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弁護士登録のお知らせ
|闇金情報ブログ投稿日:2024.02.16
最新更新日:2026.03.06
お知らせ
弁護士登録のお知らせ
目次
司法書士の下東です。 久々のブログ投稿となります。
私は、令和4年(2022年)11月にしもひがし法務事務所代表社員を退任し、事務所の全ての業務から離れておりました。
司法修習生として弁護士となるための研修に参加していたためです。
その後令和5年(2023年)12月に司法修習を修了し、同月、当事務所代表社員に再任、職務に復帰いたしました。
また、弁護士登録を行いましたので、今後は柊南天法律事務所の弁護士下東洋介としても活動して参ります。
以下、簡単に弁護士を志した理由について簡単に触れたいと思います。
弁護士を志した理由
ヤミ金融や後払い先払い被害を扱うにあたっては、ほとんどの場合司法書士資格で十分対応可能です。
しかし、例えば以下のような場合には弁護士資格が必要となることがあります。
- 元金が140万円を超える場合
- 業者から地方裁判所で裁判を起こされた場合
- 闇金使用の口座や携帯電話番号の調査を要する場合
- 口座売買や受け子犯罪に関わって逮捕された場合
闇金の貸付元金が140万円を超える場合
司法書士が扱えるのは、元金が140万円以下の事件に限られます。
元金が140万円を超える事件は扱えません。
もっとも、近年の闇金の貸付けは5万円以下がほとんどですから、10万円を超えるものすら滅多にありません。そのため、司法書士資格で十分な場面がほとんどです。
しかし稀に、対面貸しで200万円の貸付けであったり、暴力団絡みでの高額な貸付けがあったりしますので、そういった際は弁護士資格が必要になります。
闇金や後払い先払い業者から地方裁判所において裁判を起こされた場合
裁判を起こされた場合において司法書士が対応できるのは簡易裁判所の事件に限られます。
そのため、仮に、業者から地方裁判所に提訴された場合は対応できません。
もっとも、事物管轄というものがあり、請求額が140万円以下の事件は原則として簡易裁判所で扱うことになります。
闇金や後払い先払い業者が140万円を超える請求をしてくることは考えにくいため、通常は司法書士でも対応可能です。
ただし、控訴された場合は司法書士に引き続き依頼することはできませんし、司法書士が裁判に慣れているということはあまりありませんので、裁判になった場合は弁護士に依頼することが望ましいといえます。
闇金利用の口座や携帯電話番号等の調査を要する場合
弁護士には、弁護士会照会制度(弁護士法第23条の2)という制度があり、官公庁や民間企業に対し、事件処理に必要な事項について相手方の情報を照会することができます。
これに対し、司法書士には同様の照会制度は設けられていません。
そのため、闇金が利用している銀行口座や携帯電話番号などから所在を特定し、追及していくといった調査手段を用いることは困難です。
もっとも、闇金業者は他人名義の口座や携帯電話を用いて取引を行っている場合がほとんどであり、弁護士会照会を行ったとしても、相手方闇金の実体に直結する情報を取得できる可能性は極めて低いのが実情です。
実際、私が以前所属していた弁護士事務所において、闇金業者が使用している口座や電話番号について弁護士会照会を行ったことがありますが、相手方闇金につながる有効な情報を得ることはできず、結果として費用のみを要することとなりました。
一方で、後払い・先払い業者のような比較的新しい手口の業者については、犯罪行為の全容を解明したり、業者の所在を明らかにしたりする目的で、弁護士会照会を活用する余地があると考えています。
闇金被害に関連して口座売買や受け子犯罪等に関与・逮捕された場合
また、口座売買や受け子といった犯罪に関わって逮捕されてしまった場合、司法書士は刑事弁護活動ができません。
そう多くはありませんが、依頼者が逮捕されたという連絡をご家族から受けることがあります。
そういった場合、司法書士では何もできません。
一方、弁護士であれば、警察署に接見に行って状況を確認したり、ご依頼受けて弁護活動を行うことができます。
今後について
司法書士の以上のような制約を乗り越えて、より一層闇金被害の解決に邁進したいと考えたことが弁護士を志した理由です。
今後は高額な被害や暴力団等の反社会的勢力が関与する被害、裁判になっている事件など、司法書士としての関与が難しい闇金事件についても積極的に取り組んで参ります。
今後とも変わらぬご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。
司法書士・弁護士 下東洋介
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