ヤミ金に利息は「利益供与」 暴排勧告の対象に

公開日:2015/10/20更新日:2018/11/10

カテゴリー:ニュース・報道

ヤミ金に利息は「利益供与」 支払った男性に全国初の「暴排勧告」
東京都公安委員会は、バングラデシュ国籍の飲食店経営者の男性=墨田区=が指定暴力団住吉会系組長が営むヤミ金業者に利息を支払ったとして、都暴力団排除条例に基づき、利益供与をやめるよう勧告した。
警視庁によると、無登録貸金業者への利息払いを利益供与として勧告するのは全国初という。
経営者は平成25年8月~昨年9月ごろ、組長のヤミ金業者に利息として総額約105万円を支払った。「従業員に給料を払うため、早く現金が必要だった」と話している。公安委は組長に対しても同様の勧告を出した。
(産経ニュース http://www.sankei.com/affairs/news/151019/afr1510190034-n1.html)

今後ヤミ金への利息の支払いはみかじめ料の支払いと同視されてしまうということでしょうか。

これまでは口座を売る,携帯を売る,出し子行為に加担する等しなければヤミ金と取引があっても違法性はありませんでしたが今後は業者への利息の支払いだけで暴排勧告の対象となり得ます。

ヤミ金との取引により得るものは何もなくデメリットばかりです。

それに加えて,今後は社会的にも非難の対象となっていくでしょう。

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