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【闇金逮捕】新潟で闇金逮捕 知人女性に550万円貸し付け
|闇金情報ブログ投稿日:2024.05.29
最新更新日:2024.09.05
ニュース・報道
【闇金逮捕】新潟で闇金逮捕 知人女性に550万円貸し付け
知人女性に計550万円貸し付け、無登録で貸金業を営んだ疑い 新潟市江南区の男逮捕 新潟県警新潟中央署と県警生活保安課は5月23日、貸金業法違反(無登録営業)の疑いで、新潟市江南区、会社員の男(41)を逮捕した。 逮捕容疑は2023年5月中旬から24年2月中旬までの間、貸金業の登録を受けずに、知人の20代女性に対し、3回にわたって現金計550万円を貸し付け、貸金業を営んだ疑い。 新潟中央署によると、容疑者は「お金は貸したが、貸金業として貸したつもりはない」と一部容疑を否認している。
引用元:新潟日報WEBサイト2024年5月24日 6:30配信
貸金業法違反(無登録営業)の疑いで、男が逮捕
新潟県で闇金逮捕の報道がありました。
容疑者は「お金は貸したが、貸金業として貸したつもりはない」などと供述し、容疑を一部否認しているとされています。
記事では、現金550万円を3回にわたって貸付けを行ったとされています。
報道では貸金業法違反の疑いがかけられていますが、では貸金業とはどういう行為を指すのか貸金業法の条文をみてみましょう。
貸金業法第2条第1項(抜粋) この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。
条文では、「業として行うもの」とありますが、これはどういった定義なのかといいますと、昭和29年11月24日最高裁判所大法廷判決では以下に記載のとおりとされています。
「貸金業」とは、反覆継続の意思をもつて金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介をする行為をすれば足り、必ずしも報酬若しくは利益を得る意思又はこれを得た事実を必要としないと解するを相当とする。
上記のほかにも、貸金業における「業として行うもの」の要件として、反復継続性・対公衆性ということがよく言われますが、少なくとも9ヶ月ほど継続して融資をしていたことを考えると、「業として行うもの」に該当する可能性は高いと言えるでしょう。
今回の報道のように違法金利で貸付を行う闇金が逮捕されて被害者が減るのは喜ばしいことですが、一方で現在の闇金は手口も複雑・巧妙化しており、水面下では明らかになっていない被害もなくならないのが現状です。
現在、個人融資・個人間融資や先払い現金化サービスなど、一見闇金ではないかのような取引が多くなっています。ご自身が取引されている個人や業者が闇金かもしれないと疑問に思われたかたは一度、司法書士や弁護士に相談してみることをおすすめします。
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