【ニュース】兵庫県の調理師の男が闇金営業の容疑で逮捕

公開日:2020/01/24更新日:2020/01/24

カテゴリー:ニュース・報道, ブログ タグ: , ,

兵庫県警と兵庫警察署が,闇金を営んだ容疑で神戸市内の調理師の男を逮捕したことが報じられました。

神戸新聞社の記事によると,男は,貸した人が利息を振り込んできたものであり,貸金業は営んでいないとして容疑を否認しているようです。

高金利でヤミ金融営んだ疑い 調理師の男逮捕

高金利でヤミ金融を営んだとして、兵庫県警生活経済課と兵庫署は23日、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(高金利)の疑いで、神戸市須磨区の調理師の男(52)を逮捕した。

 逮捕容疑は2018年8月ごろ~19年8月ごろ、無登録で西宮市の無職女性(65)ら3人に計65万円を貸し付け、法定金利の約2万9千円を大幅に上回る計14万円6千円の利息を受け取った疑い。調べに対し、「貸し付けたことは間違いないが、利子は貸した人が振り込んできたもので、金融業は営んでいない」と否認しているという。

 同課などが別のヤミ金事件を捜査する中で、被害者の1人が男の口座に入金していたことが判明。同課によると男の口座には09年~19年、県内の127人から計約1億2500万円が振り込まれていたといい、実体解明を進める。

※神戸新聞NEXT(https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202001/0013056227.shtml)2020/1/23 11:50配信

逮捕容疑は貸金業法・出資法違反

逮捕された男は,金銭の貸付けは行っていたこと,法定上限を上回る利息に相当する金額を受け取ったことは認めているようです。

金銭の貸付けを業として行う場合は,それが会社であれ個人であれ,貸金業登録を行う必要があります(貸金業法11条1項,3条1項)。

ここで,「業として」というのは,反覆継続の意思をもって金銭の貸付けをすることとされています(最高裁昭和28年2月3日判決,最高裁大法廷昭和29年11月24日判決など)。

なので,繰り返し,継続して貸付けを行う意思があればよいとされているため,必ずしも利息によって利益を得る意思や実際にそれを得た事実を必要としません

したがって,18年8月ころから少なくとも3人に対して行っていたという取引から,継続的に繰り返し行う意思をもって貸付けをしたといえるかどうかで登録が必要かが判断されます。

これが認められれば,貸金業法違反の違法貸金業者だということになり,処罰されることとなります(貸金業法47条2号)。

また,被害者とのやりとりの中で,高金利の利息を支払うという約束があったり,利息を払えなどと要求しているなら,出資法違反の違法な取引です。

業として貸付けをする場合は年利15~20%が上限であり,そうでなくても年利109.5~109.8%が上限と定められています。男が受け取った利息は法定上限の5倍以上の割合のようですから,これが利息だと認められれば完全に黒です。

借り手が一方的に利息を振り込んできた!?

男は,被害者の方が一方的に利息を振り込んできたような主張をしているようですが,これは当事務所で対応する闇金業者もよく言ってくることの一つです。

「自分は請求してないが,客が利息付けて返しますっていうから貰っといたんだ」などと言い張る闇金はいっぱいいます。

現在は容疑を否認しているようなので,この男の犯罪成立の是非は脇においておくとしても,実際にこのような取引が行われているならとても悪質です。

最近ではネット掲示板で個人間融資などと称してこのような違法融資が行われる事例が非常に多いです。

悪質な高利貸しには絶対に手を出さないようにしましょう

書き込みする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


0120-830-742
お問い合わせ 闇金対策ブログはこちら 情報提供掲示板はこちら
司法書士による闇金対策ブログはこちら
情報掲示板はこちら
相談に対応するオペレーター