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間違ったヤミ金対策~金を払ったのでは解決にならない~|闇金情報ブログ

投稿日:2013.12.04

最新更新日:2018.11.19

司法書士

間違ったヤミ金対策~金を払ったのでは解決にならない~

司法書士の下東です。 ヤミ金と交渉していると, 「元金くらいは返してくださいよ~,先生」 「こんなのコイツ詐欺じゃないですか」 「○○事務所の先生は返してくれますよ」 などと言われることが最近多くあります。 ヤミ金に元金保証している弁護士や司法書士が実は多いのでしょうね。 金を返す方が揉めずに済むから楽ということなのでしょうが,被害者の利益はどこにいってしまったのでしょうか。 ヤミ金が交付した金員は不法原因給付となり返還義務がないことは弁護士会の東京三会統一基準や平成20年の最高裁判決でも明確になっているのですから,弁護士や司法書士が知らないはずはありません。 金を払えば穏便に解決出来るから被害者にとっても利益であるというのが建前なのでしょうが,ヤミ金に和解金を払い,弁護士報酬も支払うというのでは真の目的である被害者の生活の再建は遥か彼方ですね。 方針の決定は個々の法律家の判断に委ねられるべきであるのが原則ですが,ヤミ金への元金保証は反社会的勢力への資金提供であり,犯罪者被害を助長する行為ですから慎むべきというのが私の考えです。

ヤミ金被害の真の解決とは

繰り返し述べますが,ヤミ金被害解決の最終目的は,被害者の生活の再建です。 単に,現に行われているヤミ金の取立てを止めることではありません。 しかし,ヤミ金に金を払って解決したのでは,まず100%に近い高確率で被害者はヤミ金と縁が切れません。 ヤミ金と仲良しこよしで業者側の意向に沿って和解したのでは被害者は業者にとって良いお客さんのままです。 上客なのですから,今後もひっきりなしに勧誘電話が入ってきます。 また,被害者の立場としても,ちゃんとお金を払って解決したのだからとヤミ金の電話にも比較的応じやすく,結果的にまた借りてしまうという方が非常に多いです。 これでは,専門家としてヤミ金対策を引き受ける意味が全くないといえます。 その場しのぎの和解を行い,あとの事は知りませんというのではあまりに杜撰な対応であると思います。 また,安易に金を払わせようとする事務所はヤミ金との提携弁護士・提携司法書士である可能性があります。 相談先の事務所が,ヤミ金にはお金を払ってもらいます(特に,利息も含めて払ってもらうという話であれば提携の可能性が高いです)と言い出したら,依頼しない方が賢明かも知れませんね。