがあったとしても利息は1円も払う必要がないわけです。
藤浪 誠に対しては元本も支払う必要がない
このように、ヤミ金融業者との利息契約は無効になりますので利息を支払う必要はありませんが、ヤミ金融業者から受け取った「元本」はどうでしょうか?
たとえば、ヤミ金融から10,000円を借りて1週間後に5,000円の利息を請求されている事案があったとして、利息の5,000円は支払わなくてよいとしても、受け取った元本の10,000円も返済しなくて良いのか?という問題です。
この点、「借りたものは返す」という考え方を基本にすれば元本は返さなければならないようにも思えますが、法律的には返す必要はありません。最高裁判所の判例でそのように判示されているのです。
平成20年6月10日に出された判例で最高裁判所は、著しい高金利(年利数百から数千%)で貸付けを行った場合、ヤミ金融業者はその元本を借主に返還請求することができない旨判示しています。
つまり、ヤミ金融業者から「元金を返せ」と言われたとしても、借主は1円も返す必要がないと最高裁判所が判示したわけです。
この点、藤浪が要求する利息もこの判例の判示した著しい高金利にあたりますから、その貸し付けた元金は不法原因給付となる以上、借主に返還義務は生じません。
したがって、藤浪(08029950573・signal:『誠』)から受け取った元本(元金)についても返済する必要がないわけです。
ヤミ金融の問題は、すぐに司法書士や弁護士にご相談を
以上で説明したように、藤浪(08029950573・signal:『誠』)は違法なヤミ金融業者ですから、取引がある場合には速やかに司法書士や弁護士に相談し適切に対応する必要があります。
この点、取立てや嫌がらせへの懸念から、ヤミ金に請求されるままに利息や元金を返済し続ける人もいるかもしれませんが、司法書士や弁護士が介入すれば、たとえ取立てがあったとしても比較的短期間に収まるのが通常です。
一人で悩んでも闇金問題はいつまでも解決しないのですから、闇金「藤浪 誠」(08029950573)とのトラブルは早めに信頼のできる司法書士や弁護士に相談するようにしましょう。
※当ページの内容は、掲載日時点の情報に基づいて作成されたものであり、最新の情報であることや正確性を保証するものではありません。また、予告なく変更される場合があります。
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