法テラス(日本司法支援センター)という機関をご存知でしょうか。
法テラスとは,総合法律支援法(平成16年6月2日法律第74号)に基づき平成18年4月10日に設立された法務省所管の公的機関です。
法テラスでは司法書士や弁護士に支払う費用・報酬の立替払いを受けられる制度が利用できます。
もちろん,闇金や090金融のご相談についてもご利用可能です。
法テラスを利用して司法書士に闇金対応をご依頼をいただくと次のようなメリットがあります。
- 公的機関を介して司法書士と契約するので安心して利用出来る
- 法テラス基準による費用となるので低廉な費用負担となる
- お支払いは約2ヶ月後から5,000円~1万円程度の分割払いとなる
しもひがし法務事務所では法テラスのご利用が可能です。
法テラスをご利用いただくには当事務所にご来所いただいて司法書士と面談をする必要があります。
※2022年5月現在,法テラスを利用してのご依頼を休止中です。法テラスの審査基準
司法書士費用の立替え制度をご利用いただくためには,法テラスによる審査を受ける必要があります。
ただし,審査といってもわずらわしいことはほとんどありません。通常は形式的な書類審査のみですのでご安心ください。
法テラスの審査では,収入要件・資産要件という二つの要件をクリアする必要があります。
これらの要件は,お客様の同居の親族の数やお住まいの地域,家賃負担の有無などにより異なってきますが,ここでは,以下の例に基づいておおよその目安を示します。
なお,更に詳しくお知りになりたい方は当事務所までお問い合わせいただくか法テラスの民事法律扶助に関するページをご参照ください。
~東京都練馬区在住 一人暮らし(家賃負担あり)のAさんの場合~
収入要件について | 手取り月収がおよそ25万円以下(賞与の支給がある方の場合は,年間手取り賞与額を12分した金額を手取り月収に加えます)であれば,要件を満たすと考えられます。 |
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資産要件について | 不動産(自宅や係争物件を除く),有価証券などの資産の時価と現金,預貯金との合計額が180万円以下であれば要件を満たすと考えられます。 |
~埼玉県志木市在住 妻と二人暮らし(住宅ローンあり)のBさんの場合~
収入要件について | BさんとBさんの妻の手取り月収の合計がおよそ30万円以下(賞与の支給がある場合は,年間手取り賞与額を12分した金額を手取り月収に加えます)であれば,要件を満たします。 |
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資産要件について | BさんとBさんの妻所有の不動産(自宅や係争物件を除く),有価証券などの資産の時価と現金,預貯金との合計額が250万円以下であれば要件を満たします。 |
以上のように,ある程度の収入が確保出来ている方であっても,民事法律扶助の制度が利用できます。
また,書類の用意が難しい等のご事情があっても利用可能な場合がございますので,まずはご相談ください。
※上記と類似の事案であっても個別の事情により審査に通らない場合もあります。
法テラス利用時の必要書類
法テラス利用時の必要書類は次のとおりです。
- 住民票の写し(世帯全員のもので本籍,筆頭者,続柄の記載があり,マイナンバーの記載がないもの)
- 資力を証明する書類として次のいずれかのもの
- 給料明細(2ヶ月分)
- 課税証明書
- 生活保護受給証明書(3ヵ月以内に発行されたもの)
※ご事情により他の書類をご用意いただくこともあります。詳しくはお問い合わせください。
法テラス利用時の費用
無事審査が通り司法書士費用の立替えが受けられることとなった場合,闇金対応にかかる費用は当事務所の規定によるものではなく法テラスの基準による以下の費用となります。
なお,費用は立替えを受けた日の約2ヶ月後から,月5,000円~1万円程度の分割払いでお客様が法テラスに対して支払っていくこととなります。
社数 | 費用 |
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1社 | 21,200円 |
2社 | 42,400円 |
3社 | 63,600円 |
4社 | 84,800円 |
5社 | 84,800円 |
6社 | 106,400円 |
7社 | 106,400円 |
8社 | 128,000円 |
9社 | 128,000円 |
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※上記は,法テラス東京による2014年4月現在の基準です。
※事案の難易度により費用が変更されることがあります。