闇金の違法金利について 

公開日:2015/11/28更新日:2015/11/28

カテゴリー:相談員

相談員の木村です。

違法金利という言葉を聞いたことがあっても、実際の違法金利はどのぐらいかを認識されている方は意外といません。

出資法で定められている上限金利は年20%です。これを超える利息は出資法違反となり罰則の対象です。借入れの際には、利息が年20%を超えていないかなどきちんと確認されることが重要です。

違法な業者から借入れをすると、高金利のため返済金額は膨れ上がり、返せなくなります。

返済が遅れたり、返済を断るようなことがあると、勤務先や親兄弟・親類まで脅迫まがいの取立てに合い、追い詰められ相談にこられるケースがほとんどです。

このような被害にあわないためにも、甘い融資話に惑わされることなく、無登録業者、高金利業者などといった違法な業者とは関わりを持たないことが一番です。

では、関わりを持たないようにするためにはどんなことに気をつければいいのでしょうか。

電話やFAX、ダイレクトメールによる借入れは手軽と思いがちですが、闇金等の違法業者の可能性も多いため気をつけなければいけません。

また、借入れの前に利息計算・返済方法・返済期間・手数料・遅延損害金などをきちんと説明できない業者からは借りないでください。

契約書に署名・捺印する前に、金利などの契約内容をよく読み、不明な内容がある場合にはしっかりと説明を求めましょう。

納得できない場合や変だと感じた時には、しっかりと断ってください。

住所、電話番号、銀行の口座番号などの個人情報を簡単には教えないでください。

融資を断ったとしても、法外な手数料を取り立てられたり、銀行口座に勝手にお金を振り込まれ違法な高金利の利息を請求される被害が増えています。

以上のことに気をつけて注意を払い、それでももし違法業者と関わりを持ってしまった場合にはわたくしども専門家にお早めにご相談ください。

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