熊本多重債務対策協議会が闇金49社の告発状を提出したことが報じられました

公開日:2019/12/11更新日:2019/12/11

カテゴリー:ニュース・報道 タグ: ,

熊本多重債務対策協議会が,49業者の闇金について告発状を提出したことが報じられました。

ヤミ金融被害、49業者を告発 熊本多重債務対策協

弁護士や司法書士らでつくる熊本多重債務対策協議会(加藤修会長)は10日、昨年6月からこれまで会員が受けたヤミ金融被害の相談のうち、延べ49の貸し付け業者を出資法違反(高金利)容疑で県警に告発状を提出した。

協議会によると、被害は全て、法定の上限金利20%を超え、年利1万3537%というケースもあった。業者はいずれも無登録営業とみられ、電柱に張ったビラで勧誘。被害者には契約証書の控えを渡していなかった。

告発は昨年6月以来28回目で、今回を含め延べ約3700業者に上る。協議会の青山定聖弁護士は「最近はSNSを使った貸し付けもある。多重債務に陥ってもヤミ金融には手を出さず、県消費生活センターなどに相談を」と呼び掛けた。

県警によると、2018年からの2年間、貸金業法違反(無登録営業)では計4件を摘発。出資法違反(高金利)の摘発はゼロという。(丸山宗一郎)

※出典:熊本日日新聞社ウェブサイト 2019年12月11日10:09 https://kumanichi.com/kumacole/interest/1287624/,同日付熊本日日新聞朝刊掲載

上記13537%という年利は,例えば1週間サイクルの短期闇金業者の場合,1万円貸し付けたとすると1週間後に利息だけで25000~26000円,完済する場合は35000~36000円ほどの請求をしてきたということになります。

わずか1週間で元本の数倍もの利息を請求するという,きわめて悪質性の強い貸付けです。

特に,押し貸しや完済させない手口を用いる闇金はこのような異常に高い金利で取引をさせる業者が多いです。

また,多くの闇金業者が初回取引で実績作りと称した超高金利の取引を要求してきます。その場合も年利1万%を超える貸付けになることがよくあります。

所在も明らかにしない闇金がほとんどでしょうから,実際に摘発にいたる例は少数にとどまっていますが,今回の告発によって1社でも多くの闇金を潰すことができれば喜ばしいことです。

また,記事にもあるようにSNSを利用する闇金もますます増加している現状ですから,今後も依然としてTwitterやLINEを用いる闇金被害が各地の消費者センターや警察,あるいは弁護士・司法書士にも多数寄せられることが予想されます。

一方で,SNSを用いる闇金とは電話での接触すら難しい場合が多いため,ますます専門家の介入や捜査機関の摘発が難しくなっています。

そんな状況でも,本記事のような活動を通じて闇金という悪質な犯罪組織の実態が明らかにされることを期待したいです。

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