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闇金から連帯保証人になっていると言われたら・・・

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投稿日:2026.05.28

最新更新日:2026.05.28

司法書士

闇金から連帯保証人になっていると言われたら・・・

闇金から連帯保証人になっていると言われたら・・・

こんにちは。司法書士の風間です。

 

今日は、「闇金から連帯保証人になっている」といわれた場合の対処法についての話をしたいと思います。

 

1 保証人と連帯保証人の違いとは

まず、保証人とは何なのでしょうか。保証人とは、債務を保証(肩代わり)する人のことです。

 

そして、連帯保証人とは、連帯して債務を弁済する保証人のことを言います。

 

親や友人から、「連帯保証人にはなるな」と言われたことがある方もいらっしゃると思いますが、連帯保証人は通常の

 

保証人とは異なり、早くから債務を負担しなければなりません。

 

よって、債権者にとっては、弁済を受けられる可能性が高くなるため、一般的に保証人というと連帯保証人になる

 

ことが多いとされています。

 

2 闇金業者から「連帯保証人になっている」と言われる原因

具体的にどのようなことが原因で闇金業者から「連帯保証人になっている」と言われてしまうことがあるのでしょうか?

 

誰かが闇金業者に自分の名前を連帯保証人として教えているケース

 

一度でも闇金業者と関わってしまうと、その情報が他の業者間で売買されることがあります。

 

つまり、関わっていた闇金業者に個人情報を売られている可能性があるのです。

 

闇金業者の顧客が緊急連絡先として教えた自分の名前を闇金業者が「勝手に」連帯保証人にしているケース

 

これは、債務者が闇金業者から金銭を借り入れる際に、緊急連絡先を教えるように言われる場合があります。

 

その時、ご家族や友人の連絡先を教えたことにより勝手に連帯保証人にされてしまうケースがよくあります。

 

闇金業者は、単なる緊急連絡先を連帯保証人と称して、取立てに入ってくることがよくあります。

 

3 闇金業者のいう「連帯保証人」は法的に有効なのか

  

闇金業者のいう連帯保証人と法律上の連帯保証人は同じなのでしょうか。

 

まず、連帯保証人になるにはどのような手続きが必要なのでしょうか?

 

法律上の連帯保証人は、厳格な要件があります。

 

保証契約は書面または電磁的記録が必須

 

保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じません。(民法第446条2項)

 

よって、書面または電磁的記録でなされていない保証契約は無効です。

 

誰かが勝手に保証人に仕立て上げても保証人にはならない。

 

連帯保証人になるには、書面による契約が必要になります。しかし、闇金業者には法律上の要件は関係なく、

 

単なる連絡先て教えられた人物を連帯保証人と称して取立てに入ってくる場合が多いです。

 

では、もし自身の知らないところで連帯保証人にされていたらどうなるのでしょうか。

 

支払いを拒むことはできないのでしょうか。

 

もちろん、そんなことはありません。自身の関与していない契約は無効ですから、当然支払い義務、保証義務は

 

発生しません。

 

闇金業者の契約は無効なので保証契約も成立しない。

 

闇金業者の貸付契約は、貸金業法第42条に反するため契約は無効です。

   

よって、保証契約も当然には成立しません。

 

以上から、闇金業者から「連帯保証人になっている」と言われても法的には連帯保証人としての

 

義務は生じません。

 

ですから、心配する必要は全くありません。

 

4 闇金業者に「連帯保証人になっている」と言われた場合どのように対処すればよいか

  

前述したように、闇金業者との契約は無効なので、闇金には一切支払う必要はありません。

 

また、勝手に連帯保証人になることもありませんから、その点でも支払い義務はありません。

 

そもそも闇金業者のような違法な貸金業者には支払い義務はありません。

 

闇金業者に支払い義務がないことは、最高裁の判例で認められています(平成20年6月10日判決) これは、

 

闇金業者は法律に違反する高金利で貸付を行っているため貸付元金も「不法原因給付金」(民法第708条)

  

に該当するためです。

 

最高裁は、闇金業者が年数百%~数千%の金利で貸付けを行った場合、闇金業者はその元金の返還も請求

  

できないと判示しています。

 

ですから、闇金業者から不当な要求がされた場合は毅然と断りましょう。

 

では、どのような対処方法があるのでしょうか。具体的には、

 

(1) 闇金業者の取立てを無視する

 

 ① 電話番号を着信拒否にする

 

   分かっている闇金業者の電話番号は、着信拒否の設定をしましょう。

 

 ② 非通知の着信拒否設定

 

   闇金業者は自身の番号が知られるのを避けるため、非通知の設定で電話をかけてきます。

 

   よって、非通知については、着信拒否の設定をしましょう。

 

 ③ 留守電をオフにする

 

   留守電をオンにすると、闇金業者は、留守電にメッセージを大量に残します。

 

   ですから、留守電はオフにしてメッセージが残せない措置をとってください。

 

 ④ その他

 

   登録外の番号には出ない。

 

   電話番号が着信拒否され、非通知も着信拒否にした場合、やむを得ず別の電話番号から電話を

 

   かけてきます。ですから、登録外の番号には出ないようにしましょう。

 

(2) 警察に相談する

 

    闇金業者から「連帯保証人になっている」と言われても保証人としての義務はありません。

 

    架空請求と同じなので警察に相談しても良いでしょう。

 

(3) 司法書士や弁護士に相談する

 

     闇金業者からの脅迫等の被害にあっている場合、司法書士や弁護士に相談するのも一つの手です。

 

   司法書士や弁護士は、警察と連携し事案の解決にあたります。

 

   また、司法書士や弁護士は、携帯電話を止める手続きを警察に依頼することもできます。

 

   闇金業者の連絡手段を断つことにより、闇金業者の活動を停止させることができます。

 

5 やってはいけない行為

 

では、闇金業者から「連帯保証人だから支払え」と言われた場合やってはいけない行為はあるのでしょうか。

 

それは返済することです。請求された金額が大きく、一度には支払えない場合、一部でも支払ってしまうと、

 

返済義務はないものの返済の意思があるとみなされる可能性があるのです。

 

ですから、闇金業者に金銭の支払いをすることや支払いの猶予を求める行為は絶対にやめましょう。

 

また、闇金業者から連絡などがきた場合、闇金業者と話をすると請求が止まらなくなる可能性があります。

 

強引に請求を続ければ、支払う可能性があると思われてしまうためです。

 

ですから闇金業者とは、関わりを持たずきっぱりと断りましょう。

 

万が一、闇金業者に連帯保証人になっていると言われ、闇金業者から返済を迫られた場合は、闇金業者の貸付金の

 

連帯保証人になることはありませんので、返済義務がない旨をはっきり相手に伝えて要求には応じないように

 

しましょう。

 

闇金業者は犯罪者ですから、話せば分かってもらえるわけではありません。正論が通じないのが闇金業者なのです。

 

6 まとめ

勝手に連帯保証人にされたとしても、その契約は無効です。

 

身に覚えのない請求が来た場合は、冷静に内容を確認し、必要に応じて司法書士などの専門家に相談してください。

 

万が一、闇金業者の連帯保証人になっていると言われても返済義務を負うことはありません。

 

いずれにしても、闇金業者から連帯保証人として請求が来た場合には、一度司法書士などの専門家に

 

相談されることをおすすめいたします。