新型コロナウイルスによる収入減で給料ファクタリングに借りてしまう方が増えています

公開日:2020/04/03更新日:2020/04/03

カテゴリー:司法書士, ブログ タグ:

司法書士の下東です。

新型コロナウイルス感染症の影響により,収入減を余儀なくされた,あるいは今後収入が減りそうという方が増えてきています。
そして,それを補填するためなのか,給料ファクタリングを利用してしまう被害が急増しています。

給料ファクタリングとは,業者の言葉を借りれば,「給料の前借り感覚」で利用できる新しいサービスであり,今後受け取る予定の自分の給料を業者に売却することですぐに現金化するものです。
しかし,その実態はヤミ金融と変わらないものであり,金融庁もほぼ同様の見解を公表しています(給料ファクタリングに関する金融庁の見解はこちら)。

給料ファクタリングは,前述のとおり給料の前借り感覚で利用できるものであるため,ちょっとした支払いのために気軽に借りてしまっている方が多い印象です。
また,借りられる額は3万円から5万円で比較的少額であるため,これぐらいなら大丈夫と安易に考えてしまうという傾向にあります。

しかし,給料ファクタリングを利用するための手数料は,ヤミ金融並みの極めて高額なものです。
年利率で計算すると500%前後になる業者が多いのですが,これは通常の消費者金融の金利と比べると27倍にもなる極めて高い利率です。
このような高い手数料を支払うとなると,生活に困って借りたはずなのに,いつの間にか借りる前よりも更に困窮するということになりかねません。

また,給料ファクタリング被害の特徴のひとつとして,給料日にまとまった額の返済をすることになるため,次月の生活費が足りなくなり,また利用せざるを得なくなるという点があります。
例えば,業者から5万円を借り,給料日に7万円にして返済するという契約だったとしましょう。給料日にいきなり7万円も出て行ってしまえば,多くの方は次の給料日までの生活費が足りなくなってしまうのではないでしょうか。
給料ファクタリングは,このようなところに目をつけて,何度も繰り返し利用させることで多額の手数料を搾取する手口だということなのでしょう。

新型コロナウィルスによる収入減でお困りの場合に対応するものとして,社会福祉協議会では緊急貸付けを実施しています。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ
対象者は,「新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯」とされており,無利息で10万円から20万円程度の金額を借りることができます。
生活にお困りの方は,上記のような安心な貸付け制度をご利用になり,給料ファクタリングのような違法業者からの借り入れはお止めになるべきでしょう。

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