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沖縄県でトクリュウとされるヤミ金グループの被告に実刑判決
|闇金情報ブログ投稿日:2025.02.26
最新更新日:2025.02.26
ニュース・報道
沖縄県でトクリュウとされるヤミ金グループの被告に実刑判決

沖縄県で匿名・流動型犯罪グループ(通称トクリュウ)とされる闇金グループの男二人に実刑判決が出ています。
下記に報道の内容を紹介します。
「トクリュウ」2被告に実刑判決 SNSでヤミ金、不法に貸し付け 那覇地裁 沖縄県内に活動拠点を置く「匿名・流動型犯罪グループ(通称トクリュウ)」とされるヤミ金グループが交流サイト(SNS)で客を募り、現金を貸し付けて法定金利を超える不法な利息を得ていた事件で、那覇地裁の安原和臣裁判官は25日、出資法違反、組織犯罪処罰法違反などの罪に問われた塗装工の被告(36)=宜野湾市=に懲役2年、罰金150万円(求刑懲役4年、罰金250万円)、建築作業員の被告(29)=西原町=に懲役1年6月、罰金50万円(同2年6月、同100万円)を言い渡した。 安原裁判官は、グループの犯行が「組織的」で「悪質性」が際立つと指摘した。塗装工の被告について、同級生でグループの序列2位に当たる幹部から誘われて犯行に加わり、「犯罪収益が隠匿されたレターパックの回収、拠点の家賃支払い、メンバーへの報酬分配作業」の役目を担ったと指摘。建築作業員の被告については「貸付や取立といった実働部隊」だったとした。 実刑判決になった理由については、2人が別事件で有罪判決を受け、塗装工の被告が執行猶予期間の10カ月後に、建築作業員の被告が期間中にそれぞれ犯行に及んだ点を挙げた。
※引用元:琉球新報WEBサイト 2025年2月26日 05:00配信記事より
法定金利を超える利息を要求
報道によると闇金グループの男二人が出資法違反、組織犯罪処罰法違反などの罪に問われたとされています。
まずは出資法違反について、どのような行いが罪に問われるか法律の条文を見てみましょう。
出資法第5条第2項 金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
今回の報道では契約内容などが記載されていないため、詳細は不明ですが、昨今の闇金業者は年利3000~5000% ほどの契約内容であることが多く、年利1000%を切るような闇金は金利が低めの部類になる業者です。
ではよくあるトイチ(10日間で1割)の利息は年利何%になるのか確認してみましょう。
10日間で1割なので、例えば1万円借りたとすると10日後に1000円利息が発生します。
利息の計算方法は利息金額÷返済サイクル×365(日)÷元金×100(%)です。
察しのいいかたは計算するまでもなくお気づきかもしれませんが、トイチの利息は年利365%です。
これだけでも十分違法な金利ですが、これくらいの金利で貸付している闇金はあまりいません。
年利数千%に及ぶ貸付けは返済義務がないことが明らかなので、返済を続けるのはやめましょう。
組織的で悪質な犯行
また、報道では組織犯罪処罰法違反も争点とされており、塗装工の被告は、お金の受取りに使用されたレターパックの回収や、メンバーへの報酬分配を行い、建築作業員の被告は貸付けと取立てを行う実働部隊だったとされており、役割分担をして組織的に営業していたようです。
闇金に限った話ではありませんが、トクリュウ匿名・流動型犯罪グループによるニュースは日々目にすることが増えています。現金をATMから引き出す「出し子」や特殊詐欺で実際に金銭を受け取る「受け子」、また詐欺の電話を実際にかける「かけ子」なども最近ではX(Twitter)などのSNSを通じて応募者の勧誘を行っているケースが多いようです。
こうした組織の末端部分の役割を担うものは当然逮捕リスクも高いですし、逮捕されたら最後使い捨てとして組織から見放されるだけです。
SNSでこうした闇バイトやお金の話をされたら十分注意しましょう。
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