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富山でヤミ金逮捕 年利360%の高金利で違法な貸金業を営んだ疑い
|闇金情報ブログ投稿日:2026.07.09
最新更新日:2026.07.09
ニュース・報道
富山でヤミ金逮捕 年利360%の高金利で違法な貸金業を営んだ疑い
富山県内の複数名に高金利でお金の貸付けを行っていた闇金の男が逮捕されたことが報道されています。以下、記事を一部引用します。
年利最大360%の高金利で違法融資か 37歳男をヤミ金容疑で逮捕 出資法違反や組織的犯罪処罰法違反など3つの容疑 富山
貸金業の登録を受けずに、出資法上の上限の2〜3倍にあたる高金利で金を貸し付けたとして、37歳の男が貸金業法違反などの疑いできょう(9日)逮捕されました。
令和5年7月頃から令和8年2月頃にかけて、富山県内に住む30代女性を含む4人の男女に対し、法律で定められた上限を超える金利で、合計約60万円を貸し付けた疑いが持たれています。
月に2割から3割の金利で契約していたとみられ、年利換算すると、出資法上の上限(年109.5%)の2〜3倍にあたる240%から360%にのぼります。
引用元:チューリップテレビ 2026年7月9日 12:40配信より抜粋
トイチ(10日で1割)に匹敵する高金利融資の疑い

報道されている貸付けの内容は、法律で定められた上限の2~3倍に相当する違法金利を要求するというもので、年利360%ほどに相当するものであったとされています。
高利貸しでよく言われるトイチ(10日で1割)は、年利365%に相当しますので、この闇金はおおむねトイチに匹敵する高金利で貸していたようです。
出資法において、年利109.5%を超える利息で貸付けを行うことは違法です(出資法5条1項)。また、業として貸付けを行う場合その上限は20%までとされています(出資法5条2項)。
📖出資法5条1項、2項とは?
〈1項の内容〉
金銭の貸付けを行う者が、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
〈2項の内容〉
金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
このとおり、利息の制限に違反した場合は、5年以下の拘禁刑、1000万円以下の罰金に処せられます。
本件では、令和5年7月頃から令和8年2月頃にかけて、少なくとも4名に対して貸付けを行っていたとされています。
また、警察は背後に組織的な犯罪グループが存在し、他にも被害者がいるとみているようです。
ところで、業として金銭の貸付けを行う場合は貸金業登録が必要です。報道によると無登録営業を行った貸金業法違反の容疑もかけられています。
ここで「業として」とは、反復継続の意思をもって行うことをいい、容疑者が「業として」貸付けを行っていたにも関わらず必要な登録がされていなかったようです。
そして、業として貸付けを行う場合に本件のような年360%という金利で貸し付けるならば、さらに刑が重くなり、10年以下の拘禁刑、3000万円以下の罰金に処せられることになります(出資法5条3項)。
前掲の出資法5条2項では、「業として」「20%を超える利息」となっていましたが、「業として」「109%を超える利息」ならば、より重く処罰されるということです。
📖出資法5条3項とは?―2項との比較
〈出資法5条3項の内容〉
金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、10年以下の拘禁刑若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(後段略)
〈2項の内容(再掲)〉
金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(後段略)
さらなる悪質な取引が発覚する可能性も

現時点で発覚している以上に多くの被害者が発生している可能性があり、今回の件が組織的な犯行によるものであればさらに何倍、何十倍といった被害者が存在するかもしれません。
今後の捜査によって、さらなる悪質な取引実態が発覚するかもしれません。
また、現代の闇金はトイチ(10日で1割)どころではなく、10日間で5割、1週間で10割といった著しい金利で貸付けを行っていることが多いというのが現実です。その場合、利息は年利数千%にも及ぶものになります。
そこまではいかなくとも、返済までの期間が1ヵ月ではなく、1~2週間に設定されていたなどの被害例があれば、報道されているものよりもはるかに高金利の契約になってしまう可能性もあります。
借りた金額が2~3万円といった比較的少額の場合は自覚しづらいかもしれませんが、実は年利1000%を超える取引をさせられていたということがよくあります。1年間で利息が元本の何十倍にも膨れ上がるような非常に悪質な取引なので、わずか数か月の取引であってもとんでもない額の利息を搾り取られてしまいます。
闇金の“得意客”になる前に早めに縁を切りましょう

闇金との取引は、とにかく早めに終わらせるようにして今以上に搾り取られないようにしなければ、あっという間に生活の破綻を招いてしまいます。
取立ても決して穏便なものではなく、嫌がらせや脅迫など違法な手段を使って強引にお金を払わせようとしてきます。
また、取引が長くなって、闇金にとって“得意客”になってしまうと、いざ闇金と縁を切ろうというときに激しい抵抗を見せてくることもあります。
闇金がおとなしいのは、まだ約束どおりお金を払えているうちだけで、少しでも返済に不安が出てくるとその途端に態度が豹変することがよくあります。
今までとのギャップでその時の恐怖感は一層大きくなってしまうことでしょう。
現在闇金と取引をされている方は、これ以上関係が長引いてしまわないよう、早めに縁を切ることをおすすめします。







