信用後払い方式の会員権売買は実質闇金

公開日:2020/06/09更新日:2020/06/09

カテゴリー:司法書士, ブログ タグ:

司法書士の下東です。

最近,一部の給料ファクタリング業者に連絡をすると,廃業したといいつつ別の会社を紹介され,その紹介先会社との取引によって闇金被害に遭うというケースが出ています。

信用後払い方式の会員権売買の被害概要

被害の概要は以下のようなものです。

紹介される会社は香港の会社(以下,「会員権販売会社」といいます)です。
利用者は,会員権販売会社から「会員権」を6万円で購入します(この会員権は何の会員となりどのような権利が付与されるのか不明であり,利用価値は全くないもののようです)。この会員権の代金は「信用後払い方式」なるものにより,次の給料日に支払えばよいとされます。次に,会員権販売会社の紹介により,この会員権を買い取ってくれる会社(以下,「買取業者」といいます)に対して3万円で転売することになります。
つまり,利用者は,買取業者から3万円を受取り,次の給料日に会員権販売会社に対して6万円を支払うことになるのです。

会員権売買は売買を仮装した闇金手口

これでは,利用者は3万円を借り受け,給料日に6万円を返済するというお金の貸し借りをしたのと何も変わりはありません。この場合,金利は年利率2433パーセントにもなります(15日後に返済の場合)。出資法による上限金利は年利率109.5パーセントですから,この会員権売買によって請求される金利はその22倍にもなります。極めて悪質な闇金手口といってよいでしょう。
今回の手口は会員権の売買ですが,物の売買を仮装して闇金と変わらない取引をさせる手口は,過去にもギフトカード,宝石,金貨,絵画,掛け軸,家具等様々な物を介して行われています。
給料ファクタリングも,給料債権の売買と仮装しつつ実質的には単なる貸金であったものですが,この会員権売買も同じような手口とみてよいでしょう。

給料ファクタリング業者による業態替えの可能性が高い

給料ファクタリングについては,金融庁から貸金にあたるとの公的な見解が出され,東京地裁による判決では違法・無効とまで言われ,更には警視庁から警告までされたことにより,廃業の動きが広まりました。そこで,次なる手口として考案されたのがこの会員権売買である可能性が高いです。
もともと闇金まがいの給料ファクタリング業者が紹介する会社なのですから,まともな会社なわけはありません。会員権購入の申し込みをする際には勤務先や緊急連絡先を申告する必要があるのですが,会員権の購入代金が支払われなければこれらの情報を利用して激しい取立てを受けることになることは容易に想像できますね。また,そこでの取立要員は,給料ファクタリング業者のメンバーである可能性もあるでしょう。

転売を利用した闇金手口は実体の解明が困難

さて,上記のような手口は闇金だといいましたが,実際にこれを闇金と断定するには困難を伴います。このような手口では,会員権販売会社と買取業者が同一グループの会社であり,各会社を一体化したものとみない限り,貸金とはいえません。しかし,通常各会社は全く資本関係も人的関係もないものが使われますので一体化していると断定するのは難しいのです。
一方,会員権販売会社は,闇金ではないかとの指摘に対しては,「当社は会員権を後払いで販売しているだけで違法性は全くありません」と主張し,買取業者も「会員権販売会社と当社とは無関係だが,会員権に経済的価値があるので買い取った」と主張してきます。このような事情により,被害が顕在化しにくく,水面下でじわじわと広がってしまいます。

給料ファクタリング業者からの紹介に応じてはいけない

今回紹介したのは会員権の売買を装った闇金手口ですが,給料ファクタリング業者が紹介する先はこれに限られません。今後も,業者は自らの持つこれまでの顧客名簿と一定の知名度を利用したビジネスを展開してくることが予想されます。
しかし,そのビジネスは被害者から金銭を搾取するためのものであり,被害者にとって利益のあるものであるはずがありません。
給料ファクタリング業者から営業電話や営業メールがあったとしても,無視をして関わりを持たないことが賢明でしょう。

  1. 1
    匿名 says:

    会員権はミナミ実業

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