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偽造運転免許証で不正に口座開設 築地警察署巡査部長を逮捕

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投稿日:2025.08.27

最新更新日:2025.08.27

ニュース・報道

偽造運転免許証で不正に口座開設 築地警察署巡査部長を逮捕

偽造運転免許証で不正に口座開設 築地警察署巡査部長を逮捕

ニュース記事の概要

2025年8月、警視庁築地署に所属する巡査部長(40)が、偽造した運転免許証を使って銀行口座を不正に開設し、複数の口座を売り渡したとして逮捕されました。以下ニュース記事を引用します。

警視庁築地署の巡査部長逮捕 偽造した運転免許証で口座開設か

警視庁築地警察署の40歳の巡査部長が、偽造した運転免許証でうその名前の銀行口座を開設したとして詐欺などの疑いで逮捕されました。
ほかにも自分名義の複数の銀行口座を他人に売り渡していた疑いがあり、警視庁が詳しく調べています。
逮捕されたのは、築地警察署地域課の巡査部長です。


警視庁によりますと、ことし5月ごろ、偽造した運転免許証を使って銀行口座を開設したとして、有印公文書偽造や詐欺などの疑いが持たれています。
巡査部長は、SNSで知り合った人物に数万円を支払い、顔写真が本人でうその名前や住所などの偽造免許証を作らせていたということです。


調べに対し、容疑を認め、「競馬やギャンブルで借金があり金に困っていた。別の名前で消費者金融からローンを組むためにやった」などと供述しているということです。
ほかにも自分名義の複数の銀行口座を他人に売り渡していた疑いがあり、およそ180回にわたり特殊詐欺の被害金とみられる現金およそ7000万円が振り込まれていたということで、警視庁が詳しく調べています。
警視庁は、「警察職員として言語道断の行為で、信頼を著しく損なうもので深くおわびします。今後、捜査を尽くし、事実関係を明らかにしたうえで厳正に対処します」とコメントしています。

引用元:NHKWEBサイト 2025/8/26 14:12配信より(一部改変)

口座譲渡は犯罪 逮捕のリスクあり

近年、闇バイトなどによる「口座譲渡」が社会問題化しています。

犯罪という認識が無く軽い気持ちで行ってしまう方がいらっしゃいますが、他人に口座を売買したり、貸与したりする行為は、重大な犯罪になってしまいます。

上記の記事では有印公文書偽造や詐欺などの疑いとされていますが、複数の口座を他人に売り渡していた疑いでも詳しく調べているとのことなので、犯罪収益移転防止法違反の疑いも出てくる可能性があります。
他人名義の口座開設や譲渡はどんな罪に問われるのか、そして社会的にどれほど危険な行為なのかを詳しく解説します。

他人名義で口座を開設するのはどんな罪?

銀行口座を開設する際には、犯罪収益移転防止法」に基づいて本人確認が厳格に行われます。

不正に他人名義の銀行口座を用いて犯罪による収益のやりとりが行われることが多く、特殊詐欺や闇金などの金融犯罪のみでなく、薬物や銃器売買、テロ資金の移転などあらゆる犯罪において口座が不正利用されています。
犯罪組織の資金源を断つという目的から口座の不正利用への取り締まりが強化され、その手段として口座開設の際の本人確認が義務化されるとともに、なりすましによる口座の使用を防ぐために様々な対策が行われています。

偽造運転免許証などを用いて他人を装い口座を作ることは、詐欺罪や文書偽造罪といった犯罪に該当する違法行為です。

今回の事件でも警察官が偽造運転免許証を使って他人名義で口座を開設し、有印公文書偽造や詐欺の容疑で逮捕されています。
なおこれらの罪で有罪になった場合、10年以下の拘禁刑に処せられる恐れがあります。

▪詐欺 
➤刑法246条1項
 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

▪公文書偽造・行使 
➤刑法155条1項
 行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為

➤刑法158条1項
 第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。

 

自分名義の口座を他人に譲渡するのも違法

「自分は偽造書類を使っていないし、ただ自分名義の口座を譲っただけだから大丈夫」と考える人もいますが、これは大きな間違いです。

まず、他人に譲渡する目的で口座を開設することも詐欺罪はあたります。銀行口座は原則として名義人自身だけが使用するものであるため、自分名義の口座であっても、他人への譲渡目的を隠して開設するのは詐欺に該当します。

そして、口座譲渡は犯罪収益移転防止法によって禁止されているため、逮捕・処罰されるリスクがあります。
他人がなりすまして利用すると分かっていながら自分の口座を渡してしまうのも犯罪になってしまいます。
昔作った口座で使っていないものがあるから売却した、ということで逮捕されるケースも少なくないです。
また場合によっては詐欺グループの共犯とみなされるリスクもありますので、想像以上に重い刑事責任を問われる可能性もあるのです。

深刻な社会的ダメージを受ける危険性も

「犯罪利用口座」の名義人と認識されると、その発端となった口座が凍結されるのみでなく、他の口座も連鎖的に凍結されたり、今後新しい銀行口座を開設できなくなる可能性もあります。

そして口座を譲渡して処罰されてしまうと、金融機関から信用を失うだけでなく、就職や住宅ローン審査など生活全般に大きな支障が出ます。

 

また、警察による取り調べや裁判、前科が残ることによって失った社会的信用を回復するのは極めて困難です。
一時的な満足のために、生涯にわたる人生設計を台無しにしてしまう例も多数あるのです。

多くの人が「軽い気持ちでやってしまった」「違法とは思わなかった」と供述します。しかし前述のとおり、口座譲渡は法律上明確に禁止されており、「知らなかった」では一切通用しません。
現在SNS上では「高額バイト」などと称して口座売買を持ちかける詐欺グループが多数存在し、若者を中心に被害が広がっています。安易に手を出してしまうと、自らも加害者として逮捕されるリスクを負うのです。

 

口座譲渡は、単なる「アルバイト感覚」で済まされる行為ではありません。その代償は、

  • 前科がつき就職や進学など今後の人生に影響が出る
  • 銀行やクレジットカードが利用できなくなる
  • 家族や職場に事件が知られ、信頼を失う

といった深刻なものです。今回の警察官の事件も、経済的な困窮から始まったと報じられていますが、最終的には社会的地位も職も失うことになるおそれがあります。

まとめ:安易な口座譲渡が人生を壊すきっかけに

今回の事件は「口座を売るだけ」という行為が、実際には重大犯罪の入り口であることを示しています。 犯罪収益移転防止法のもと、銀行口座の譲渡や貸与は明確に禁止されており、処罰の対象になります。

そして、口座を渡してしまえば、

  • 詐欺罪として逮捕されるリスク
  • 犯罪収益移転防止法違反による処罰
  • 金融機関 からの永久的な口座利用停止

といった取り返しのつかない結果を招きます。

軽い気持ちで口座を譲渡するのは人生を壊してしまうことにつながる危険な行為です。
いかなる理由があっても絶対に口座を渡してはいけません。

 

もし口座の譲渡や買取を持ちかけられて不安を感じている場合は、持ちかけている相手との関係を速やかに断つようにしてください。ご自身だけで不安な場合は、警察や弁護士・司法書士など専門家に相談するのも有効です。
早期の対応こそが、人生を守る最善策です。