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ヤミ金対策と債務整理|闇金情報ブログ

投稿日:2013.11.26

最新更新日:2018.11.19

司法書士

ヤミ金対策と債務整理

司法書士の下東です。 一時期,いわゆる債務整理系といわれる弁護士,司法書士の事務所により「つまみ食い」と呼ばれる行為が横行していました。 多額の過払いが見込める案件のみ受任し,交渉が難航しそうな貸金業者や処理が面倒なヤミ金などは受任せずに「他に行きなさい」と言って断ってしまうのです。 現在ではそうした行為は鳴りを潜めていますが,ヤミ金があるとお断りというケースはまだまだ多いようです。 また,抱き合わせ販売の様に,一般貸金業者の債務整理を依頼するのでなければヤミ金は受任しないという事務所も散見されます。 通常,最も早急に必要なのはヤミ金への対応であり,相談者はそのことのために相談しにきているはずです。にもかかわらず債務整理と抱き合わせでなければ受けないというのはまるで悪徳業者です。 しかも,前の記事で述べましたが,ヤミ金の相談におみえの方の大多数は今日明日の返済の件で来られるので,他のことは依頼したくないという状況でも,他の事務所に依頼する時間的余裕が無いため仕方なしに条件を飲んでしまうことが多いようです。 そういうことがないように,もしヤミ金対策に関する相談を予定されているのであれば,相談予約の時点で,消費者金融の件は依頼するつもりがないことを伝えておく方が良いかも知れませんね。 なお,当事務所では一般の貸金業者の債務整理とヤミ金対応双方の受任もさせていただきますし,債務整理はご希望でないということであれば無理にお勧めすることはしません。 以前であれば,ヤミ金から借りているくらいであれば一般貸金業者からも多額の借入れがあるという状況が当たり前でしたので,(依頼するかどうかはご本人にお決め頂くとしても)全てまとめて整理しないと意味がないという趣旨のご説明をすることがありましたが今はそうでもありません。改正貸金業法の総量規制により,一般の貸金業者からの借入れは数十万円のみであり,ヤミ金さえ片付けばあとの貸金業者へは自力で返済可能という場合が多いためです。 このため,ヤミ金以外の業者の件は相談者の方自身の判断にお任せしています。 もっとも,ヤミ金を一部のみ頼みたいというのはお断りしています。この場合は生活の再建が出来ないことが明白であるためです。