【ニュース】貸金業法違反(無登録営業)で高金利の貸付けをした疑いで韓国籍の男を逮捕

公開日:2024/03/05更新日:2024/03/05

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【ニュース】貸金業法違反(無登録営業)で高金利の貸付けをした疑いで韓国籍の男を逮捕

無登録で91人に2500万円貸し付けか、容疑の韓国籍男を逮捕

法定金利を超える違法な高金利でヤミ金業を営んだとして、京都府警中京署などは5日、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(高金利)の疑いで、韓国籍で京都市北区平野八丁柳町の貸金業、朴守久容疑者(80)を逮捕した。「高金利の違反になるようなことをした覚えはない」などと供述し容疑を否認しているという。

中京署によると、容疑者は令和元年に貸金業の登録を取り消されたが、その後も事業を継続。同署は、容疑者が無登録で少なくとも91人に計2500万円以上を貸し付けていたとみている。

引用元:産業経済新聞社WEBサイト2024/3/5 13:38配信

ヤミ金業を営んだとして、男が逮捕

法定金利を超える違法な金利で貸し付けをしていたとして、貸金業法違反と出資法違反の疑いで男が逮捕されたと報道がされました。

容疑者は「高金利の違反になるようなことをした覚えはない」などと供述し、容疑を否認しているとされています。

具体的な取引条件などは報道がされていないため明らかではありませんが、91人に2500万円もの金額を貸し付けしていたものと見られています。

報道では貸金業法違反の疑いもかけられていますが、では貸金業とはどういう行為を指すのか貸金業法の条文をみてみましょう。

貸金業法第2条第1項(抜粋)

この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。

条文では、「業として行うもの」とありますが、これはどういった定義なのかといいますと、昭和29年11月24日最高裁判所大法廷判決では以下に記載のとおりとされています。

「貸金業」とは、反覆継続の意思をもつて金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介をする行為をすれば足り、必ずしも報酬若しくは利益を得る意思又はこれを得た事実を必要としないと解するを相当とする。

上記のほかにも、貸金業における「業として行うもの」の要件として、反復継続性・対公衆性ということがよく言われますが、反復継続性については報道では明らかではありませんが、91人もの多数の人物に対して貸付けを行っていたところをみると「業として行うもの」に該当する可能性はかなり高いものと言えるでしょう。

今回の報道のように違法金利で貸付を行う闇金が逮捕されて被害者が減るのは喜ばしいことですが、一方で現在の闇金は手口も複雑・巧妙化しており、水面下では明らかになっていない被害もなくならないのが現状です。

現在、個人融資・個人間融資や先払い現金化サービスなど、ご自身が取引されている個人や業者が闇金かもと疑問に思われたかたは一度、司法書士や弁護士に相談してみることをおすすめします。

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