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西山はLINEとsignalを使うヤミ金 その特徴と取立ての危険性

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最終更新⽇2025.11.20

投稿⽇2025.11.20

闇金

悪質度2 ★★ (低め)

西山はLINEとsignalを使うヤミ金 その特徴と取立ての危険性

西山(ニシヤマ)

に関する情報

アカウント画像等
西山はLINEとsignalを使うヤミ金 その特徴と取立ての危険性
業者名

西山(ニシヤマ)

主な連絡手段
  • LINE
  • シグナル
種別
主な返済周期 短期業者
対応実績 あり
LINEアカウント名

西山※2025年11月現在

⼿法 ・連絡には主にLINE(ライン)とsignal(シグナル)が利用される。
・元金は2万2000円ほどの少額だが、10日後に1万6000円の利息を請求するなど年利約2655%に及ぶ貸金業法や出資法の上限を超過する法外な利息を請求する。
・返済が遅れると緊急連絡先などに取立て電話が入る可能性がある。ネット上で身分証の画像など個人情報が拡散されてしまう危険性についても注意が必要。

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西山(ニシヤマ)は貸金業登録をしていない違法業者

貸金業を営む場合、内閣総理大臣(地方財務局)もしくは都道府県知事に申請して貸金業登録を行う必要がありますが、この西山(ニシヤマ)は貸金業の登録番号を持っていません。

 

貸金業の登録番号がないということは違法な無登録業者ということですから、この西山(ニシヤマ)はヤミ金融ということになります。

 

なお、貸金業の無登録営業については貸金業法第47条2号で「十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金」と刑事罰が規定されていますので、この西山(ニシヤマ)が行っている闇金行為は犯罪です。

 

この西山(ニシヤマ)にお金を借りるということは犯罪被害に巻き込まれるということですから、絶対に関わらないように注意する必要があります。

 

闇金融業者による取立てリスクと危険性

この西山(ニシヤマ)に限らず、融資の際は優しい言葉で勧誘する一方、ひとたび返済が遅れれば厳しく取立てるのが闇金業者です。

 

取立てのツールとしては、電話やSMS(ショートメッセージ)、またLINEなどのSNSが比較的多く利用されますが、近年では記録が残らないsignal(シグナル)やTelegram(テレグラム)を使う闇金も徐々に増えており、一方で、ハガキを郵送したりFAXを送信するなど昔ながらの通信手段を利用した取立ても確認されています。

 

ちなみに、この西山(ニシヤマ)は、次のsignal(シグナル)アカウントを利用していることが確認されています。

 

こうした電話やSNS、ハガキやFAXなどによる取立ては具体的に説明するのが憚られるほど苛烈な言葉が使われることも少なくありません。実際にそうした取立てを受けた場合、精神的な負担は相当なものがありますから、そのリスクは十分に理解しておく必要があるでしょう。

 

なお、こうした闇金の取立ては本人だけに向けられるわけではありません。闇金側に緊急連絡先として申告した家族や友人、勤務先などに取立てや嫌がらせの電話が入ることもあるからです。

 

闇金を利用するということは、身の回りの様々な関係者を巻き込んでしまうリスクがあるということですから、絶対に関わってはならないのです。

 

闇金融業者による「晒し」のリスクと危険性

闇金による「晒し」についても考える必要があります。「晒し」とはウェブサイトやSNSなどに写真や個人情報などを「晒される」問題です。

 

闇金は、顧客への融資に際して必ず身分証や自撮り写真などの提示を求めますが、悪質な業者の中には、そうして収集した電子データをインターネット上の掲示板やSNSなどに掲載することがあります。これがいわゆる「晒し」です。

 

精神的な圧力をかけることで返済を強要させる意図であったり、弁護士や司法書士に依頼したその腹いせに顧客の写真など個人情報をネット上に「晒す」わけです。

 

悪質な業者の中にはこうした「晒し」を行うケースもありますので注意が必要でしょう。

 

西山(ニシヤマ)に利息を支払う必要はない

西山(ニシヤマ)の貸付け利率は109.5%を大きく超えています。

 

しかし、貸金業法は第42条で109.5%を超える契約を無効と規定していますから、この西山(ニシヤマ)との契約も無効です。

 

契約が無効であるのなら、その利息は支払う必要がないということになりますので、たとえ利息の支払いを求められたとしても応じる必要はありません。

 

この西山(ニシヤマ)との契約は無効なのですから、借入れがあったとしても利息は1円も払う必要がないわけです。

 

西山(ニシヤマ)に対しては元本も支払う必要がない

このように、ヤミ金融業者との利息契約は無効になりますので利息を支払う必要はありませんが、ヤミ金融業者から受け取った元本はどうでしょうか。

 

たとえば、ヤミ金融から10,000円を借りて1週間後に5,000円の利息を請求されている事案があったとして、利息の5,000円は支払わなくてよいとしても、受け取った元本の10,000円も返済しなくて良いのかという問題です。

 

この点、「借りたものは返す」という考え方を基本にすれば元本は返さなければならないようにも思えますが、法律的には返す必要はありません。最高裁判所の判例でそのように判示されているからです。

 

平成20年6月10日に出された判例で最高裁判所はヤミ金融業者が著しい高金利(年利数百から数千%)で貸付けを行った場合、その元本について借主に返還請求することができない旨判示しています。

最判平20.6.10裁判所判例検索

ヤミ金融業者に係る最高裁判決の概要について:金融庁

 

つまり、ヤミ金融業者から「元本(元金)を返せ!」と言われたとしても、借主は1円も返す必要がないと最高裁判所が判示したわけです。

 

この点、西山(ニシヤマ)が要求する利息もこの判例の判示した著しい高金利にあたりますから、その貸し付けた元金は不法原因給付となる以上、借主に返還義務は生じません。

 

したがって、西山(ニシヤマ)から受け取った元本(元金)についても返済する必要がないわけです。

 

ヤミ金融業者の問題は、すぐに司法書士や弁護士にご相談を

以上で説明したように、西山(ニシヤマ)は違法なヤミ金融業者ですから、取引がある場合には速やかに司法書士や弁護士に相談し適切に対応する必要があります。

 

この点、取立てや嫌がらせへの懸念から、ヤミ金に請求されるままに利息や元金を返済し続ける人もいるかもしれませんが、司法書士や弁護士が介入すれば、たとえ取立てがあったとしても比較的短期間に収まるのが通常です。

 

一人で悩んでも闇金問題はいつまでも解決しないのですから、ヤミ金問題は信頼のできる司法書士や弁護士に早めに相談するようにしましょう。

※当ページの内容は、掲載日時点の情報に基づいて作成されたものであり、最新の情報であることや正確性を保証するものではありません。また、予告なく変更される場合があります。

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