貸金業登録のある闇金の利息先引き手口と予防策

公開日:2015/07/14更新日:2023/11/20

カテゴリー:相談員 タグ:

闇金といえばそのほとんどが無登録営業であり店舗のない090金融なのですが、貸金業の登録を受けて店舗を構えて営業している闇金も少数ながら存在します。

貸金業の登録を受けているのに何が闇金なんだというと、金利が高いのです。

実際、子細にみると貸金業法上の様々な規定に違反している所が多いのですが、無登録営業ということで簡単に闇金と判断出来る090金融などと違って、登録はある業者であることから、こうした業者を闇金と断定して追い込むには少々骨が折れます。

なぜかというと、金利が高いといってもそれは書類等の証拠上は一切現れないからです。

登録型闇金の"利息天引き"手口とは?

登録業者型の闇金の典型的な手口なのですが、彼らは貸付金の交付時に将来取るべき金利分の天引きをします。

例えば50万円の貸付けの際に10万円を予め天引きするのです。

そして、50万円に対して法定金利内の年利18%での金利を要求します。

30日後に返済だとすると法定上限の利息は、

50万円 × 18% ÷ 365日 × 30日
= 7397円

ということになり、取っていい利息は7397円までで、書面上はこれを利息として要求したこととするのです。

書面上は一見適法な取引のようにみえますが実際の元本交付額は50万円より大幅に少ない40万円が交付されるのです。

これに対して業者は元本50万円+利息を請求してきますから、業者が受け取る利息は実は10万7397円ということになります。

整理すると、
・書類上は、元本50万円受取に対し、507,393円を返済(利息:7,393円)
・実際には、元本40万円受取に対し、507,393円を返済(利息:107,393円)

これを元に金利計算すると、

10万7397円 ÷ 30日 × 365日 ÷ 40万円
=3.26665875

となり、年利約327%というトイチ並みの金利を取っている闇金ということになります。

ですが契約書等の書類上は50万を貸したことになっており、それに対して適法な金利を取っているだけということになるので、このような登録業者型の闇金の責任を追及していくことは厄介な仕事であったりします。

登録業者型の闇金への予防策

ですから皆様においてはこういった登録業者型の闇金にひっかからないための予防策として、次のことを気を付けてください。

POINT

・登録番号が(1)の業者は極力避ける。
・契約内容、特に実際に受け取れる金額を事前に確認する。
・契約書記載の元金と実際の受取額が同じであるかどうか確認する。
・可能であればICレコーダーやスマホアプリで相手との会話を録音する。

やはり怪しいと思ったら取引をしないことが一番重要ですが、どうしても取引をしなければならない状況の場合は上記のことをぜひ思い出してください。

書き込みする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


0120-830-742
お問い合わせ 闇金対策ブログはこちら 情報提供掲示板はこちら
司法書士による闇金対策ブログはこちら
情報掲示板はこちら
相談に対応するオペレーター