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先払い買取被害・ヤミ金被害依頼時における面談のあり方|闇金情報ブログ
投稿日:2026.10.06
最新更新日:2026.10.06
お知らせ
司法書士
先払い買取・ヤミ金被害依頼時における面談のあり方
目次
●債務整理は直接来所面談が原則
●先払い買取やヤミ金についてのみ、例外的にオンラインでの面談も行っていること
先払い買取被害、ヤミ金融被害のご相談はオンラインでの面談を行うことがあります
司法書士・弁護士の下東です。
当事務所では、債務整理事件(任意整理、自己破産、個人再生及びヤミ金融事件のことをいいます。)のご依頼を受けるにあたっては、原則として、司法書士が依頼者の方と直接お会いして面談を行うこととしています。
債務整理は、単に返済を止めたり、毎月の支払額を見直すだけの手続ではありません。
債務の内容だけでなく、収入、生活費、資産、ご家族を含めた生活状況、今後についてのご希望などを正確に把握し、その方の生活の建て直しのために適切な解決方法を検討する必要があります。
そのため、司法書士会の規則において、債務整理事件を受任する際には、司法書士が依頼者と直接面談することが原則とされています。当事務所では、この規則を踏まえ、任意整理、自己破産、個人再生については、来所面談を行った上でご依頼をお受けしています。
他方で、ヤミ金融事件又は先払い買取被害事件(以下、これらを「ヤミ金融等事件」といいます。)については、一定の場合に限り、例外的にウェブ会議又はビデオ通話によってご相談内容の聴取や説明を行い、ご依頼をお受けすることがあります(この際に行う面談のことを、「オンライン面談」といいます)。
ヤミ金融等事件であっても来所での面談が原則であることに変わりはありませんが、同規則が例外を許容していることや、ヤミ金融等事件の特殊性に鑑み、オンライン面談を行うことがあります。
ヤミ金融等事件についてオンライン面談という例外を設ける理由
ヤミ金融等事件には、他の債務整理事件とは異なる事情があります。
まず、ヤミ金融等事件は、他の債務整理の相手方とは異なり、違法行為者が相手方となります。他の債務整理事件とは根本的に異なる対応が必要であり、かつ、迅速な対応が必要であることが多いといえます。
また、返済期限が目前に迫っている、勤務先や家族への連絡を予告されている、既に取立てや嫌がらせが始まっているなど、当日又は翌日から対応を開始しなければ被害が拡大する事件があります。
こうした懸念から不安で夜も眠れないという方が大勢います。
さらに、ヤミ金融を利用している方の中には、既に手元資金がほとんどなく、司法書士事務所まで来所するための交通費を捻出すること自体が、その後の生活に軽微でない影響を及ぼす方もいます。
加えて、ヤミ金融等事件は、全ての司法書士・弁護士が取り扱っているわけではありません。
任意整理は受任できるが、ヤミ金融や先払い買取業者は対応していないと言われて断られてしまうケースが多数見受けられます。また、ヤミ金融の主張する債権は無効であり、法律上返済義務がないと考えられるにもかかわらず、返済を前提とした解決(いわゆる元金和解等)を勧められるなど、ヤミ金融等事件の特質を踏まえた対応を受けることが容易でない場合もあります。
このようなヤミ金融等事件の特殊性からすると、来所面談を絶対的な条件とすることは、かえって必要な法的支援を受けられない方を生じさせることになり、ヤミ金融被害を拡大させてしまうことにつながりかねません。
こうした事態を避けるため、当事務所ではヤミ金融等事件についてのみ、一定の要件を満たす場合にオンライン面談を行っています。
オンライン面談で依頼を受ける場合の要件
東京司法書士会の規則によれば、オンライン面談は遠方にお住まいであるという理由だけで認められるものではありません。
当事務所では、主として次の事項を確認した上で、司法書士が個別に判断します。
1 依頼者がオンライン面談を希望していること
最も大切な要件です。
依頼者が来所ではなくオンライン面談により依頼したいとの意向を有していることを確認いたします。
依頼者ご本人が来所での面談を希望されているにもかかわらず、当事務所がオンライン面談に誘導することはありません。
オンライン面談のご希望がない場合は、原則どおりご来所いただいた上で、ご不安な点についてしっかりとお話をお伺いいたします。
オンライン面談をご希望の場合は、更に以下の事項を確認いたします。
2 緊急性・必要性があること
速やかにヤミ金融や先払い買取業者への対応を開始しなければ、取立てや嫌がらせ、その他の重大な不利益が生じる具体的なおそれがあると認められることを確認いたします。
典型例としては、返済日が当日であったり近日中に迫っているという場合が該当します。
3 来所面談が困難な事情があること
居住地、健康状態、経済状況、交通事情、家庭事情、就労状況等から、当事務所へ来所することが困難といえる事情があることを確認いたします。
4 他の専門家による対応が現実的に難しいこと
他の司法書士・弁護士への依頼自体が容易ではない、又は依頼対象となるヤミ金融等の実情に即した適切な対応を受けることが容易ではないと認められること等を確認いたします。もっとも、どの専門家に依頼するかは本来自由に選べるものであるはずですから、この要件については緩やかに判断しています。
5 オンライン面談が可能な環境があること
ビデオ通話によっても、本人確認、依頼意思、債務内容、生活状況、事件処理についてのご希望その他必要な事項を、直接お会いする場合と同程度に聴取可能であると認められることを確認いたします。
LINEビデオ通話やZoom等が問題なく利用できる環境があることが必要です。
上記の各要件に該当することを確認し、更に個別の事情を踏まえ、司法書士がオンライン面談の可否を最終判断いたします。
オンライン面談でも確認内容を簡略化することはありません
オンライン面談で対応する場合であっても、受任時に確認・説明すべき事項を省略するものではありません。
ビデオ通話により司法書士本人が直接お話を伺い、本人確認、債務の内容、資産・収入・生活費その他の生活状況、事件処理についてのご希望等を確認するとともに、事件処理の方針、見通し、費用、不利益その他必要な事項をご説明します。
なお、オンライン面談ではこれらの事項を十分に確認することが困難であると判断した場合には、ご依頼をお受けできないことがあります。
しもひがし法務事務所が大切にしていること
債務整理においては、面談を行うこと自体が目的なのではなく、依頼者の置かれた状況を正確に把握し、適切な事件処理を行い、その後の生活再建につなげることが重要であると考えています。
そのため、通常の債務整理事件については来所面談を原則としつつ、緊急性が高く、経済的・地理的その他の事情から来所することが困難と認められるヤミ金融被害については、必要な法的支援から取り残されることがないよう、例外的にオンライン面談を行います。
しもひがし法務事務所では、2013年の設立から一貫して、ヤミ金融対策の専門司法書士事務所としてヤミ金融被害の抑止に向けた地道な活動を続けてまいりました。
単なるヤミ金融のみならず、保証料ヤミ金、金貨金融、システム金融、宝石売買仮装ヤミ金、給与ファクタリング、後払い現金化、先払い買取現金化など、次々と生み出されていく新手口についてもいち早く対応し、解決実績を積み重ねてまいりました。
また、私の弁護士資格取得に伴い、2024年からはヤミ金融業者との訴訟対応等についても積極的に進めており、より充実した被害者支援が実現できています。
引き続きヤミ金融関連被害の根絶に向けて活動してまいりますが、ご相談時の面談について一定の要件を設けさせていただく上記取り扱いにつきまして、ご理解いただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
司法書士・弁護士 下東 洋介






