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弁護士登録のお知らせ

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投稿日:2024.02.16

最新更新日:2024.08.29

お知らせ

弁護士登録のお知らせ

弁護士登録のお知らせ

司法書士の下東です。 久々のブログ投稿となります。

 

私は、令和4年(2022年)11月に当事務所代表社員を退任し(代表権のない社員としては留任)、1年間当事務所の業務からは離れておりました。

その理由は、76期司法修習生として、弁護士となるための研修に参加していたためです。

その後、令和5年(2023年)12月に司法修習を修了し、同月、当事務所代表社員に再任され、職務に復帰いたしました。

 

ヤミ金融や後払い先払い被害を扱うにあたっては、ほとんどの場合司法書士資格で十分対応可能なのですが、例えば以下のような場合には弁護士資格が必要となることがあります。 

  • 借り入れの元金が140万円を超える場合
  • 後払い先払い業者から地方裁判所において裁判を起こされた場合
  • ヤミ金融の口座、携帯電話番号、私設私書箱の調査を要する場合
  • ヤミ金融に脅されたことによって口座売買や詐欺(受け子)などに関わってしまった場合

 

司法書士が扱える事件は、元金が140万円以下の事件ですから元金が140万円を超える事件は扱えません。

司法書士が対応できるのは簡易裁判所の事件ですから、業者から地方裁判所に提訴された場合は対応できません。

司法書士には、弁護士会照会制度(弁護士法第23条の2)のような官公庁や企業に対して相手方の住所や連絡先を照会する制度はありませんので、ヤミ金融が利用している口座、携帯電話等から所在を割り出して追い詰めていくということもできません。

また、口座売買や受け子といった犯罪に関わって逮捕されてしまった場合は、司法書士では弁護活動はできません。

 

司法書士には以上のような弱点があります。 この弱点を克服したいと考えたのが私が弁護士を目指した動機です。

もっとも、ヤミ金融関連事件においては、元金が140万円を超えたり、裁判を起こされたり、調査を行う必要性が高かったりということはほぼありません。また、依頼者の方が逮捕された場合においても、基本的には国選弁護人が選任され、闇金問題を依頼した弁護士に私選弁護を依頼するというのはあまりないと思われます。

 

令和6年(2024年)2月1日付で弁護士登録を行い、弁護士としての活動を開始しました。

今後は弁護士資格も活かしながら、より一層ヤミ金融や後払い先払い問題の解決に尽力してまいりたいと考えております。

今後とも変わらぬご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

 

司法書士・弁護士 下東洋介

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