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闇金の取立て・嫌がらせはどこに相談すべきか?【司法書士が被害別に解説】|闇金情報ブログ

投稿日:2026.10.07

最新更新日:2026.10.07

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闇金の取立て・嫌がらせはどこに相談すべきか?【司法書士が被害別に解説】

闇金の取立て・嫌がらせはどこに相談すべきか?【司法書士が被害別に解説】

司法書士の福井です。

 

貸金業登録を受けず違法な高金利で貸付けを行う業者を、一般に「闇金」といいます。

 

こうした闇金は、はじめは良心的な言葉で勧誘してきますが、法律上の上限金利を大幅に上回る法外な金利を請求しますので約定どおり返済するのは困難です。

 

また、ひとたび返済が遅れれば過酷な取立てや嫌がらせ、その他さまざまな迷惑行為に悩まされる可能性があります。

 

そのため、こうした闇金と取引してしまった場合には専門機関に相談し適切に対処する必要がありますが、具体的にどのような専門機関があるのか分からない人もいるかもしれません。

 

そこでここでは、闇金との関係によって生じる嫌がらせや迷惑行為について具体的にどこに相談すればよいのか、簡単に確認します。

 

【1】闇金に関するトラブルの相談先は被害の性質によって異なる

 

闇金と関係を持ったことによって生じるトラブルの相談先は被害の性質によって異なりますので、被害の内容ごとに相談先を検討する必要があります。

 

この点、闇金と取引したことによって生じうる被害としては、おおむね次の9つが考えられます。

 

(1)違法な金利による利息を請求される被害

(2)電話やメール、SNS、レターパック等による取立て被害

(3)暴力(有形力の行使)を伴う取立て被害

(4)出前や消防車などを勝手に呼ばれる嫌がらせ被害

(5)勝手に商品購入や見積もり等を申し込まれる被害

(6)近隣のコンビニ等に虚偽のクレームを入れられる被害

(7)反社会的勢力に個人情報を悪用される被害

(8)インターネット上に個人情報を晒される被害

(9)インターネット上に晒された個人情報を閲覧した者からいたずらを受ける被害

 

それでは、上記(1)~(9)の被害について具体的にどのような相談先と対処法があるか確認していきましょう。

 

(1)闇金に違法な利息を請求される被害

 

闇金は、法律で定められた上限の数十倍から数百倍に及ぶ利息を請求するのが一般的です。

 

こうした闇金の請求は違法ですが、その対処には法律の知識が必要ですので、法律の専門家である弁護士または司法書士に相談することを検討しましょう。

 

この点、具体的にどのようにして弁護士や司法書士を探せばよいかという点が問題となりますが、弁護士や司法書士の探し方としては次のような方法があります。

 

① 弁護士会・司法書士会の相談窓口に相談する

 

各地の弁護士会・司法書士会には、それぞれ相談窓口が設置されていますので、闇金からの請求に関しても当該相談窓口を利用できます。

 

この点、弁護士会や司法書士会の相談窓口は各都道府県の弁護士会・司法書士会のウェブサイトなどに掲載されています。

 

【弁護士会の相談窓口】

たとえば、東京都内にある3つの弁護士会の相談窓口は次のリンク先のページで確認することができます。

 

●東京弁護士会の法律相談窓口

・法律相談センター・窓口|法律相談窓口・電話相談|弁護士に相談する|東京弁護士会

 

●第一東京弁護士会の法律相談窓口

・相談窓口のご案内|相談窓口|法律相談・弁護士紹介|第一東京弁護士会

 

●第二東京弁護士会の法律相談窓口

・法律相談センター|第二東京弁護士会

 

【司法書士会の相談窓口】

司法書士の場合、たとえば東京の司法書士会であれば次のページで相談窓口を確認することが可能です。

●無料法律相談(WEB・面談・電話・出張)|東京司法書士会

 

なお、その他の司法書士会についてはこちらのページで確認することができます。

●全国司法書士会一覧|日本司法書士会連合会

 

② 自宅や勤務先の近くにある弁護士・司法書士事務所に相談する

 

闇金からの請求に関し、生活圏内の弁護士や司法書士に依頼したい場合には、自宅や勤務先の近くにある弁護士・司法書士事務所を探して相談しましょう。

 

もっとも、闇金に対応していない事務所もありますので、事前に電話やメールなどで依頼を受けてもらえるか確認する方が無難です。

 

③ 法テラスの無料法律相談を利用する

 

全国の法テラスでは、一定の条件を満たす方を対象に、弁護士と司法書士による無料法律相談を実施しています。

 

収入・資産等の基準を満たすなど一定の条件がありますが、要件を満たす場合は利用を検討してもよいでしょう。

 

収入と資産の基準は家族の人数や地域などによって異なりますが、東京都特別区・大阪市などの地域にお住まいの場合、次の表が基準となります(2026年10月現在)。

家族人数 収入基準 資産基準
1人 200,200円 180万円以下
2人 276,100円 250万円以下
3人 299,200円 270万円以下
4人 328,900円 300万円以下

それ以外の地域にお住いの場合は次の表が基準となります。

家族人数 収入基準 資産基準
1人 182,000円 180万円以下
2人 251,000円 250万円以下
3人 272,000円 270万円以下
4人 299,000円 300万円以下

※収入の基準については、同居の家族が1名増えるごとに、東京や大阪などの地域は33,000円、それ以外の地域は30,000円を上記基準額に加算します。

※上記の表以上の収入や資産がある場合であっても、家賃や住宅ローン、医療費や教育費等を支払っているなどやむを得ない事情がある場合は、基準を満たす可能性があります。詳細は法テラスでご確認ください。

●無料法律相談のご利用の流れ | 無料法律相談・弁護士等費用の立替 | 法テラス

 

④ インターネット検索で弁護士か司法書士を探す

 

複数の弁護士や司法書士を比較して相談先を探したい場合はインターネット検索を利用してもよいでしょう。

 

「弁護士␣闇金」「司法書士␣闇金」などのキーワードで検索すれば、闇金事件に対応している弁護士や司法書士を簡単に探せるはずです。

 

もっとも、インターネットの検索結果は上位に表示されたウェブサイト(弁護士・司法書士事務所)が必ずしも「よい事務所」であるとは限りません。インターネット検索は検索エンジンのアルゴリズム等によってウェブサイトの表示順位が決まるため、必ずしも弁護士・司法書士事務所の事件処理の評価が反映されるわけではないからです。

 

インターネット検索で弁護士や司法書士を探す場合は、検索順位だけで判断せず、複数の事務所を比較して、ご自身にとってよい事務所を探すようにしましょう。

 

(2)電話やメール、SNS、レターパック等による取立て被害

 

闇金は、電話、メール、LINEやSignal(シグナル)などのメッセージアプリ、郵便等を利用して取立てを行うのが一般的です。

 

たとえば、闇金に緊急連絡先として教えた勤務先や親に「●●さんがお金を返してくれない」などと電話したり、「カネ返せ!!」などのメモ(手紙)や融資を受ける際に渡した身分証明書を手に持ったセルフィー(身分証明書を手に持った自撮り写真)を印刷したものを送り付けたり、闇金に渡したLINEの友達リストや電話帳に登録されている連絡先に「●●さんにお金を貸しているが連絡が取れなくなっているので連絡するように伝えてほしい」とメッセージを送りつけるなどです。

 

こうした取立てや嫌がらせを受けている場合には、早急に弁護士か司法書士に相談しましょう。

 

なお、闇金からの取立て被害に関しては、警察に相談し、警告電話や闇金が使用する携帯電話の契約者確認の要請など、必要な対応を取ってもらうことも可能です。

 

(3)暴力(有形力の行使)を伴う取立て被害

 

いわゆる「090金融」や「LINE闇金」など、所在を隠して活動する闇金が、自宅や勤務先に押しかけたり暴行を加えたりするケースは一般的ではありません。

 

もっとも、悪質な闇金の中にはいわゆる闇バイト等を使って自宅の呼び鈴を押させたり郵便受けにメモを投函させたりするケースがありますので、そうした有形力を伴う被害を受けた場合には、速やかに110番通報するか警察に相談するようにしてください。

 

事情を説明して自宅周辺のパトロール強化や闇金業者への警告など必用な対処を取ってもらう必要があるからです。

 

「警察を呼ぶのは大げさかも」と抵抗があるかもしれませんが、ご自身の身の安全を確保することを最優先に考えて対応する必要があります。

 

(4)出前や消防車などを勝手に呼ばれる嫌がらせ被害

 

悪質な闇金の中には勝手にデリバリー(出前)を頼んだり、救急車や消防車を呼ぶなどの嫌がらせをするケースがあります。

 

たとえば、返済が遅れた顧客の名前と住所を勝手に使ってピザや寿司のデリバリーを頼んで自宅に届けさせたり、虚偽の火災や急病人の通報を行い勤務先に消防車や救急車を呼び付けるなどです。

 

そうした被害に遭った場合は、配達員や救急・消防隊員に自分が呼んだわけではないことを説明し、帰ってもらうようにしましょう。

 

この点、出前などを勝手に呼ばれて対処法が分からずお金を払ってしまう人もいますが、自分で注文していない場合、原則として代金を払う必要は基本的にありません。他人(闇金)が勝手に頼んだ出前の代金を支払わなければならない法的な義務は生じないからです。

 

配達員が強引に代金を払わせようとして玄関先に居座る場合には、警察を呼んで対処してもらってもよいでしょう。

 

(5)勝手に商品購入や見積もり等を申し込まれる被害

 

悪質な闇金の中には、嫌がらせ目的で、勝手に大学や専門学校の入学申し込みを行ったり、商品購入や中古車の査定申し込みなどを行う場合があります。

 

たとえば、勝手に大学や専門学校の入学申込みを行って自宅宛てに入学案内のパンフレットを送らせたり、携帯電話の契約申込みを行って自宅宛てにスマートフォンを配達させたり、中古車販売店や引っ越し業者に見積もり依頼を行って「申し込み完了」のメールを送信させるようなケースです。

 

闇金は、顧客にお金を貸す際に氏名・住所・生年月日・勤務先等の連絡先、身分証明書の写真などの提供を求めますので、その個人情報を利用して勝手に申込みを行うわけです。

 

この点、こうした架空の申し込みについては、商品等を受け取らない、自分が契約していない商品代金を支払わないことが主な対処法となります。自分で申し込みをしたわけではないのですから、運送会社から連絡があっても商品等を受け取る必要はありませんし、代引きなどのお金を支払う必要もありません。

 

なお、発送元が信頼できる学校や企業等であればメール等で「自分が契約したわけではない」ことを通知してもよいですが、素性が知れない学校や企業等の名称が記されている場合は、個人情報がさらに悪用されるなど二次被害に遭う危険がありますので注意が必要です。

 

(6)近隣のコンビニ等に虚偽のクレームを入れられる被害

 

悪質な闇金の中には、コンビニなどに虚偽のクレームを入れ、責任者に謝罪を強要させる嫌がらせを行う場合があります。

 

たとえば、返済が遅れた顧客の自宅や勤務先近くのコンビニに「そちらで購入した食品に異物が混入していた!」などとクレームの電話を入れ、その店の店長を自宅や勤務先まで謝罪に来させるようなケースです。

 

こうした嫌がらせが行われた場合、「自分がクレームを入れたわけではないこと」や「実際に異物混入等の被害を受けていないこと」などを説明して帰ってもらうようにしましょう。

 

(7)反社会的勢力に個人情報を悪用される被害

 

闇金は横のつながりがあることが多いため、闇金に提供した個人情報が他の闇金業者や反社会的勢力に渡ってしまう可能性があります。

 

仮にそうして個人情報が渡ってしまった場合には、他の闇金から勧誘が来たり、詐欺を目的としたLINEやメールが届くなど、犯罪に巻き込まれてしまう危険が生じてしまいますので、闇金に伝えた電話番号やメールアドレス、LINEアカウントなどはできる範囲で変更するようにしましょう。

 

闇金や反社会的勢力にいったん渡した個人情報を彼らの記録や記憶から完全に消去させることは事実上困難なので、個人情報可能な限り変更して自己防衛することが必要だからです。

 

なお、別の闇金などから勧誘等を受けた場合、着信拒否や受信拒否などの設定をして返答しないように注意する必要がありますが、実害に発展する可能性もありますので、不安な場合には警察に相談するようにしましょう。

 

(8)インターネット上に個人情報を晒される被害

 

悪質な闇金は、嫌がらせ目的で顧客の個人情報をSNSやネット掲示板などに書き込むことがあります。いわゆる「晒し」です。

 

こうした「晒し」がLINE(ライン)やInstagram(インスタグラム)など、広く認知されている事業者が運営するサービス上で行われている場合は、その運営元に削除依頼を行いましょう。

 

もっとも、運営元の素性が分からないウェブサイトに個人情報が晒されている場合には、そのサイトの運営元に直接連絡することは避けた方が無難です。この手のウェブサイトは闇金の関係者によって運営されている可能性があるため、サイトに設置された「問い合わせフォーム」などを利用して直接削除要請を行うと、高額な削除料を請求されるなど二次被害に遭う恐れがあるからです。

 

そのため、運営元が信頼できる企業だと判断できない場合には、弁護士に相談してサイト管理者を特定し削除請求の仮処分を行うなど、法的な対応をお勧めいたします。

 

なお、経済的な理由で弁護士への依頼が困難な場合は、公的機関等の相談窓口を利用することも可能です。たとえば、次のような相談・通報窓口です。

・法務省の「インターネット人権相談受付窓口」

・一般社団法人セーファーインターネット協会の「誹謗中傷ホットライン」

 

これらの相談窓口では、サイト運営者等に削除等の対応を促す通知等を行っていますので、管理者の素性が分からないウェブサイトでこうした「晒し」が行われている場合には、これらの機関に相談して対応を検討しましょう。

 

なお、公的機関への相談についてはこちらのページも参考にしてください。

→闇金によるネット上の書き込み(晒し)被害の公的な相談窓口とは

 

(9)インターネット上に晒された個人情報を閲覧した第三者からいたずらを受ける被害

 

インターネット上に個人情報が晒された場合、そのページの閲覧者がいたずら目的で連絡してくることがあります。

 

たとえば、ネット上に晒された電話番号を見た閲覧者が、闇金を装って面白半分に取立て電話を掛けてくるようなケースです。

 

そうした被害が止まない場合は警察に相談することも検討した方がよいですが、ネット上に個人情報が掲載されている状態が続けば対症療法にとどまってしまいます。

 

いたずら目的の電話などが続く場合には、電話番号を変えるなどできる範囲で個人情報を変更し、自己防衛することも必要です。

 

【2】闇金ではなく公的機関の貸付けや債務整理の検討を

 

以上のように、いったん闇金とやり取りしてしまうと、さまざまなトラブルに巻き込まれる危険がありますので、その被害に応じて弁護士や司法書士、警察や公的機関などに相談することで対応することが可能です。

 

もっとも、闇金融業者は犯罪者なのですから、いったん関わりを持てば様々なトラブルに巻き込まれるだけであって、闇金を利用することに何もメリットはありません。

 

経済的に困窮した場合には、違法業者の闇金など利用せず、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度を利用したり、司法書士や弁護士に相談して債務整理を行うなど適切な対応をとることが必要です。