闇金にお悩みの方へ

闇金とは

闇金とは,超高金利での貸付けを行ったり,違法な取立てを行う金融業者のことをいいます。これを法的観点から定義すると,闇金とは大きく分けて次の各法律違反を行う違法な金融業者のことをいいます。

出資法違反

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号,略称「出資法」)の次の各条項に該当する行為を行う者は闇金です。

 

出資法

(高金利の処罰)
第3条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

3 前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

上記のとおり,金銭の貸付けを行う者が年利109.5%を超える利息の契約や,利息の受領,利息の要求をした場合が,出資法違反となります(5条1項)。

また,金銭の貸付けを行う者が業として,行った年利20%を超える利息の契約や,利息の受領,利息の要求も出資法違反となります(5条2項)。

このほか,保証会社を介して,金利ではなく保証料を徴収するケースにおいても出資法の規制を受けます(5条の2)。

昨今の闇金業者は,年利109.5%どころの金利ではなく,年利2000%以上の金利を取るところがほとんどです。したがって,金利計算の結果,出資法違反かどうかが判然としないような事案はあまり多くありません。

貸金業法違反

貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の次の条項に該当する行為を行う業者は闇金です。

 

貸金業法

(登録)
第3条1項 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

第11条1項 第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。

第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二 第十一条第一項の規定に違反した者

上記は,貸金業の登録を受けないで貸金業を行う無登録営業に関する規制です。

昨今の闇金はほぼ全ての業者が無登録営業です。

貸金業の登録があるかどうかは金融庁の登録貸金業者情報検索入力ページで調べることができます。

なお,携帯電話番号では貸金業登録はできませんから,携帯電話のみで営業している形態の業者は貸金業登録の有無を調べるまでもなく闇金だといえます。

闇金の定義のまとめ

簡単にまとめます。

年利109.5%を超える金利を取る業者は闇金です。

例えば,
2万円を借りて10日後に3万円で完済というケースでは年利1825%となり,年利109.5%を超えていますから,その相手は闇金ということになります。

また,貸金業の登録のない業者,いわゆる無登録営業の業者は闇金です。

貸金業登録の有無は,登録貸金業者情報検索入力ページで確認ができます。

近年の闇金の実態

闇金は普通の方でもその被害の対象となることがある犯罪被害類型です。

闇金というと,ひと昔前であれば多重債務者の方や自己破産歴のある方だけが取引の対象となっているというような印象が強いものでした。

しかし,近年ではインターネットの普及により闇金の営業手法が変わり一般の方にも闇金の広告が目につきやすくなったことから, 一見闇金とはなんの関わりもなさそうな方であっても実は高金利の返済に苦しんでいるということが多々見受けられるようになっています。

そして,そういった被害者の方の多くは,闇金との取引を周囲に知られると困るとの一心で長期間に亘って高金利の返済を続けています。

では,闇金の支払う利息とはどのくらいの金額になるのでしょうか。

現在一般的な闇金にもっとも多くみられる金利は1週間で5割の利息です。

年利率にすると2607%となり,なんと法律上許されている上限金利の130倍以上もの超高金利です。

このような金利では,闇金のほかには一切債務がないような健全な財務状況の方であっても数ヶ月取引するだけで食費にも事欠くことになってしまうでしょう。

お金に困ってやむなく借りてしまった方であればすぐ返済に窮することになるのは目に見えています。

よって,このような違法業者と取引することは絶対に避けるようにし,もし誤って融資を申し込んでしまったとしても闇金と分かった時点で連絡を取るのを止めるべきです。

闇金と取引をしてしまっている場合は

不幸にも既に闇金と取引してしまっている場合には,速やかに関係を絶つことを考えてください。

上記に述べたとおり,昨今の闇金は超高金利の請求をしてきますから,ほとんどの方は思うように返済することができません。

利息だけを毎週のように支払うことになり,いつまでも犯罪者である闇金とのつながりが切れません。

闇金と付き合いがある限り,幸せな人生を取り戻すことはできません。

彼らと付き合いを切るためには,何よりもまずあなたが決断することが必要です。

決断さえできれば,警察や闇金問題を扱う司法書士・弁護士等の専門家など,あなたをバックアップしてくれる機関は多数存在します。

闇金被害を相談するには

闇金問題を相談する場合,どの機関に相談するとしても事実関係をできる限りまとめておくことが有用です。

具体的には次のようなことをやっておくといいでしょう。

取引の履歴をまとめておく

いついくら借りていついくら返済したのかを時系列でまとめておきます。

正規の貸金業者であれば貸金業法上取引履歴の開示義務があることから,取引内容を自らまとめる必要はあまりありません。しかし闇金は違法業者ですからそのような履歴開示に応じることはありません。場合によっては受け取った返済金をなかったことにしてすでに支払い済みであるはずの元金を未返済と主張してくることもあります。

闇金とはこのような相手ですから,自衛のために取引の履歴はしっかりとまとめておくべきです。

また,客観的に明確な取引履歴は闇金が高金利を収受していることを裏付ける資料にもなります。

もっとも,取引状況をまとめることができない場合でも相談は可能です。資料がなくても問題ありません。

振込明細書の控えなどはできるかぎり保存しておく

銀行振込で返済している場合に発行される振込明細書の控えはできる限りとっておき,相手の闇金の屋号や名前をその控えに書き込んでおきましょう。

これも,闇金業者の違法行為を裏付ける資料になりますし,業者が使用している銀行口座を凍結する手続きを執るために必要な資料でもあります。

メールや留守番電話に吹き込まれた音声を保存しておく

メールや留守番電話に残された相手の声も取引内容を把握する手がかりになると共に闇金の違法行為を裏付ける証拠となりますからできる限り残しておくべきです。

連絡先電話番号を過去のものも含めて記録しておく

悪質な闇金は,携帯電話の利用停止を頻繁に受けることから電話番号が毎月のように変わります。

闇金から電話番号が変わったという知らせを受けた際は,古い番号を消去してしまわずに,記録しておくようにしてください。

古い番号を残しておくと,その闇金がどういう手口を用いているのかや別の被害者の方がどのようにしてその闇金との取引を止めたのかが分かることがあります。

闇金被害は司法書士等の専門家へ

近年の闇金手口は悪質化・巧妙化していますので,被害者の方ご自身での解決は困難が伴います。

そこで,被害の解決には,闇金問題に精通した司法書士や弁護士という専門家をご利用になることをお勧めします。

闇金は,回収可能性もないのにやみくもに取立行為を続けませんから,司法書士等によって適切な対応をすれば必ず解決できます。

闇金問題の解決をご検討中の方は,ぜひ当事務所の司法書士による無料相談をご利用ください。

それでも闇金が怖い・・という場合は

闇金がどのような手口を用いてくるのか,どのような脅しや取立方法があるのか,そして,依頼をするとどのように解決ができるのか等々・・・情報がなにもないと不安が募るばかりとなってしまうのも無理はありません。

そこで,当事務所では皆様からの相談例や解決例をできる限り公開してご相談者様の不安を取り除く努力をしています(もちろん,個人情報が漏洩することのないよう万全の配慮をしています。)。

他の方の例をみることでご不安が解消されることは多くあります。

闇金問題の解決にご不安を抱えておられる方は以下の各ページをぜひご覧ください。

費用が心配な方は

現在多くの司法書士事務所・弁護士事務所が闇金等の債務関係の相談に無料で応じていますが,実際に依頼をする場合には費用が発生します。

しかし,闇金被害が末期になるとその費用の支払目処すら立たないということになりがちです。

そのような場合は,まずは上記で説明したような闇金との取引関係をまとめた資料を用意した上でご自宅の住所地を管轄する警察署に一度相談してみることをおすすめします。

ネット上では,「警察に相談しても取り合ってもらえない」などという情報も見受けられますが現在の警察の対応は必ずしもそうではありません。

うまくいけば警察から闇金に電話を入れてくれ,それで解決するという場合もあるようです。

費用をかけずに解決したいという方は警察に相談することも検討してみるべきでしょう。

なお,しもひがし法務事務所では,費用の捻出が困難な方のために費用は後払い・分割払いを基本としています。

費用について詳しくお知りになりたい方は「費用・報酬のページ」をご覧ください。

最後に

すでに述べたことの繰り返しになりますが,闇金との取引を止めるために一番重要なことはご本人が闇金と決別する決断をするということです。

それさえできれば後のことはなんとかなります。

私たちは,その決断を後押ししたり,必要な情報を提供したりということについては協力を惜しみません。

闇金被害は必ず解決できる問題です。

皆様が一日でも早く闇金と決別する決断をされ,幸せな人生を取り戻されることを願います。

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