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【ニュース・報道】法定40倍でヤミ金営業容疑の飲食店従業員を逮捕 1億5千万円の利益か
|闇金情報ブログ投稿日:2024.05.16
最新更新日:2024.09.13
ニュース・報道
【ニュース・報道】法定40倍でヤミ金営業容疑の飲食店従業員を逮捕 1億5千万円の利益か
闇金逮捕記事が確認されましたので紹介です。
法定40倍でヤミ金営業容疑の飲食店従業員を逮捕 1億5千万円の利益か
法定上限の40~52倍程度の金利で金を貸し付け、ヤミ金融を営んだとして、神奈川県警は14日、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(高金利)の疑いで、横浜市鶴見区矢向6丁目、飲食店従業員、中川勝巳容疑者(47)を逮捕した。15年間ほどで約1億5千万円の利益を得たとみて調べる。
県警によると、中川容疑者は2008年以降、多重債務者名簿を基に電話で勧誘し、全国の204人に貸し付けていたとみられる。
逮捕容疑は21年1月12日から23年2月1日までの間、無登録で貸金業を営み、横浜市の女性(54)らに無許可で金を貸し付けたとしている。
21年2月10日から23年7月25日までの間、計約17万円を貸し付けた女性らから法定利息を超える計126万円の利息を受け取るなどしたとしている。
県警は22年に被害者から相談を受け、捜査していた。
引用元:産経新聞社WEBサイト(https://www.sankei.com/article/20240514-3JKOJP332VP6FGS7AS3NWB5Q6I/) 2024年5月14日20時50分配信
法定上限の40~52倍程度の金利で貸付をしていたとありますが、業としてお金を貸し付ける場合には年利20%を超える割合による利息の契約は出資法違反の違法な取引になります。
記事によると電話で勧誘し、全国の204人に対して貸付けをしていたとありますから、いわゆる090金融や個人間融資とよばれる当事務所でも介入歴の多い闇金業者であると推測されます。
約15年にわたって違法な貸付けをしていた闇金の逮捕ということで、現在判明している被害状況のほかにも多数の被害者が存在している可能性もあります。
当事務所のHPをご覧いただいているかたにも、このような闇金と取引していて、今後支払いをする必要があるのかといった疑問を抱えているかたも多いと思います。
まず、前提としてこういった高金利の貸付けを行う違法業者には支払い義務はありません。
そのうえで、取引中の闇金が逮捕されたらもう取立ての心配はなくなるのかというところは判断が難しいところになります。
こういった闇金業者はピラミッド式で組織されていることも多いので、末端の一部の業者が逮捕されても、系列の闇金業者に債権が引き継がれることがあります。
そうすると、一旦闇金からの督促の連絡が止まったとしても、ある程度の期間がたったときに取立てが再発するということもあるので、注意が必要です。
闇金被害は、日々手口が複雑化しており、被害者のかたおひとりで悩みを抱えていると被害が長期化してしまいます。
当事務所では匿名による無料相談もお受けしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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