YAMIKIN
INFORMATION BLOG

闇金情報ブログ

自身の口座から別口座に送金するマネロン闇バイト対策で犯収法改正を検討へ

|闇金情報ブログ

投稿日:2025.07.07

最新更新日:2025.07.07

ニュース・報道

自身の口座から別口座に送金するマネロン闇バイト対策で犯収法改正を検討へ

自身の口座から別口座に送金するマネロン闇バイト対策で犯収法改正を検討へ

 

詐欺などで得た資金を自身の口座から別の口座へ送金するという闇バイトがあり、マネーロンダリング(マネロン)に加担してしまう事例が近年増えています。
詐欺に限らず、闇金と取引をしていてこのように別口座へお金を送金するように頼まれることがあり、気付かずにご自身の口座が不正利用されてしまっているケースが多くなっています。
この度、犯罪収益移転防止法の改正が検討され、これに対する対策が行われるようです。報道記事を引用します。

詐欺で得た資金、闇バイトから借りた口座経由し「洗浄」…新たな手口とみて法改正で対策検討

海外の犯罪組織などが、詐欺の被害者からだまし取った金の受け皿とした口座の名義人に報酬を支払い、別の口座に送金を代行させる手口が広がっている。入金と送金が正当な取引に基づくことを装う意図があり、マネーロンダリング(資金洗浄)の新たな手口とみられる。警察庁は、正当な理由なく他人から送金を請け負う行為を規制するため、犯罪収益移転防止法の改正を検討している。
同法は、口座名義人が他人にキャッシュカードを渡したり、暗証番号を伝えたりする口座の売買や譲渡などを罰則付きで禁じている。だが、第三者の依頼を受けて送金を代行する行為は規制の対象外だ。
(中略)
詐欺の被害金の受け皿としては、これまで、売却された口座が悪用されるケースが多かった。警察の要請を受け、金融機関は監視を強化し、不審な口座の凍結を進めており、犯罪組織が口座を借用する手口を始めたとみられる。

※出典:読売新聞オンライン 2025/07/04 15:00配信より。

今回問題となっているのは、他人の依頼を受けて別口座へ送金を代行する行為です。

違法業者から「あなたの口座に○万円を振り込むので、それをそのまま指定する別口座に振り込んでくれ」といった指示を受け、実際にそのとおり送金を行った場合が問題になります。

犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法、略して犯収法とも)では、不正に口座を売買する行為が禁じられています。
これまでも闇金などの違法業者にキャッシュカードや通帳を送って口座を渡したことで、闇金被害者でありながら逮捕されてしまうケースが多々ありました。

今回検討されているのは、このように口座を売買・譲渡したのではなく、自身で現在も使っている口座を用いてマネーロンダリングに加担したことを罰則の対象とするということです。

実際こういったことを闇金から依頼されたというケースが近年頻発していて、特に理由も聞かされることなく別口座へお金を送金してしまったという事例をよく耳にします。
本改正法が成立すると、こういった行為も口座の売買同様に逮捕されるリスクが出てきます。
もっとも現在でも、このようにマネーロンダリングの中継ぎになってしまった口座は、不正利用とみなされて凍結されてしまう恐れがありますし、事情によってはマネロンに加担したと疑いをかけられる恐れもあります。

闇金から、「今から○万円を振り込むから、それを別の口座に振り込んでくれ」などと頼まれたら、それはご自身の口座がマネーロンダリングに利用されるということです。
最近では、実績作りのためと称して、こうした行為を頼まれる事例も出てきていますので、くれぐれも注意していただきたいと思います。