救済法によりヤミ金被害金の取戻しが出来ます。振込件数が多く申請対象口座の調査が困難な場合は弊所で調査の上代理申請を行っています。
今回はヤミ金に支払った被害金を取り戻す方法をご紹介します。
振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)という法律をご存知でしょうか。
長ったらしい名称でなんの法律なのか分かりにくいとお思いでしょうが,要は,
?犯罪に利用されている口座の取引を停止させて
??の口座残高を被害者の方に分配する
という内容の法律です。
もちろん細かい規定は多数ありますがまずはこの程度の理解で良いでしょう。
さて,この振り込め詐欺救済法,「振り込め詐欺」とありますがヤミ金被害にも適用があります。
ヤミ金に対する返済として口座振り込みで支払いをしていれば,だれでも被害金(被害回復分配金)が戻ってくる可能性があります。
もっとも,振り込め詐欺救済法では,不正利用されていた口座の残高を原資として被害者に分配するわけですから,その口座にお金が全く入っていなければ分配の対象にはなりません。
(正確には,口座残高が1,000円未満のものについても分配の対象となりません)
また,通常お金が振り込まれれば,ヤミ金は抜け目なく直ちにお金を引き出すので口座に多額のお金が残っていることはそう多くありません。
しかしそれでも,多少なりともお金が戻る可能性があればやるべき価値のある手続きだといえるのではないでしょうか。
では,どのように手続きを執るのかについてですが,それは振込先の金融機関に問い合わせをすれば親切に教えてもらえる場合が多いです。
特に大手銀行であれば専用の窓口が用意されており,比較的スムーズに手続き案内をしてもらえます。
と,こうはいっても書類の作成や疎明資料の整理が面倒という理由で中々重い腰を上げられない方もいらっしゃいます。また,被害口座が多数に及ぶ場合は個人レベルでは難しい場合もあるでしょう。
そうした方のために,当事務所では
振り込め詐欺救済法による被害回復分配金支払申請の代理申請を行っておりますのでご興味がある方は以下のリンクからご連絡ください。
初期費用無料で承っており被害金の回収が出来なければ報酬は頂きません。
なお,振り込め詐欺救済法による被害回復分配金支払申請には,申請期限があります。
申請期限経過後は同法による被害回復は出来なくなりますのでこのことにご留意の上,お早めに手続きされることをお勧めいたします。