2回目の闇金被害でもご相談可能です

公開日:2019/07/30更新日:2022/07/31

カテゴリー:司法書士, ブログ タグ: ,

司法書士の下東です。

最近,以前当事務所に依頼した方からの再依頼に関する相談が増えています。

当事務所に依頼して闇金問題を解決した後に,別の闇金からまた借りてしまったという相談です。

当事務所では,相談時に「以後闇金とは関わりを持たないこと」をお約束いただいてご依頼をお受けしています。したがって,闇金から再借入したということは約束を違えたことになるのですが,残念なことにそのような相談は毎月のようにあります。

しかし約束に反しているからといって再依頼は一切受けないとすると,相談者の方は闇金の脅威に晒されたままになってしまいます。

そこで,当事務所では再依頼についても基本はお受けし,次のような方についてのみ例外的にお断りしています。

再依頼をお断りする代表例

再依頼のご相談を頂いたとしてもお引受けができない代表的な例は次のようなものです。

闇金と縁を切る意思のない方

闇金と縁を切る意思がないのは論外です。
当事務所は闇金との取引関係を終了させたいという方の支援を行う司法書士事務所ですから,反社である闇金業者と良い関係を続けたいという要望にはお応えできません。
そんな人いないでしょうと思うかもしれませんが,

  • 比較的金利が安いからピンチのときのために関係を続けていきたい
  • 怖いからコトを荒立てないために返済を続けたい

という理由から一部の業者とのみ取引を続けたいと考える方がいるのです。
お気持ちは分からなくはないですが,このような考え方は結局ご本人のためになりません。比較的安いといってもやはり闇金の金利ですから経済的に逼迫することは目に見えていますし,怖いから取引を続けるなどという考えは端から見れば錯乱状態も同然です。
いずれにせよ,このような場合は当事務所の理念に適合しないのでお断りすることになります。

お金を払って和解をしたいと考えている方

闇金と和解したいという相談も多いですね。元金和解をしたいという方もいますし,闇金の言い値でいいので和解したいという要望もあります。

しかし,当事務所では,極めて例外的な特殊なケースを除き,闇金への金銭の支払いを伴う和解は行っていません。といいますか,マトモな事務所であれば闇金へ支払いさせるような和解は普通しません。

なぜかというと,まず最高裁の判例に反します。闇金には元金を含め一切返済義務がないというのが判例ですから,義務がないのにお金を支払わせるような和解をするのはおかしいのです。「お金を払わないと取立てが止まらないですよ」等と説明して依頼者を説得する事務所があるようなのですが,それではまるで闇金の取立てを代行しているかのようです。

それに,仮に和解をしたとしてもその和解を後に反故にされないという保証がありません。そもそも住所も氏名も虚偽のものである闇金業者と和解することに本当に意味があるのかどうか疑問です。闇金側には,和解をしたのだから約束は守らないといけないというインセンティブが働きません。実態が明らかでない闇金業者は,信用とかメンツとかに縛られる必要がないですから,約束なんか守らなくたっていいのです。だから,和解をしていたとしても,もっと金になると思えば平気で反故にします。
実際「ある事務所に間に入ってもらって闇金と元金和解をしたが,結局和解金を支払った後も取引を続けさせられている」なんていう相談は決して珍しくありません。
守られる保証が全くないような和解はすべきではありません。

以上のような理由から,闇金と元金和解等をしたいという場合にはご依頼をお受けしていません。

借入原因と向き合うことのできない方

闇金に借りる原因となる行為の代表はパチンコです。その他スロット・競馬・競輪も多いですね。それらのギャンブルを止めることを一切考えない方については,同じことの繰り返しになるだけですからお断りしています。

再借入してしまった場合でも早期に相談を

以上のようなケースにあたらない場合は,原則として再依頼であってもお引受けは可能です。ですから再借入れしてしまった場合は遠慮せずすぐに相談してください。ズルズルと借入件数を増やしてしまうと精神的にも金銭的にも負担が大きくなりますから,そうなる前に解決に動いていただきたいと思います。

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