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沖縄でヤミ金を営んだ暴力団の男を逮捕|貸金業法違反容疑の逮捕報道を解説

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投稿日:2025.09.11

最新更新日:2025.09.11

ニュース・報道

沖縄でヤミ金を営んだ暴力団の男を逮捕|貸金業法違反容疑の逮捕報道を解説

沖縄でヤミ金を営んだ暴力団の男を逮捕|貸金業法違反容疑の逮捕報道を解説

沖縄県で指定暴力団旭琉会二代目沖島一家の構成員の男が闇金の疑いにより逮捕されたことが報道されました。
以下、記事を引用します。

逮捕報道の概要

ヤミ金容疑で暴力団の男を逮捕 70代男性に現金14万円を貸し付ける 那覇署 沖縄

那覇署は8日、無登録で貸金業を営み、知人で沖縄本島に住む70代男性に現金14万円を貸し付けたとして、貸金業法違反(無登録営業)容疑で指定暴力団旭琉会二代目沖島一家構成員の容疑者(59)=与那原町=を逮捕した。
引用元:琉球新報WEBサイト 2025/9/10 05:00配信

今回の報道では、別事件の捜査中に貸金に関する証拠が見つかったとされています。
また、貸金業法違反(無登録営業)容疑での逮捕と報道されています。

無登録で貸金業を営んだ容疑

これはどのような犯罪になるのか、貸金業法の条文を確認してみましょう。

貸金業法第2条第1項(本文)
この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。

条文では「業として行うもの」とあります。これはどういった定義なのかというと、昭和29年11月24日の最高裁判所大法廷判決で以下のように示されています。

「貸金業」とは、反覆継続の意思をもって金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介をする行為をすれば足り、必ずしも報酬若しくは利益を得る意思又はこれを得た事実を必要としないと解するを相当とする。

つまり、報酬を得る意思がなくても反復継続の意思をもって貸し付けを行えば「貸金業」にあたるとされているのです。
この点は闇金の摘発において重要なポイントになります。

そして、貸金業を営むためには、貸金業登録を受けなければなりません。

同法11条1項
 第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。

同法47条1号
 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の手段によつて第三条第一項の登録を受けた者 二 第十一条第一項の規定に違反した者

本件記事の容疑者は、貸金業を営んだにもかかわらず登録を行っていなかったことから、貸金業法違反の無登録営業の罪によって逮捕されたことになります。

貸した相手が知人でも貸金業にあたることも

さらに、貸金業における「業として行うもの」の判断要素のひとつには、反復継続性対公衆性があるとよく言われます。

今回の報道では、貸付け相手は「知人」とされているだけなので、この対公衆性の有無は不明ですが、たとえ貸付け相手が特定の知人であっても、登録なしに反復継続の意思をもって貸付けを行えば、貸金業法違反に問われ得るのです。

本件のような事案とは別に、沖縄県では「トクリュウ」と呼ばれる闇金組織の摘発も活発に報道されています。これらと暴力団や海外拠点を持つトクリュウとの関連性についても注目されています。

いずれにせよ、闇金の背後には暴力団や海外拠点の犯罪組織の影がちらついていますので、かかわりを持つことは大きなリスクになります。

精神面においても反社会的勢力とのやりとりや交渉をご自身で直接行うのは極めて大きな負担になってしまうでしょう。
トラブルに際しては弁護士、司法書士や警察など、専門家を間に挟んで解決を図るのがベストです。
お悩みの方は、闇金問題に詳しい弁護士、司法書士などに相談しましょう。

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