YAMIKIN
INFORMATION BLOG
闇金情報ブログ
他の事務所で個人再生手続中の闇金・先払い買取現金化の相談について|闇金情報ブログ
投稿日:2026.05.07
最新更新日:2026.05.07
お知らせ
司法書士
その他
他の事務所で個人再生手続中の闇金・先払い買取現金化の相談について
目次
当事務所では闇金に関するトラブルを主に取り扱っていますので、毎日これら違法業者に関する多くのご相談が寄せられます。
そうしたご相談については詳細な聞き取りを行ったうえで受任しておりますが、ご相談者様のご状況によっては受任をお断りするケースもございます。
そのケースの一つが他の司法書士・弁護士事務所で個人再生手続中のご相談です。
他の司法書士や弁護士に依頼して個人再生の手続が進められている場合、その手続と切り離して闇金の処理をしてしまうと再生手続の中で様々な問題を生じさせる恐れがあるため、当事務所で闇金の処理だけを受任することができません。
では、他の司法書士や弁護士に個人再生を依頼している場合、その手続とは切り離して別の司法書士や弁護士に闇金の処理を依頼すると具体的にどのような問題が生じるのでしょうか。
ここでは、個人再生の手続中に、その手続とは切り離してまったく別の司法書士や弁護士に闇金(先払い買取現金化を含みます)を依頼することで生じる問題について簡単に確認してみましょう。
なお、他の司法書士・弁護士事務所で自己破産手続中の闇金相談についてはこちらのページをご覧ください。
→他の司法書士・弁護士事務所で自己破産手続中の闇金相談について
【1】個人再生手続とは別の司法書士や弁護士に闇金処理を依頼することで生じる問題とは
この点、個人再生手続中にその手続きと切り離して別の司法書士や弁護士に闇金(先払い買取現金化業者を含む)の処理を依頼した場合に生じる問題としては次のようなものが挙げられます。
(1)闇金との関係が清算価値の算定(財産目録・資産説明書の記載不備)に影響する問題
個人再生の手続では、特に資産がなく債務総額が500万円未満であれば100万円をおおむね3年(36回)で分割返済することで残る債務の返済義務が免除されます(債務総額が100万円未満の場合はその全額をおおむね3年で分割返済する必要があり500万円を超える場合は別の基準となります)。
もっとも、これは資産がまったくない場合の話であって資産がある場合は異なります。再生計画案で返済が必要となる金額以上の資産がある場合には、その資産の金額は最低でも弁済しなければならないからです(これを清算価値保障原則といいます)。
たとえば、総債務額が500万円の債務者が個人再生の申立てをするケースで考えると、特に資産がなければ3年間で100万円を弁済すれば残る400万円の返済が免除されますが、150万円の資産がある場合には3年間で150万円を弁済しないと残りの債務(この場合残る債務は350万円になります)の返済義務が免除されません。
つまり、所有する資産の価額までは必ず返済が求められるのが個人再生の手続となるわけです。
裁判所に再生手続を申し立てる際には財産目録(資産説明書)の提出が求められますが、それはこの清算価値を判断するうえでも資産の有無を調査することが必要になるからともいえます。
ところで、闇金との契約は無効であって闇金から受け取った元金も不法原因給付となるため闇金に対しては返済義務がなく、闇金に返済した金額は全て返還を求めることができます。
つまり、闇金(先払い買取現金化業者も含む)に返済したお金はその全額が「資産」となるわけです。
もちろん、所在の知れない闇金からお金を回収することは事実上困難なので「資産」と言えるかは疑義がありますが、闇金だからと言って回収可能性がないと断定することはできませんし、所在を明かして活動する先払い買取現金化業者に対して実際に損害賠償請求を行った裁判例もありますから、裁判官や個人再生手続で選任される再生委員によっては資産価値があると判断する可能性も否定できません。
そうであれば、個人再生手続の申し立てをする際、財産目録(資産説明書)に過去の闇金(先払い買取現金化業者も含む)に対する返済がいくらあったのか念のため全て記載すべきと考えますが、闇金の処理だけを別の司法書士や弁護士に依頼してしまうと個人再生の手続の依頼を受けた司法書士や弁護士は闇金との間で取引があることを知らないまま申し立てをしてしまいますので、不備のある財産目録(資産説明書)を提出することになり清算価値の判断に影響を与えかねません。
このように、個人再生の手続を進めている場合には、個人再生の申立てを依頼する司法書士や弁護士とは別の司法書士や弁護士に闇金処理だけを依頼することは問題が生じると言えるのです。
(2)再生計画案に影響を及ぼす問題
前述したように、個人再生の手続では裁判所に認められた再生計画案のとおりの金額を原則3年で返済すれば残る債務の返済義務が免除されますから、再生計画案のとおりに債務の返済ができるかという判断は裁判所に厳格な審査(審理)が求められます。
つまり、再生計画案認可後3年間、毎月どれだけの収入が見込めてどれだけの家計支出が必要か、また毎月の余剰金から余裕をもってどれだけ返済に回せるかという点が、再生計画案を認可するうえで重要な要素となるわけです。
しかし、闇金(先払い買取現金化業者も含む)との関係を隠して司法書士や弁護士に個人再生の手続を依頼してしまえば、依頼を受けた司法書士や弁護士は闇金に返済していることを知らないまま再生計画案を作成してしまいますから、本来履行可能性のない再生計画案を裁判所に提出することになってしまいます。
ですがそれでは、裁判所に事実と異なる再生計画案を提出することになってしまい、手続的に問題が生じてしまいます。
また、仮にその再生計画案が裁判所に認可されたとしても、闇金への返済で家計が回らなくなり再生計画案どおりの返済ができなくなれば、再生計画が破綻してしまいます。
この点、別の司法書士や弁護士に闇金の処理を依頼して闇金(先払い買取現金化業者も含む)を処理してもらえば闇金への返済がなくなるから再生計画に問題は生じないではないか、という意見があるかもしれません。
しかし、別の司法書士や弁護士に闇金の処理を依頼して解決したとしても、その依頼した別の司法書士や弁護士に対する報酬が新たに発生しますので、その報酬の支払いが再生計画に影響を及ぼしてしまいます。
個人再生の手続の依頼を受けた司法書士や弁護士は、別の司法書士や弁護士に闇金処理の報酬を支払わなければならないことを知らずに再生計画案を作成してしまうからです。
このように、個人再生の手続を進めている場合において別の司法書士や弁護士に闇金処理だけを依頼することは、再生計画案の作成やその履行可能性に大きな影響を及ぼします。
こうした事情からも、個人再生の申立てを依頼する司法書士や弁護士とは別の司法書士や弁護士に闇金処理だけを依頼することは問題が生じると言えるのです。
(3)闇金を隠すことで再生手続の申立てをするに至った事情の説明不備が生じる問題
個人再生の手続を申し立てる場合、陳述書を作成して「再生手続の申立てをするに至った事情」を裁判所に説明しなければなりません。
裁判所が手続き開始の判断をしたり再生計画を認可するためには、申立てに至る事情を詳細に確認する必要があるからです。
しかし、闇金(先払い買取現金化も含みます)だけを別の司法書士や弁護士に依頼してしまうと、個人再生の手続の依頼を受けた司法書士や弁護士は闇金との間で取引があることを知らないまま申し立てをしてしまいます。
ですがそうなれば、裁判所は闇金と取引があることを知ることができず、「再生手続の申立てをするに至った事情」を正確に理解することができなくなりますので、手続開始の判断や再生計画認可などに誤った判断を下してしまう恐れも生じてしまいます。
こうした点からも、個人再生の申立てを依頼する司法書士や弁護士とは別の司法書士や弁護士に闇金処理だけを依頼することは問題が生じると言えます。
(4)債権者一覧表に記載不備が生じる問題
個人再生の申立てをする場合、債権者一覧表を作成して裁判所に提出しなければなりません。
負債がどれだけあるか、またその性質や再生手続の申立てをするに至った事情を知るうえでも、裁判所が全ての債権者を知ることが必要となるからです。
もちろん、闇金からの借入は法的には債務でないため闇金は「債権者」ではありませんから債権者一覧表に記載する必要性はないとも言えますが、再生手続の申立てをするに至った事情にも関係することから事案によっては債権者一覧表に「闇金」の記載が必要になるケースもありえます。
しかし、闇金だけを別の司法書士や弁護士に依頼してしまうと個人再生の手続の依頼を受けた司法書士や弁護士は闇金との間で取引があることを知らないまま債権者一覧表を作成してしまうので、裁判所は債権者一覧表の記載から闇金と取り引きがあることを認識することができなくなってしまいます。
ですがそうなれば、前述したような再生手続の開始や再生計画認可の判断に影響が出てしまうでしょう。
また、一部の先払い買取現金化業者は裁判手続を用いて債権回収を図るケースがありますので、念のため先払い買取現金化業者も一般の債権者と同様に債権者一覧表に記載して裁判所の判断に委ねる方が無難ですが、個人再生を依頼した司法書士や弁護士がその取引があることを知らなければ債権者一覧表に記載することができず、手続の対象から外れてしまいます。
このような事情からも、個人再生の申立てを依頼する司法書士や弁護士とは別の司法書士や弁護士に闇金処理だけを依頼することは問題が生じると言えるのです。
【2】個人再生を司法書士や弁護士に相談する際は闇金(先払い買取現金化も含む)との関係も隠さず話す必要がある
このように、個人再生の申立手続を司法書士や弁護士に依頼しているにもかかわらず、まったく別の司法書士や弁護士に闇金(先払い買取現金化業者も含む)の処理を依頼することは、個人再生の手続においてさまざまな不利益を生じさせますので極めて問題があります。
この点、闇金や先払い買取現金化業者と取引きがあることのうしろめたさから、個人再生を依頼する司法書士や弁護士に話しにくいと思う人もいるかもしれません。
しかし、そうして闇金や先払い買取現金化業者との取引を隠して申立てをしたとしても裁判所にはさまざまな資料を提出しなければなりませんので、その事実を隠すことはできません。また、仮にそれを隠して再生計画案の認可を受けたとしても、前述したように闇金への返済や闇金の処理を依頼した司法書士や弁護士への報酬を考慮しない再生計画は履行可能性に問題を生じさせますので、再生計画は途中で破綻してしまうでしょう。
仮にそうなれば、破産手続に移行して再生手続が無意味になりますから、その点を考えても闇金との関係を隠すべきではありません。
このように、闇金との関係を隠して司法書士や弁護士に個人再生の手続を相談した場合には結果的に大きな不利益が及ぶだけなのですから、闇金や先払い買取現金化業者との取引に関しても包み隠さず話す必要があるのです。
【3】個人再生の手続を司法書士や弁護士に依頼する際は、闇金についてもまとめて相談するようにしましょう
以上で説明してきたように、闇金(先払い買取現金化業者も含む)と取り引きがあることを隠して司法書士や弁護士に個人再生の手続を依頼したり、個人再生の手続とは切り離してまったく別の司法書士や弁護士に闇金の処理だけを依頼することはさまざまな問題を生じさせますから、当事務所では他の司法書士・弁護士事務所に個人再生の手続を依頼している方については闇金の相談を受け付けることができません。
他の司法書士や弁護士に個人再生を依頼している方の中で闇金や先払い買取現金化業者との関係でお悩みの場合には、早急にその個人再生の手続を依頼している司法書士や弁護士に闇金についても相談し解決してもらうようにしましょう。
テーマ:







