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ヤミ金に払ったお金を取り戻す|闇金情報ブログ
投稿日:2015.04.10
最新更新日:2018.11.10
その他
ヤミ金に払ったお金を取り戻す
相談員の石川です。
ヤミ金と縁を切った後にするべきことについてお話しします。
ヤミ金に支払ったお金(被害金)は取り戻すことができる
最近のヤミ金は手口が荒っぽくて貸付・回収が短期間であることが多いのですが,中には1年以上の長期にわたって彼等と取引しているというケースもあります。
このような場合,当然ですが支払った金額も相当なものでしょう。
被害にあわれた方は,生活に深刻なダメージを受けたはずです。彼等と縁を切ったら,次は生活の再建のためにも被害金を取り戻すことについて考えてください。
必要なのは,業者に支払いをしたときの振込明細です。
他人名義の携帯電話と口座を使っているヤミ金の居場所を特定することは困難なため,被害金を回収することは難しいのですが,業者が使っていた口座から被害金を取り戻すという方法があります。
それが,「振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金の支払申請手続」です。
犯罪に利用された口座は凍結される
ヤミ金や振り込め詐欺などの犯罪に利用された口座は,被害が確認されればすぐに銀行が凍結できるようになっています。
被害者が非常に多いので,凍結口座も日々増え続けているのです。
凍結口座に預金が残っていた場合,その預金を被害にあわれた方に分配する手続きが取られます。
ただし,被害の申請をしなければ分配はされません。
また,被害の申請には期限があり,期限を過ぎたものについては分配を受けることができません。
申請可能な口座について調べてみる
全国の金融機関が加盟する預金保険機構が「振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金の支払申請」を受け付けています。
預金保険機構のHPで,凍結されている口座を調べることができます。
振込をしたときの振込明細をみながら,口座番号を検索してみてください。
該当があれば,12桁の公告番号が検索結果に表示されます。
支払手続開始と書いてある公告番号をクリックすると,その口座にいくら預金が残っているか,申請期間はいつまでか,どこに申請すればいいのかなどの情報が記載されています。
該当する口座があれば,ご自身で必要書類をそろえて申請することができます。
該当がない場合は,現在は申請の対象外ということですが,犯罪に利用されたいたことは間違いないわけですから,いずれはその口座が凍結される可能性は高いと言えます。定期的にHPでチェックすれば申請できる口座を見つけられるでしょう。
長期間取引していて振込明細がたくさんあるという方は,すべての被害口座について定期的にチェックするのは難しいかもしれません。
そのような方は,ぜひ当事務所にご相談ください。
被害金の取戻しのご依頼は,着手金無料です
当事務所では,「振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金の支払申請」の代理申請を行っています。
費用は,被害金を取り戻せた場合にのみ成功報酬をいただいています。
毎月の凍結口座の確認から申請手続まで,ご依頼者様の手を煩わせることなく被害金を受け取ることができますので,「申請の仕方がわからない」「忙しくて自分では手続きできない」という方も諦めずに当事務所へご依頼ください。
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