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対面型ヤミ金への対処方法

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投稿日:2016.08.19

最新更新日:2024.08.05

司法書士

対面型ヤミ金への対処方法

司法書士の下東です。 東洋経済で沖縄県におけるヤミ金被害の状況について記事が出ています。

沖縄特有のヤミ金システム(抜粋) 沖縄ヤミ金は週掛けと呼ばれる金利を採用し、本州をはじめとする他の都道府県のヤミ金とはシステムが違う。その仕組みを説明しよう。 10万円を貸すとする。沖縄では融資時に利息3万円を最初に差し引かれて、現金7万円と10万円の借用書を交換する。そして、その場で初回(1週間分)の返済を求められ、実際に手にするのは現金6万円。その日から毎週1万円を元金返済し、10週間続ければ完済となる。(東洋経済オンライン 2016年8月19日 http://toyokeizai.net/articles/-/131513?page=2)

記事では沖縄特有と紹介されていますが,貸付時に手数料や初回の利息を天引きした上で貸金を交付し,借用書は利息込みの金額を書かされるというのはヤミ金の一般的な手口であり,沖縄特有というわけではありません。

実際に,東京・千葉・埼玉・神奈川でも同様の手口により風俗嬢,スナック経営者等の水商売関係者を相手に10万円~20万円程度を貸付け,それを元に延々と利息を取り続けるという被害が多数見受けられます。

 

このような対面型のヤミ金手口で一番厄介なのはやはり回収のために店や家に直接来るということです。 店の前や帰宅時まで待ち伏せされているとほとんどの方は観念してしまい,どんなに高金利でも完済しなければ逃れられないという心理状態に追い込まれてしまうようです。 しかし,ヤミ金のいいなりになっていたのではかなりの長期間に亘り高額な利息の支払いを余儀なくされますし,そもそもいくら頑張ってみても完済できるとは限りません。 というのも,ヤミ金は完済されてしまったのではこれ以上搾り取ることが出来ないわけですから,意図的に完済させないように追加での貸付けを申し出たり,わざと延滞させて延滞利息を取ったりしてくることが多くあるのです。

 

また,風俗関連の仕事をしている女性の中にはお金の管理が大変ルーズであといくらで完済なのかも全く把握していない方が多くいるのですが,そうしたところに付け込まれて金額をごまかされ続けているという方までいます。 いずれにせよ,まとまった金額を用意して完済し,自力でヤミ金と決別するというのは容易ではありません。

対面型ヤミ金と縁を切るためには

では,どうすれば良いかというと,これはやはり弁護士や司法書士に相談するということが極めて有効です。

 

対面して,つまり自らの顔を晒して違法営業をしているタイプのヤミ金はトラブルに巻き込まれることを極端に嫌います。 ですから,非対面型のヤミ金に関する問題と比べて容易に解決出来ることが多いのです。 当事務所では,ヤミ金が取立てに来る時間に合わせて現場に張り込み,来たところで手を引くように交渉し,これに応じれば借用書を返してもらい,応じなければその場で110通報をするという対応をしていますが,どちらの場合でも業者は今後被害者方には一切姿を現さなくなります。 ヤミ金からすればせいぜい10万円~100万円程度の債権について逮捕リスクを負ってまで回収を続けるというのは全く割りに合いませんからこの対応は合理的な選択ということなのでしょう。

ただし,相手は犯罪者ですから何をしてくるか分からず,自宅にまでやってくるかと思うと安心できないという方も多くいます。

そういった方については,NPO法人との提携により一定期間無料で使える簡易宿泊施設(ヤミ金シェルター)が利用出来ます。 交渉は専門家に全て任せてご自身はシェルターに一時退避をすれば,怖い思いをすることなく意外にあっさり解決出来ますから,ヤミ金問題にお悩みの方はぜひ一度当事務所までご相談ください。※ヤミ金シェルターは、現在運用を終了しています。

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