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マルチ商法被害の対処方法
|闇金情報ブログ投稿日:2024.08.23
最新更新日:2024.10.16
司法書士
マルチ商法被害の対処方法
目次
司法書士の酒井です。
当事務所では、闇金被害だけでなく、悪徳商法・詐欺による被害のご相談もお受けしております。
今回は、悪徳商法の一類型とされるマルチ商法について、被害にあった場合の主な対処方法について、ご紹介したいと思います。
若者を狙うマルチ商法
2022年4月からの成年年齢の引下げの影響などもあり、大学生や社会経験の未熟な若者を狙った悪徳商法による被害が多発しています。
特に、全国の消費生活センターには、将来への不安を煽ってビジネスセミナーや投資講座の受講や情報商材の購入を勧め、お金がない若者には借金やクレジット契約をさせてマルチ商法に引き込むという手法によるトラブルについての相談が多く寄せられています。
最近では、本年7月10日、マルチ商法グループの代表者ら4人が業務停止命令期間中に勧誘を繰り返していたとして特定商取引法違反で逮捕されたとの報道がありました。
「1人紹介すれば10万円」と若者勧誘、禁止命令中に別名でマルチ商法か…元社長ら4人逮捕
同グループは、2019年10月~2023年11月に全国の約2000人を勧誘し、約8億5千万円を集めていたとのこと。会員の平均年齢は21.7歳で、勧誘に利用していたのは若者向けのマッチングアプリです。
異性との出会いを求めてマッチングアプリに登録した若者を狙って近づき、ビジネススクールへ入会を長時間にわたり執拗に勧誘し、入会費や情報商材入りタブレットの購入代金として約43万円を支払わせていました。
お金がないからと断ろうとすると、消費者金融に社会人と偽ってお金を借りるよう指示するなど、不当な勧誘を繰り返していました。
ビジネススクールでは、「会員を一人紹介すれば10万円の報酬が得られる。5人紹介すれば元が取れる」などと説明していたようです。
若者の場合、騙されていたと気付いたとしても、どうして良いか分からず、誰にも相談せずに泣き寝入りしてしまうケースが多く、結果、借金だけが残ってしまいます。
しかし、ある程度の法律知識のある第三者が介入すれば、契約を解消してお金を全額取り戻せる可能性は十分にあります。
マルチ商法とは
マルチ商法の語源はマルチレベルマーケティング・プラン(MLM)」の略称で、1970年代にアメリカから日本に入ってきた商形態を指します。
マルチ商法についての一般的説明としては、商品やサービスを契約した消費者が販売組織に参加して買い手を探し、次々と販売組織に加入させてピラミッド式に販売組織を拡大させてゆくというものです。
マルチ商法というとトラブルが多い悪徳商法というイメージがあるため、最近では「ネットワークビジネス」と称して勧誘がなされています。人間関係(ネットワーク)を利用して販売組織を拡大させてゆくというもので、実質はマルチ商法と変わりません。
ねずみ講との違い
マルチ商法に似て非なるものに、いわゆる「ねずみ講」があります。
マルチ商法そのものは法律で禁止されておらず違法ではありません。
これに対し、ねずみ講(法律上は無限連鎖講という。)は、無限連鎖講の防止に関する法律によって全面的に禁止されています。
ねずみ講とは、簡単に言えば、金品を支払って組織の会員となり、自分の下に2人以上の会員を獲得することにより、自分が会員となるために支払った金品以上の利益が上がるシステムのことです。
マルチ商法が商品の販売や役務の提供という業務を行うための組織であるのに対し、ねずみ講は会員同士が金品を送り合うだけの、単なる金銭配当組織です。
ねずみ講であることを隠すため、商品販売組織であるかのように装っている悪質業者もいますが、商品販売等の実態がない場合や商品等がほとんど価値のないものである場合には無限連鎖講に該当する可能性があります。
無限連鎖講は犯罪であり、公序良俗に反するため契約は無効になります。
以前マルチ商法というと化粧品や健康食品などの商品(モノ)の取引が主流でしたが、近年では例えば投資の勉強会、FXの自動売買ツール、暗号資産のウォレットのアフリエイトなど「モノ」を伴わない取引に関するトラブルが増えています。
いずれも儲かる仕組みが良く分からず、一定の価値のあるモノのやり取りを伴わない分だけ無限連鎖講的な性格を有すると言えます。
マルチ商法に対する特定商取引法の適用について
マルチ商法そのものを規制する法律はありませんが、それに関する個別の取引については特定商取引法で「連鎖販売取引」と定義づけ、行政上及び民事上の規制をしています。
したがって、マルチ商法に関する取引がこの「連鎖販売取引」に該当する限り、同法に基づく民事ルールを適用してトラブル解決を図ることが可能となります。
連鎖販売取引に該当するための主な要件は、次のとおりです。
- 事業者が物品等の販売又は役務の提供等の事業を業とするものであること
- 組織に参加した消費者(販売員)が、再販売、受託販売若しくは販売のあっせん(又は同種役務の提供若しくは役務提供のあっせん)をする立場となるもの
- 特定利益(連鎖販売取引に参加した者が、新たな参加者に商品を再販売すること等によって受け取る利益のこと)が得られると言って誘引すること
- 特定負担(連鎖販売取引に参加する際に、参加者の負う金銭負担のこと)を伴うこと
- 事業者から物品・役務の提供を受ける取引をすること
連鎖販売取引はクーリングオフで契約解消できる
連鎖販売取引による契約を解消し、既に支払った金銭を取り戻したい、あるいは支払債務を免れたいという場合、まずは特定商取引法によるクーリングオフができないかを考えます。
クーリングオフとは
クーリングオフとは、いったん契約を締結してしまった後でも、理由の如何を問わず一方的に消費者から契約を解消できる制度です。
ただし、クーリングオフができるのは、連鎖販売取引の場合、20日(8日ではありません!)以内に限られています。契約書面の受領日を1日目とし、20日以内に書面又は電磁的記録(メール等)による通知を発送(発信)する必要があります。20日以内に相手方に到達することまでは必要ありません。
なお、物品の再販売取引の場合は、契約書面の受領か商品の引渡を受けた日のいずれか遅い日がクーリングオフの起算日となります。
クーリングオフの通知方法は、書面(配達証明付き内容証明郵便が望ましい)の他、メール等の電磁的方法によることもできます。
20日を経過している場合
契約書面を受領していても、その記載事項に不備がある場合は、例え受領日から20日を経過していてもクーリングオフが可能です。
契約書面に記載すべき事項は特定商取引法施行規則で細かく定められています。これらの事項が欠落していたり、正確に記載されていない場合には、クーリングオフ期間が進行しておらず、いつまでもクーリングができることになります。
クーリングオフ妨害があった場合
事業者が嘘をついたり、威迫・困惑させてクーリングオフを妨げた場合、クーリングオフ期間は延長されます。
例えば、「スクールに既に参加している」「商材を既に使用している」「8日間を過ぎている」等を理由としてクーリングオフができないと言われた場合は、20日を経過していてもクーリングオフができます。
電磁的方法による提供の場合
契約書面の交付に代えてメール等の電磁的方法による提供も可能とされていますが、そのためには厳格な要件をクリアしなければなりません。例えば、事業者は消費者に対し一定事項を事前に説明して承諾を得て、その承諾書面を消費者に交付しなければなりません。
これらの要件が欠けている場合、電磁的方法による提供がなされていないことになり、クーリングオフ期間が進行していないことになります。
クーリングオフができない場合の対処法
上記のいずれにも当てはまらずクーリングオフができない場合、トラブル解決へのハードルは高くなることは否定できませんが、特定商取引法や消費者契約法では他にも被害を救済するメニューがいろいろと用意されています。
例えば、勧誘に際し、「長時間勧誘され、帰りたいと言っても帰してもらえなかった」「投資講座を受講すれば絶対儲かると言われた」というケースであれば、契約の取り消しができる可能性があります。
また、冒頭に紹介した事例のように、消費者金融に社会人と偽ってお金を借りるよう指示する行為は、特定商取引法による行政処分の対象になります。行政処分の対象になるからと言って当然に契約が無効になるわけではありません。
しかし、悪質性が高く社会的相当性を欠く行為については、事業者の不法行為責任を追及できる可能性があります。
最近のマルチ商法は、契約をさせるまでは消費者にマルチ商法とは気付かせない手口が増えています。いわゆる「後出しマルチ」です。
例えば、情報商材の販売に際し、当初の契約段階では「これを使えば儲かる」と言って勧誘し、借金をさせて購入させます。その後、その商品を利用しても利益が出ず、借金を返済できない窮状に陥った消費者に対し、「他の人に販売すれば代金の一部を収受できる」という話を持ち出すというものです。
役に立たない商品やサービスの契約をさせる「モノなしマルチ」と組み合わせて計画的にマルチ取引に引き込むという、極めて悪質な手口です。
ところで、特定商取引法の連鎖販売取引の要件に「特定利益を収受し得ることをもって誘引し」があります。 この点につき、後出しマルチの場合、契約の段階では特定利益が得られると言って勧誘してはいません。後出しマルチは連鎖販売取引に該当せず、特定商取引法が適用されない可能性があるわけです。
しかし、下級審の裁判例ではありますが、後出しマルチについて一体として連鎖販売取引に該当するとしてクーリングオフを認めたもの(松戸簡裁令和4年3月18日判決)や、社会的相当性を欠く行為として事業者の不法行為責任を認めたもの(大阪地裁平成26年9月19日判決、東京地裁平成28年11月10日判決)があります。
また、契約締結に至るまでのSNS等による勧誘が、いわゆる「アポイントメントセールス」に当たると考えられるため、特定商取引法の訪問販売に関する規定を適用し、クーリングオフできる可能性もあると考えられます。
クレジット払いの場合
以上のように、商品購入等の代金を既に支払ってしまった場合でも、相手事業者にクーリングオフの通知等をして契約関係を解消し、お金を取り戻すことが可能となります。
では、代金を現金一括払いではなくクレジット払いとした場合はどうなるでしょうか? その場合、相手事業者に対して特定商取引法に基づくクーリングオフの通知等をするだけでは不十分であり、割賦販売法に基づく対処が必要となります。 以下では、事例を設定し、どのような対処が必要となるかをご紹介します。
事例1:個別クレジット(個別信用購入あっせん) 甲さんは、A社と連鎖販売取引に該当する契約を締結し、情報商材を購入しました。その際、クレジット業者B社と代金を分割払いとする個別クレジット契約を締結しました。その後、甲さんはA社に対して適法にクーリングオフの通知をしました。 甲さんは、A社との契約関係は解消されたので、分割代金の請求もなくなるものと安心していましたが、1回目の支払期日が到来し、クレジット代金が口座から引き落とされていました。
事例2:包括クレジット(包括信用購入あっせん) 乙さんは、甲さんと同様、A社と連鎖販売取引に該当する契約を締結し、情報商材を購入しました。その際、持っていたクレジットカード(C社発行)を利用して分割で支払うことにしました。その後、乙さんはA社に対して適法にクーリングオフの通知をしました。 乙さんも、A社との契約関係は解消されたので、分割代金の請求もなくなるものと安心していましたが、後日カードの利用明細を確認したところ、1回目のクレジット代金が請求されており、既に口座から引き落とされていました。
上の2つの事例では、商品購入者(甲又は乙)と販売業者(A社)の他にクレジット業者(B 社又はC社)が登場し、3者間においてそれぞれ契約関係が存在します。具体的には、購入者と販売業者との間には商品販売契約が、購入者とクレジット業者との間には立替払契約(カード利用の場合はクレジットカード基本契約を含む)が、販売業者とクレジット業者との間には加盟店契約が、それぞれ締結されています。 なお、事例2のようにカード払いとする場合、利用するカードは国際提携カードが一般的です。この場合には国際ブランド(VISA、MASTER、JCB等)などが介在し、販売業者とクレジット業者との間で直接に加盟店契約が締結されるわけではありませんが、ここでは簡略化するために基本は3者間契約と同じに考えることにします。
以上のようにクレジット業者を含む取引形態のことを割賦販売法では「信用購入あっせん」と呼んでいます。事例1と事例2の違いは、カードを利用するか否かです。 事例1のようにカードを利用せずに、個別に契約書を作成する取引形態を「個別信用購入あっせん」(以下、個別クレジット)、事例2のように、あらかじめカードが発行され、取引の際にカードを提示する形態を「包括信用購入あっせん」(以下、包括クレジット)と呼んでいます。 なお、ここで注意しなければならないことは、割賦販売法で規定する信用購入あっせんは、クレジットの支払いが2か月を超える後払いによることが要件とされており、ボーナス一括払いは対象になりますが、翌月一括払い(マンスリークリア方式)は割賦販売法の適用対象にならないということです。
商品等販売契約と立替払契約は別個独立の契約
上の2つの事例では、いずれも販売業者にクーリングオフの通知をしたことにより、購入者と販売業者との間の商品販売契約は解消されましたが、購入者・販売業者間の販売契約と購入者・クレジット業者間の立替払契約とは別個独立の契約です。
販売契約が解消されたからといって、当然に立替払契約も解消されるということにはなりません。
クレジット業者としては、既に販売業者に対し代金相当額を立替払いしており、購入者に対してクレジット代金を請求し続けることになります。 しかし、この原則を形式的に貫くと、クレジット払いの場合には消費者被害の救済をすることがほとんど困難になってしまいます。
そこで、割賦販売法では、消費者保護を図るための制度として、支払停止の抗弁や既払金の返還ルールが設けられています
支払停止の抗弁
個別クレジット又は包括クレジットを利用して商品の購入等をした場合、購入者が販売契約等について販売業者に対して主張できる法的事由(契約の無効・取消・解除、同時履行の抗弁等)を、本来は別個の契約の相手方であるクレジット業者に主張して、その後のクレジット代金の支払いを拒むことができます。これを支払い停止の抗弁といいます。
事例では、甲さん及び乙さんはクレジット業者(B社又はC社)に対して支払拒絶の通知をし、クレジットの残額の支払いを拒むことができます。 ただし、支払い停止の抗弁は、あくまでもその後の支払いを拒絶できるという権利であり、既に支払った代金の返還を求めることまではできません。 また、次の場合には支払い停止の抗弁ができません。
・クレジットの支払いが2カ月以内である場合(マンスリークリア方式など)
これは、先に述べたとおり、そもそも割賦販売法の適用対象となる信用購入あっせんとは、2か月を超える後払いによることが要件になっているからです。 因みに、いわゆる「後からリボ」にした場合には支払停止の抗弁が可能となります。
・分割払い支払総額が4万円(リボでは現金価格3万8千円)未満の場合
既払金返還ルール
割賦販売法においては、個別クレジットを利用した場合で一定の類型に該当するときは、クレジット契約自体を解消することにより、既に支払ったクレジット代金の返還をクレジット業者に請求できるという制度が定められており、これを既払金返還ルールと呼んでいます。
この「一定の類型」には、特定商取引法に基づき商品販売契約をクーリングオフできる場合が含まれており、先の事例1における甲さんは、B社との個別クレジット契約をクーリングオフし、既に支払い済みのクレジット代金の返還を求めることができます。 なお、商品販売契約とクレジット契約は別個の契約という建前から、別々にクーリングオフ期間が進行します。したがって、原則として販売業者、クレジット業者それぞれに対してクーリングオフの通知をする必要がありますが、クレジット契約のクーリングオフの通知を発すれば販売契約のクーリングオフをしたものとみなされます。ただし、逆の場合、販売契約のクーリングオフ通知のみをしても、クレジット契約のクーリングオフをしたものとはみなされませんので、この点は注意が必要です。 また、この既払金返還ルールは、次の点に注意が必要です。
・クレジットの支払いが2カ月以内である場合(マンスリークリア方式など)は対象外
支払停止の抗弁の項でも述べたとおり、そもそも割賦販売法の適用対象となる信用購入あっせんとは、2か月を超える後払いによることが要件になっているからです。
・包括クレジットには適用不可
チャージバックについて
以上のように、既払金返還ルールはカード型の契約である包括クレジットには適用されません。
また、マンスリークリア方式の場合には、そもそも割賦販売法の適用がなく、支払停止の抗弁も主張できません。 しかし、国際ブランドカードを利用した場合、チャージバックを利用して販売契約をキャンセル処理し、既払金の返還を受けることができる可能性があります。
チャージバックとは、国際ブランドカードシステムの中で認められている紛争解決手続きで、法律に基づく制度ではなく、言わば国際的な業界ルールです。 チャージバックが認められるのは、それぞれ国際ブランドのルールの中で定められている項目(チャージバック・リーズン)に該当する場合に限られます。このチャージバック・リーズンは非公開になっており、どのような場合にチャージバックが認められるかは明らかではありませんが、一般的には、カードの不正利用の他、悪徳商法・詐欺被害の場合にも認められているようです。 このチャージバックを利用する場合の注意点が2つあります。
まず、チャージバックを申し立てることができるのはカード利用者ではなく、国際ブランドの会員であるカード会社となります。カード利用者はカード会社に対し、チャージバックを申し立てるよう要請することができるのみです。カード会社には要請に基づきチャージバックを申し立てる義務はなく、あくまで任意となります。
次に、チャージバックには申立期間があります。具体的は、それぞれの国際ブランドのチャージバック・ルールにおいて、チャージバック・リーズンごとに定められており、非公開となっていますが、一般的には数か月程度と思われます。 実は筆者も個人的にチャージバックを利用して返金してもらった経験があります。 カードを不正に利用されたらしく、身に覚えのない請求が複数件ありました。
気づいたのが遅く、カード会社に連絡した時点ではカード付帯の盗難保険の適用期限が過ぎており、補償はできないと言われましたが、そこで諦めることなく、チャージバックを申し立てていただくようお願いし、数か月後に不正利用された分の全額の返金を受けることができました。
その際、カード会社からはチャージバックという手段があることの説明は一切ありませんでした。利用者から積極的に申し出ないとカード会社は動いてくれません。
マルチ商法のトラブル解決は弁護士、司法書士等の専門家に相談を
マルチ商法の相手方から様々な理由でクーリングオフできないと説明された場合でも、相手の言うことを全面的に信用してはいけません。前述したようにクーリングオフができる可能性は十分あります。
また、法的にクーリングオフが不可能なケースについても、特定商取引法や消費者契約法の規定、民法の一般原則を適用してトラブルを解決できる可能性はあります。
一般消費者と事業者との間には情報力、交渉力の点で圧倒的な格差が存在します。このことから、消費者は相手業者の言うことに従わざるを得ず、泣き寝入りしてしまうことになります。このような不公平を解消するために特定商取引法や消費者契約法が存在します。
一般消費者が悪徳業者と対等に渡り合い交渉するためには、これらの法律を熟知し活用できる専門家の協力が必要です。
マルチ商法に限らず、最近は社会経験や判断能力の乏しい若者に対しSNSを利用して勧誘する就活商法、デート商法、内職商法などの悪徳商法が横行しています。
強引な勧誘によって契約させられ、お金を払ってしまったが、解約してお金を取り戻したいと思ったときは、すぐに弁護士や司法書士などの専門家やお近くの相談機関(法テラス等)にご相談されることをお勧めします。
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