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「どうしよう,闇金に返済できない!」とパニックになる前に知っておくべきこと|闇金情報ブログ
投稿日:2018.05.19
最新更新日:2018.08.09
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「どうしよう,闇金に返済できない!」とパニックになる前に知っておくべきこと
相談員の石川です。
ヤミ金と取引を続けている被害者は,知らず知らずのうちに「闇金の論理」に自分を合わせてしまうようになります。
生活が立ち行かなくなるほどに収入の大半を返済に費やしてしまうというのがそうですね。 被害者は闇金から「会社に立て替えてもらう」「自宅まで取り立てに行く」などと周りを巻き込むような脅しをかけられるため,何をおいても優先して闇金に支払おうとします。
しかし本当に闇金に払ってさえいれば問題は起こりえないのでしょうか?
返済できなくなったら訴えられる?
「返済しないなら債務不履行で訴えるよ。家族に知られてもいいのか。会社にもいられなくなるぞ」こんな脅迫を受けた被害者も多くいるようです。
自らの不法行為を棚に上げて被害者に対して債務不履行などと妄言を吐くとは,お門違いも甚だしい。 闇金には金利は言うに及ばず元金すら返済する必要はありません(民法708条,平成20年6月10日最高裁判所第3小法廷判決参照)。
しかしこのような脅迫を真に受けて,必死に返済金を工面しようとする被害者が多いのが実情です。
現実には家賃,光熱費,食費,電話代などは闇金と取引をするしないに関係なく発生するわけで,闇金に無茶な利息を毎週のように払っていたのではこれらの支払いが早晩滞ることは目に見えています。
さて,これらの支払いができないとどうなるでしょう。簡単な話ですね。
家賃の支払いができなくなれば連帯保証人に請求が行き迷惑をかけることになるでしょうし,滞納が解消できなければいずれは退去を迫られます。 携帯代を払わずにいた場合は強制解約になり,その後は携帯の新規契約ができなくなる,端末の分割購入ができないといったデメリットが生じる可能性があります。
実生活においては闇金よりも正規の債務の支払いをしないことにより受けるダメージの方が甚大です。
闇金には何ら正当な権利がないため裁判など起こしようもありませんが,大家さんやローン会社は建物明け渡しの強制執行や給与の差し押さえなどを行う可能性があります。どちらの支払いを優先すべきかよく考えましょう。
払えないと…闇金からのこんな提案に注意!
給料日は月に一度なのに,闇金への返済は毎週。こんなことがいつまでも続けられるはずがありません。決められた日に支払ができなくなり「もう少し返済日を延ばしてほしい」とお願いしたことがない被害者の方が珍しいでしょう。 この後の闇金の対応は(被害者の支払い能力の限界がどの辺にあるのかによって)いろいろですが,多くはつぎのようなものです。
返すまで追い込むは本当か?
「うちは回収するまであきらめないよ。弁護士・司法書士・警察を入れても無駄だからな。俺たちに法律は関係ない」というのは闇金のよく言うセリフのベストテンには入っているのではないでしょうか。
彼らの言うことは基本,嘘とハッタリが8割以上を占めています。実際に弁護士・司法書士等の専門家が出てきたら面倒だから手を引きますし,闇金逮捕のニュースは皆さんもよく耳にしているでしょう。 でも,知らなければ被害者を騙せるんです。専門家に頼んでも無駄だと何度も言うのは,闇金被害から抜け出す知恵を付けられたくないからです。
支払う意思を見せている間は絶対に闇金と縁を切ることはできません。次の返済をどうしようと考えている方は当事務所にご連絡下さい。
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