闇金との取引に使った口座が凍結された

公開日:2016/11/02更新日:2016/11/02

カテゴリー:相談員 タグ: ,

当事務所では闇金から借り入れる際に使っていた預金口座はすぐに解約するようお勧めしています。

闇金から借入はあるが口座を闇金業者に譲り渡すなどしていないという場合でも解約していただくようお願いしています。

以前から当ブログでもしばしば注意喚起してきたことですが,闇金に教えた口座はすぐに解約すべきです。

非常に多い口座凍結の相談

闇金の取立て被害に遭っているという相談に負けないほど多いのが、闇金から融資を受けて取引を行っていたところ、自分の預金口座が凍結されてしまった。どうすればよいのか、という相談です。

悪質な取立てや嫌がらせの被害を収めることに目を奪われているうちに,取立ては止まって完全解決したが,忘れていた頃に気づいたら自分の預金口座が止まっていて,生活費が一切引き出せなくなってしまったというものです。

また,口座を復活させたいと思い凍結要請を出した警察や法律事務所などに連絡してみると、違法業者の一味だと犯罪者扱いされ、相談に応じてもらえない、というものもあります。

"自分は闇金から借り入れただけで、口座を売ってしまったわけではないのに、なぜ犯罪者扱いされているのか?"

あるいは,

"闇金から借り入れをすること自体違法性があるのか?"

などと不安になる方が多いです。

口座売買したわけではないのに,なぜ凍結されるのか

闇金にとって預金口座は、携帯電話・名簿と共に最も重要な道具の一つです。そのため収益を受け容れるための預金口座が凍結されてしまうことを闇金は嫌います。
多額の騙取金が入金された口座が凍結されて引き出せなくなると儲けが水の泡になってしまいますし、いつ凍結されるのかも予測し難いため、凍結を回避する手立てが必要になります。

その方法は、直接客同志でお金のやりとりをさせ、程よく膨れ上がった利益分だけ取り逃げるというものです。

借主Aが返済する際、それを直接借主Bの口座へ貸付として入金させるという方法を繰り返して手持ちの口座への振り込み回数を極力少なくすることで凍結のリスクを減らすことができます。

預金口座は2,3万円程度で売買されていることが多く、闇金にとっていちいち口座が潰されるとなると確かに大きな損失になるのですが、借主Aの返済を他の借主Bへの貸付として直接振り込ませるという手口だと、その口座が潰されても特に痛手ではないですし、Aとしては当然Bの口座を違法な入金ある口座として申告するしかないでしょう。

借主Bは闇金被害者でありながら借主Aからみると加害者と認識されてしまいます。

 

そして、凍結を解除してもらうためには自分も被害者であり、闇金側の立場にあるわけではないということを凍結要請元に対して懸命に説明するわけですが、なかなか分かってもらえない場合が少なくない上それなりに時間もかかりますから、それが生活口座であったりすると本当に身動きの取れない状況に陥ってしまいます。

繰り返しになりますが、闇金との取引に使用していた預金口座は常に凍結のリスクがあります。速やかに解約の手続きをとるようにして下さい。

闇金の取立て被害に加えて,経済的に二次被害を受けることになります。

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