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闇金の取立てはどう対処したらいい?被害を拡大させないためにすべきことは?
|闇金情報ブログ投稿日:2020.02.28
最新更新日:2025.04.30
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闇金の取立てはどう対処したらいい?被害を拡大させないためにすべきことは?

目次
相談員の内山です。 色々と出費が重なる時期であるためか、闇金業者から厳しい取立てを受けていて対応に困っているという相談が多数寄せられてきています。 今回は当事務所に寄せられた相談について、その取立てや嫌がらせの手口について紹介し、取りうる対処法や当事務所での対応の流れについて紹介させて頂きます。
闇金に返済するお金がない!今後取立てはどうなる?急増している悪質な取立ての手口
よくご相談いただくことが多いものとして、今日が返済日のため業者から連絡がきており、このままだと勤務先に連絡がいってしまいそうでとても心配だという相談です。 このような場合、真面目で責任感の強い方は、自分一人でなんとかしようとさらに借金を重ねるか、誠実に業者に対して事情を説明し支払い期限について猶予をお願いされる方が多いようです。
しかし多くの業者は全く聞く耳を持たず、支払いできないのであれば、勤務先、家族の勤務先に連絡を入れるなどと脅してくるものです。
そして、いざ支払いが滞ってしまうとまず本人や本人の勤務先に大量の電話をかけ続けたり、何も事情を知らない家族に対して「アンタの所の息子が闇金から借金をしている。借りたもん返さないで逃げるなんて人としてどうなんだ、お前が代わりに支払え」と周りの人々を巻き込んで取立てを行います。
また、最近増えつつあるものとして、融資の条件として取得した裸の写真を利用する手口があります。予めLINEの友人のアカウントを何人か聞いておいて、支払いが滞った場合にそれらの友人に裸の写真をばら撒いて、本人に対して圧力をかけて取立てを行うといった手口が確認されています。
闇金は出資法に定める上限を超える高金利での貸付を行なっているため、利息はもちろん、既に受け取っている元金についても支払い義務はないというのが判例の立場です。 悪質な取立ての恐怖に屈してしまって、相手に言われるがまま利息を支払い続けてしまうのは、高い利息の支払いを続けることになり、更に経済的に困窮することになってしまうため妥当ではありません。 しかしご自身で和解交渉を行うのは、現実的には困難であると言えます。また仮に和解できたとしても、一方的に相手に有利な条件で和解を飲まされてしまうことでしょう。ですから一人で悩まず,弁護士や司法書士といった専門家に早めに相談されることをお勧めいたします。
専門家に依頼したあとは? 司法書士の対応の流れの一例
まずは取引内容を精査
続いて、ご依頼頂いた場合に当事務所で取る対応の一例を紹介させていただきます。 まず、ご依頼頂いたあとは、各闇金業者との取引内容を精査します。 いついくら借りて、それに対していくら返済したのか、金利を計算すると何パーセントになるのか。過去に介入履歴がある業者なのかなどを詳しく調べていきます。
次に闇金に対して返済をしている場合には、振込先銀行口座を確認します。振り込んだ際の振込明細書がある場合は、後の口座凍結に備えるため写しの提出をして頂きます。そして、取引内容の精査後、具体的な方針を決定し、全ての業者に対して連絡していきます。基本的には電話での連絡が一番多いですが、最近ではLINEしか連絡先がない等特殊な手口の業者が増えてきています。その様な場合でもそれぞれ適切な方法で業者に接触していきます。
闇金に請求をやめるよう交渉
「あーまたですか。今度は誰の件ですか? 先生の所はよく存じ上げてるんで、ゼロ和解でいいですけど、口座凍結とかとばっちりはないようにしてくださいね。あとこの人がまた借りようとしている所を見たり聞いたりしたら、そのときは許さないんで伝えておいてくださいね」
当事務所では日々多数の案件を対応していることもあって、こういった反応の所が大半になっています。闇金は、口座凍結などのリスクを避けたいという点や、司法書士などの専門家が介入した案件は回収困難という判断から、きっぱり諦めて手を引くケースが大半です。 多くの業者はこういった反応ですが、一部の業者は当事務所の介入をつげると、
「この人2.3日前に貸したばっかだよ。借りた金返さないなんて人としてどうなの?こんな詐欺みたいなことしておいて、下東さんの事務所は詐欺師の片棒担ぐようなことしてんの?」
といった反応が返ってくるようことがあります。 当事務所では、まだ一度も返済を行っていない場合でも、詐欺罪に該当するような借り入れを行なっているケースを除いてご依頼をお受けしています。 こういった一度も返済をできていない方の多くは他の業者への返済をするために借り入れをし、自転車操業に陥ってしまっているケースが多いです。このような取引状況であると相手の業者も当初は感情的になっていて和解には応じないという姿勢を見せることが多いものの、こちらが粘り強く交渉を行っていくことで大半の業者はゼロ和解に応じるということで落ち着くことが大半となっています。
しかし、こちらから粘り強く交渉を行っても、絶対に引かないなどと和解に応じる姿勢を見せない業者も一定数存在します。このような場合電話での警告を続けるのみでなく、業者に対して強い圧力をかけていく必要が生じてきます。
闇金の利用している銀行口座を凍結
そこで、当事務所ではこうした和解に応じる姿勢を見せない業者に対しては、銀行口座の凍結要請や、携帯電話の利用停止措置を執っていきます。 銀行口座の凍結手続きについては、『犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(通称:振り込め詐欺救済法)』に基づき、凍結要請を出します。
闇金の使用している口座を凍結することによって、闇金は新たに口座を調達する費用が必要になってくるのと、犯罪に使用された銀行口座ということから警察に情報を辿られ逮捕されるリスクを負うことになります。 このようなリスクを嫌う業者は、口座凍結により速やかに手を引いていきます。
更に取立てをやめない悪質業者に対しては携帯利用停止措置を実施
また、口座凍結後の交渉においても和解に応じず、請求や嫌がらせの電話をやめない場合には、その闇金が使用している携帯電話を強制的に解約し、使用できなくするのが効果的です。 闇金は一つの番号で多数の顧客に対して営業を行っているため、ひとりの顧客のために、他の顧客への連絡にも使っている携帯が使えないとなるとかなりの痛手となります。
『携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法』(通称:携帯電話不正利用防止法)』という法律では、振り込め詐欺や闇金融に利用されている疑いのある携帯電話について、警察署長の求めに応じて、各携帯電話会社はその対象となる携帯電話の契約者の本人確認をすることが認められており、本人確認ができない場合には携帯電話会社が強制解約することが出来ると規定されています。 当事務所では嫌がらせの連絡が長期間継続しているようなケースについては、携帯電話の解約手続きも行っています。
やはり携帯についても利用停止がされると闇金は新たに他人名義の携帯を調達するコストが必要になります。 加えて新しく取得した番号を使用して取立てを行えば、せっかく新しく調達した番号も利用停止されてしまうため、この段階で取立てが止まるケースが多数となっております。
まとめ
今回は、
をご紹介しました。 闇金は恐怖感を煽り感情のコントロールをしようと、脅迫的な取立てをしてくるものです。多くの方は精神的に追い詰められてしまい、思考停止状態で支払いを続けてしまう方がいらっしゃいます。
しかし、ご自身で悩みを抱え込んでしまうと、問題解決が長引いてしまうことで多額の利息を絞り取られることになってしまい、生活が立ち行かなくなり別の業者から借入れをしてしまうといった悪循環に陥ってしまいます。また闇金は犯罪者集団であるためご自身一人で問題を解決することも困難であると言えます。
ですから、まずは専門家に相談だけでもしてみる事を是非ご検討してみてください。
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