YAMIKIN
INFORMATION BLOG

闇金情報ブログ

信用情報機関に債務整理の事故情報が登録される期間とその内容|闇金情報ブログ

投稿日:2026.04.22

最新更新日:2026.04.22

その他

信用情報機関に債務整理の事故情報が登録される期間とその内容

信用情報機関に債務整理の事故情報が登録される期間とその内容

任意整理や自己破産、個人再生などの債務整理をした場合、信用情報機関にその事実が一定期間登録されることになります。

いわゆる「事故情報」の登録です。

 

もっとも、信用情報機関に登録される内容と登録期間は信用情報機関によって若干異なるため、その影響も一様ではありません。

 

そこでここでは、信用情報機関に事故情報として登録される内容とその期間の違いを各信用情報機関ごとに簡単に確認してみることにいたしましょう。

 

【1】信用情報機関とは

 

冒頭で述べたように、任意整理や自己破産、個人再生などの債務整理の事実は事故情報として信用情報機関に登録されます。

 

この信用情報機関は加盟する金融機関によって以下の3つに分かれます。

 

  • KSC
  • JICC
  • CIC

 

(1)KSC(全国銀行個人信用情報センター)

 

KSC(全国銀行個人信用情報センター)は、全国の銀行が加盟するJBA(日本銀行協会)が設置・運営する信用情報機関で、銀行の提供するローンなどの利用者に関する信用情報を収集・管理しています。

 

そのため、過去に銀行で利用した住宅ローンやカードローンなどの返済を延滞したり、自己破産や個人再生手続きを利用した事実がある場合には、その情報が一定期間この全国銀行個人信用情報センターに登録されることになります。

 

(2)JICC(日本信用情報機構)

 

JICC(日本信用情報機構)は貸金業者が加盟する信用情報機関で、消費者金融など貸金業者の利用者に関する信用情報を収集・管理しています。

 

そのため、過去に消費者金融で利用したキャッシングの返済が延滞したり、任意整理や自己破産、個人再生などの債務整理をしたことがある場合には、その情報が事故情報としてこのJICC(日本信用情報機構)に一定期間登録されることになります。

 

(3)CIC(シー・アイ・シー)

 

CIC(シー・アイ・シー)はクレジット会社などが加盟する信用情報機関で、主に割賦販売や消費者ローン等のクレジット利用者の信用情報を収集・管理しています。

 

そのため、クレジット会社への返済が延滞したり任意整理や自己破産、個人再生などの債務整理をした事実がある場合には、それが事故情報としてこのCIC(シー・アイ・シー)に一定期間登録されることになります。

 

【2】信用情報機関に登録される事故情報と登録期間

 

このように、金融機関に対する返済が延滞したり債務整理をした場合、KSC・JICC・CICのいずれかに事故情報が登録されることになります。

そして、その登録される内容は各信用情報機関によって若干異なります。

 

この点、各信用情報機関のウェブサイトによれば、その登録される情報と登録期間は概ね次のようになっています。

 

(1)KSC(全国銀行個人信用情報センター)に登録される事故情報と登録される期間

 

KSC(全国銀行個人信用情報センター)のサイトによると、登録される事故情報とその期間は延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実は5年を超えない期間で、自己破産と民事再生手続は開始決定日から7年を超えない期間となっています。

 

「任意整理をしたこと」自体は登録情報ではないようですが、延滞や保証会社による代位弁済の事実は登録情報となっていますので、その情報が5年間登録されることになるでしょう。

 

なお、破産と個人再生については、免責許可決定や再生計画認可決定の確定日からではなく、開始決定日(裁判所に申し立てをして裁判所から手続きの開始決定が出された日)から7年を超えない期間登録されることになります。

 

登録される延滞・債務整理等の情報 登録期間
延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実 契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
官報に公告された破産・民事再生開始決定等の事実 当該決定日から7年を超えない期間
一般社団法人全国銀行協会『全国銀行個人信用情報センターのご案内』参照

 

(2)JICC(日本信用情報機構)に登録される事故情報

 

JICC(日本信用情報機構)のサイトによると、「延滞等」の事実と「債権回収・債務整理・保証履行・強制解約・破産申立・債権譲渡等」の事実が事故情報として登録されることになっており、その登録期間は「契約継続中及び契約終了後5年以内」となっています。

 

「契約継続中及び契約終了後5年以内」ですから、任意整理を行った場合の事故情報の登録期間は任意整理の和解が整った日ではなく、任意整理の分割弁済を完済した日から5年間(5年を超えない期間)となる点に注意が必要です。

 

登録される延滞・債務整理等の情報 登録期間
延滞等の事実

契約継続中及び契約終了後5年以内

・残高「0円」となる入金後、解約することなく残高「0円」のまま5年を経過した場合は、契約終了後5年を経過したものとみなされます。

※ただし、延滞解消または取引事実に関する情報が付帯している場合を除きます。

 

・また、契約後に一度も残高が発生することなく5年が経過したケースも、同様に契約終了後5年が経過したとみなされます。

債権回収、債務整理、保証履行、

強制解約、破産申立、債権譲渡等の事実

契約継続中及び契約終了後5年以内

※ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内

信用情報の内容と登録期間 | 信用情報について | 企業情報 | 日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関 参照

 

(3)CIC(シー・アイ・シー)に登録される事故情報

 

CIC(シー・アイ・シー)のサイトによると、延滞・保証履行・破産の有無などが事故情報として登録されることになっており、その期間は「契約期間中および契約終了後5年以内」とされています。

 

この点は前述したJICCと同様ですから、任意整理をした場合の登録期間も、その和解が整った日ではなく、分割弁済を完済した日から5年間(5年以内)と考えた方がよいでしょう。

 

登録される延滞・債務整理等の情報 登録期間

異動(延滞・保証履行・破産)の有無、

異動発生日、延滞解消日、終了状況等

契約期間中および契約終了後5年以内
CICが保有する信用情報|信用情報とは|指定信用情報機関のCIC 参照

 

【3】信用情報機関に事故情報として登録されるとどのような影響があるか

 

以上のように、金融機関からの借入れについて延滞や債務整理があった場合にはその事実が事故情報として信用情報機関に登録されます。この事故情報が登録されている期間は、基本的に新たな借入れが制限されることになります。

 

利用者から借入れの申し込みを受けた銀行や貸金業者、クレジット会社などの金融機関は申込者の与信審査を行いますが、その際に前述した各信用情報機関に過去の延滞や債務整理等の事実がないか照会を行うためです。

 

信用情報機関への照会によって延滞や債務整理の事実が判明すれば、融資の申し込みを受けた金融機関は返済可能性が低いと判断しますから、融資の審査は基本的に通らないと考えた方がよいでしょう。

 

なお、信用情報機関に事故情報が登録されることによって生じる代表的な制限には次のようなものがあります。

 

  • クレジットカードが作れなくなる。

※事故情報として登録されたクレジット会社以外のクレジット会社のクレジットカードであっても次の更新の際に信用情報機関に事故情報の照会がなされるため更新ができなくなると考えた方がよいでしょう。

 

  • 自動車ローンや教育ローンなどローンを組むことができなくなる。

 

  • ETCカードを作れなくなる

クレジットカードに付帯するタイプのETC(自動料金支払いシステム)カードは契約時に与信審査が行われますので、信用情報機関に事故情報が登録されている場合には、新規のETCカードが作れなくなったり既存のETCカードの更新ができなくなったりする可能性があります。

もっとも、そうした場合であっても、クレジット契約の必要のないデポジット型のETCパーソナルカードを作成すればETCを利用することが可能です。

 

  • 分割払いで商品などを購入することができなくなる。

 

  • スマートフォン(携帯電話)の機種変更ができなくなる。

※端末を分割払いで購入する場合はローンとなり信用情報機関に照会が行われるため審査に通らないのが一般的です。もっとも、一括払いで購入するか中古品販売店で中古端末を購入してSIMだけ入れ替えれば機種変更も可能です。

 

  • キャッシングを利用できなくなる。

 

  • 保証人になれなくなる。

 

【4】「ブラックリスト」との違い

 

信用情報機関に事故情報として登録されることを指して「ブラックリストに載る」などと言われることがあります。しかし、この信用情報機関に登録される情報は、あくまでも融資を行う金融機関が与信審査を行う際の判断材料に過ぎません。

 

融資の対象として適さない個人を名簿化した「リスト(ブラックリスト)」が実際に存在するわけではありませんので、仮に信用情報機関に事故情報が登録されていたとしても、融資の最終的な判断は各金融機関に委ねられることになります。

 

もっとも、前述したように事故情報として登録されている期間は厳しく審査されることに変わりありませんので、新たな借入れはできなくなると考えた方がよいでしょう。

 

【5】闇金との取引は信用情報に影響しない

 

なお、ごくまれに「闇金の債務整理を依頼したら信用情報機関に事故情報として登録されますか?」とのご質問を受けることがありますが、そもそも無登録で違法に営業している闇金は信用情報機関の会員になることができません。

 

闇金への返済が遅れたり闇金トラブルの処理を司法書士や弁護士に依頼しても、信用情報機関に事故情報が登録されることはありません。

闇金トラブルにお悩みの際は早急に司法書士や弁護士に相談するようにしましょう。