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岐阜県で出資法違反(ヤミ金)の疑いで男二人が逮捕
|闇金情報ブログ投稿日:2026.01.29
最新更新日:2026.01.29
ニュース・報道
岐阜県で出資法違反(ヤミ金)の疑いで男二人が逮捕
またしても闇金逮捕のニュースがありました。 今回は解体業で同じ職場に勤務する男二人が 闇金(出資法違反)容疑で逮捕されたことが報道されました。 以下、記事を引用します。
逮捕報道の概要
解体業のかたわらで「ヤミ金」か 1日4%超の高利で金を貸す契約をした疑いで男2人逮捕 岐阜県警法定限度を超える日利4%超の利息で現金を貸し付ける契約をしたとして、 解体業の男2人が逮捕されました。(以下略)
引用元: 名古屋テレビ放送WEBサイト 2026/1/29 14:57配信
岐阜で解体業の男らが逮捕 出資法違反容疑
今回の報道では日利4%を超える利息での契約がされたとあります。 つまり年利にすると約1460%程度と推測されます。
今回は出資法違反(超高金利)容疑での逮捕とあります。 では出資法とはどういった法律なのか、条文を見てみましょう。
出資法5条1項
・金銭の貸付けを行う者が、 年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、 1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息 (債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、 5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
・当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
同法5条3項
・前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が 業として金銭の貸付けを行う場合において、 年109.5パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、 10年以下の拘禁刑若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
・その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、 又はその支払を要求した者も、同様とする。
今回の報道では600人以上に貸付けをしていたようで 業として金銭の貸付けを行うものに該当する可能性があります。
2人は仕事外の時間にヤミ金業を行っていたとみて警察が調べているそうで、 今後貸金業法違反(無登録営業)の疑いがかけられる可能性もあります。
報道によると取引の一例は3万円の貸付に対して、 8日間で2万円の利息を要求したとされていて、 この契約内容の場合、年利は約3000%を超える割合です 。
これは法定上限の150倍にもなる割合であり、 昨今の090金融や、X(Twitter)やSignalを使用する いわゆる短期の闇金と比べても 決して低い割合ではありません。
現在このような高金利での返済にお困りの方は早めに、司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。







