被害金の取り戻し

着手金0円!完全成功報酬!
費用のお支払いはお金を取り戻せた場合のみです。

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(略称,振り込め詐欺救済法。以下,「救済法」といいます)という法律をご存知でしょうか。

  • 平成20年6月21日から施行された救済法は,
    ①犯罪に利用された預金口座の取引を停止させ
  • ②口座残高に対する名義人の権利を失わせたうえで
  • ③支払申請をした被害者の方に口座残高を原資として被害金を分配する手続等を規定しています。
つまり,闇金に支払ったお金を取り戻せるチャンスがあるということです。 しかし,手続きの流れが複雑であるため,一般の方がご自身で分配金の支払いを受けることが出来ない場合が多く見受けられます。当事務所では,闇金等の被害に遭われた方を対象に救済法の代理申請を行っております。
長期に亘って多数の犯罪利用預金口座に振り込みを行っていた方などは,全ての申請対象口座を把握して,申請期限内に適宜申請を行うことは困難を伴いますが,当事務所にご依頼いただくことで煩わしいお手続きなく被害金の返還を受けることができます。

対象となる方は下記のいずれの条件も満たす方です。
  • 闇金,振り込め詐欺,融資保証金詐欺,競馬詐欺,パチンコ攻略法詐欺,出会い系詐欺,還付金詐欺等の被害に遭い被害金の振り込みをした方
  • 上記被害金振込先金融機関口座の特定が可能な方(振込明細をお持ちの方)

相談無料 着手金 0円 成功報酬は返金額の30%(税抜)

※ご注意:被害額又は分配可能額が1万円以下のものについては申請を行いません。
詐欺業者等との直接交渉依頼をご希望の方については別途費用を頂戴いたします。

被害金取り戻しまでの流れ

STEP1

ご来所又はお電話でのご相談で司法書士が被害状況を確認いたします。

STEP2

委任契約の締結により,被害口座の調査に着手いたします。
振込明細等,被害状況を明らかにする資料をお預かりいたします。
委任契約書及び委任状を作成いただきます。

STEP3

申請可能な対象口座を発見次第,適宜申請を行います。
申請まで3か月から1年ほどお時間を頂くことが通常です。

STEP4

金融機関から被害回復分配金が支払いされます。
当事務所で代理受領し,速やかにご指定の口座に送金いたします。
成功報酬額及び振込手数料(実費)を差し引いてのご送金となります。

本サービスはこんな方に適しています

  • 手続きの方法が全く分からない
  • 家族に秘密で手続出来るかどうか不安
  • 申請の対象となる口座が分からない
  • 申請書の書き方が分からない
  • 手続きに時間がかかり過ぎるため自分では管理できない
0120-830-742
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